○鎌ケ谷市税に関する文書の様式等を定める規則

令和8年3月19日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)鎌ケ谷市税条例(昭和33年鎌ケ谷市条例第2号。以下「市税条例」という。)及び鎌ケ谷市都市計画税条例(昭和38年鎌ケ谷市条例第1号。以下「都市計画税条例」という。)(以下「法等」という。)の施行のために必要な文書の様式等を定めるものとする。

(文書の様式)

第2条 法等の施行のために必要な文書の様式は、施行規則及び地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)第6条第1項に規定する主務省令に定めるもののほか、別表に定めるところによるものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、市長が別に定める様式によることができる。

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)

第3条 法第16条の2に規定する市長が定める有価証券は、次に掲げるものとする。

(1) 納税者等から受託した有価証券を再委託する銀行(以下この条において「再委託銀行」という。)が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用して再委託銀行と交換決算をすることができる銀行を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称を記載した特定線引の小切手で、次の又はに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託(以下「納付(納入)委託」という。)をする者であるときは、納付(納入)委託を受ける市長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付(納入)委託する者以外の者であるときは、納付(納入)委託する者が市長に取立てのため裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形で、次の又はに該当するもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人が納付(納入)委託をする者であるときは、市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が納付(納入)委託をする者以外の者であるときは、納付(納入)委託をする者が市長に取立てのため裏書をしたもの

(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号に掲げる小切手、約束手形及び為替手形で、再委託銀行を通じて取り立てることができ、かつ、当該小切手又は手形の支払が、特に確実であると認められるもの

(書類の送達)

第4条 徴税吏員は、法第20条第2項又は第3項第1号の規定により交付送達を行った場合においては、その交付を受けた者に対し、その旨を記載した送達記録書に記名押印を求めるものとする。この場合において、その者が記名押印しないときは、その理由を付記するものとする。

2 徴税吏員は、法第20条第3項第2号の交付送達を行った場合においては、前項の送達記録書にその旨を記載するものとする。

(寄附金税額控除の対象となる寄附金)

第5条 市税条例第34条の6第1項第1号アからまでに規定する寄附金は、市内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対して行われる寄附金とする。

2 市税条例第34条の6第1項第1号ケに規定する金銭は、所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第3項に規定する特定公益信託(受益の範囲が市内に及ぶものに限る。)の信託財産とするために支出した金銭であって、同項の規定により特定寄附金とみなされるものとする。

3 市税条例第34条の6第1項第1号コに規定する寄附金は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人又は同条第4項に規定する仮認定特定非営利活動法人(その事務所を市内に有するものに限る。)に対する寄附に係る支出金であって、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものとする。

(固定資産課税台帳の閲覧に係る回数の計算)

第6条 市税条例第73条の2第2項に規定する閲覧の回数の計算については、納税義務者及び1年度ごとに、土地の筆数、家屋の棟数及び償却資産の種類の数の合計数が5までにつき1件とする。

(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付に係る枚数の計算)

第7条 市税条例第73条の3第2項に規定する証明書の枚数の計算については、納税義務者及び1年度ごとに、土地の筆数、家屋の棟数及び償却資産の種類の数の合計数が5までにつき1枚とする。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市税条例施行規則の廃止)

2 鎌ケ谷市税条例施行規則(平成3年鎌ケ谷市規則第9号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に市税条例都市計画税条例及び旧規則によってした処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

4 この規則の施行前に旧規則に基づき調製した様式は、当分の間使用できる。

別表(第2条関係)

様式番号

名称

根拠条文

1

徴税吏員証

法第298条、第353条、第448条、第470条及び第588条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条

2

市税犯則事件調査吏員証

法第22条の12

3

相続人代表者指定(変更)届出書

法第9条の2

4

相続人代表者指定通知書

法第9条の2

5

納付(納入)通知書

法第11条

6

納付(納入)催告書

法第11条

7

軽自動車税の第二次納税義務に係る申告書

法第11条の10

8

軽自動車税第二次納税義務免除通知書

法第11条の10

9

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16

10

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16

11

地方税法第14条の17の規定による徴収通知書

法第14条の17

12

地方税法第14条の17の規定による交付要求書

法第14条の17

13

地方税法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18

14

地方税法第14条の18の規定による通知書

法第14条の18

15

徴収猶予変更通知書

市税条例第8条

16

職権による換価の猶予変更通知書

市税条例第11条

17

申請による換価の猶予変更通知書

市税条例第12条

18

担保提供書

法第16条

19

納税保証書

法第16条

20

抵当権設定登記(登録)承諾書

法第16条

21

増担保提供請求書

法第16条

22

担保変更請求書

法第16条

23

保証人変更請求書

法第16条

24

担保(保証)解除通知書

法第16条

25

保全担保提供命令書

法第16条の3

26

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3

27

保全担保解除通知書

法第16条の3

28

保全差押金額決定通知書

法第16条の4

29

保全差押解除通知書

法第16条の4

30

担保解除通知書

法第16条の4

31

保全差押えに係る交付要求書

法第16条の4

32

保全差押えに係る交付要求通知書(滞納者用)

法第16条の4

33

保全差押えに係る交付要求通知書(権利者用)

法第16条の4

34

過誤納金を第二次納税義務者に還付(充当)したことの通知書

施行令第6条の13

35

予納申出書

36

公示送達書

法第20条の2

37

徴収嘱託書

法第20条の4

38

徴収嘱託取消(変更)通知書

法第20条の4

39

災害等による期限の延長申請書

市税条例第18条の2

40

災害等による期限の延長(否認)通知書

市税条例第18条の2

41

納税管理人申告書兼承認申請書

市税条例第25条第64条及び第124条

42

個人市民税減免申請書

市税条例第51条

43

法人市民税減免申請書

市税条例第51条

44

固定資産税・都市計画税減免申請書

市税条例第71条

45

特別土地保有税減免申請書

市税条例第131条の3

46

市税減免(否認)通知書

市税条例第51条第71条第89条第90条及び第131条の3

47

税額変更通知書兼納税通知書

市税条例第41条及び第44条

48

特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

市税条例第46条の3

49

特別徴収税額の納期の特例に関する通知書

施行令第48条の9の10

50

特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書

市税条例第46条の4

51

法人市民税 法人設立等申告書

市税条例第36条の2

52

宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申告書

市税条例第55条

53

学校法人等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書

市税条例第56条

54

社会福祉事業等農業協同組合等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書

市税条例第57条及び第58条

55

固定資産税非課税規定適用除外申告書

市税条例第59条

56

区分所有に係る家屋補正方法の申出書

市税条例第63条の2

57

共用土地に係る固定資産税額の案分申出書

市税条例第63条の3

58

固定資産税の納税義務者の住所変更届出書

市税条例第64条

59

固定資産評価員証及び固定資産評価補助員証

法第353条

60

新築住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書

市税条例附則第10条の3

61

新築された認定長期優良住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書

市税条例附則第10条の3

62

住宅耐震改修に係る固定資産税減額申告書

市税条例附則第10条の3

63

高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額申告書

市税条例附則第10条の3

64

熱損失防止改修住宅に係る固定資産税減額申告書

市税条例附則第10条の3

65

住宅用地申告書

市税条例第74条

66

現所有者申告書(相続人代表者指定届)

市税条例第74条の3

67

所有権留保付軽自動車等の買主の住所等報告請求書

市税条例第87条

68

所有権留保付軽自動車等の買主の住所等報告書

市税条例第87条

69

原動機付自転車等の標識

市税条例第91条

70

市たばこ税の納期限の延長申請書

市税条例第100条

71

市町村たばこ税領収証書、市町村たばこ税納付書、市町村たばこ税領収済通知書

市税条例第102条

72

市たばこ税 更正・決定 加算金決定 通知書(納付告知書)

法第480条

73

特別土地保有税の申告に係る土地の価格(決定)通知願

施行令第54条の38

74

特別土地保有税の申告に係る土地の価格(決定)通知書

施行令第54条の38

75

納付書兼領収済通知書 領収書

市税条例第131条及び第132条

76

特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地認定(否認)通知書

施行令第54条の42

77

非課税土地・特例譲渡・免除土地確認(否認)通知書

法第601条、第602条及び第603条の2の2

78

特別土地保有税納税義務者の免除に係る期間の延長(否認)通知書

施行令第54条の43

79

特別土地保有税徴収猶予通知書

法第15条

80

特別土地保有税徴収猶予期間延長通知書

法第15条

81

特別土地保有税徴収猶予取消通知書

法第15条の3

82

特別土地保有税納税義務の免除に係る確認(否認)通知書

法第603条

83

特別土地保有税納税義務の免除認定(否認)通知書

法第603条の2

84

特別土地保有税更正(決定)通知書

法第606条

85

宅地化農地認定申告書

市税条例附則第13条の4

86

宅地化農地確認申請書

市税条例附則第13条の4

87

宅地化農地に係る計画策定等確認通知書

市税条例附則第13条の4

88

宅地化農地に係る計画策定等否認通知書

市税条例附則第13条の4

89

宅地化農地に係る徴収猶予取消通知書

市税条例附則第13条の4

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鎌ケ谷市税に関する文書の様式等を定める規則

令和8年3月19日 規則第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
令和8年3月19日 規則第12号