○鎌ケ谷市部活動地域展開協議会設置要綱
令和5年11月29日
教委告示第6号
(設置)
第1条 鎌ケ谷市立中学校における部活動の段階的な地域展開について協議するため、鎌ケ谷市部活動地域展開協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 部活動の地域展開の方向性に関すること。
(2) 部活動の地域展開に必要な環境整備に関すること。
(3) 関係機関及び団体との連絡調整に関すること。
(4) その他、部活動の地域展開に係る必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、12人以内とし、次に掲げる者のうちから、鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、または任命する。
(1) スポーツ関係団体代表
(2) 文化関係団体代表
(3) 中学校の校長代表
(4) 鎌ケ谷市小中学校体育連盟代表
(5) 保護者代表
(6) 学識経験者
(7) その他教育委員会が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 協議会は、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、学校教育課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和8年3月10日教委告示第5号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。