○鎌ケ谷市物価高対応子育て応援手当支給事業実施要綱

令和8年1月30日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高の影響が長期化していることを踏まえ、子育て世帯に対する臨時特別的な支援措置として実施する物価高対応子育て応援手当(以下「子育て応援手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 支給対象者 別記第1に掲げる者をいう。

(2) 一般支給対象者 支給対象者のうち、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する公務員を除いた者をいう。

(3) 公務員支給対象者 支給対象者のうち、法第17条第1項に規定する公務員をいう。

(4) 新生児 令和7年9月1日から令和8年3月31日までに生まれた児をいう。

(5) 新生児支給対象者 新生児の児童手当受給者をいう。

(6) 離婚等支給対象者 別記第2に掲げる者をいう。

(7) 対象児童 別記第3に掲げる者をいう。

(子育て応援手当の支給等)

第3条 市長は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、子育て応援手当を支給するものとする。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て応援手当の額は、対象児童1人につき20,000円とする。

(一般支給対象者に対する子育て応援手当の支給の手続等)

第4条 市長は、一般支給対象者に対し、子育て応援手当を支給することの通知を行うものとする。

2 前項の規定により通知を受けた一般支給対象者は、子育て応援手当の受給を拒否するときは、鎌ケ谷市物価高対応子育て応援手当受給拒否届出書(別記第1号様式)により市長に届け出るものとする。

3 市長は、市長が別に定める期日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに一般支給対象者に対し子育て応援手当を支給する。

(一般支給対象者に対する子育て応援手当の支給の方法)

第5条 前条に規定する一般支給対象者に対する子育て応援手当の支給は、本市が児童手当を支給するために把握する口座に振り込む方式により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、児童手当の支給にあたって指定していた口座を解約していること等子育て応援手当の支給に支障が生じるおそれがあるときの子育て応援手当の支給は、鎌ケ谷市物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(別記第2号様式)により届出した口座に振り込む方式により行うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、一般支給対象者が金融機関の口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他前2項に規定する方式により子育て応援手当を支給することが困難な場合の子育て応援手当の支給は、本市の窓口で現金を交付する方式により行うものとする。

(公務員支給対象者に対する子育て応援手当の支給の方式等)

第6条 公務員支給対象者に対する子育て応援手当の申請及び支給は、次の各号に掲げる方式の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設しないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる申請方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により本市に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に子育て応援手当を振り込むことにより支給する方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を本市の窓口に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に子育て応援手当を振り込むことにより支給する方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は本市の窓口において本市に提出し、本市が窓口で子育て応援手当を現金で交付することにより支給する方式

2 前項に規定する公務員支給対象者に対して支給する子育て応援手当の申請受付の開始日は、前項各号に掲げる方式ごとに市長が別に定める。

3 公務員支給対象者に対して支給する子育て応援手当の申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定めた各方式の申請受付の開始日のうち最も早い日から起算して3月以内の市長が別に定めた日とする。

(公務員支給対象者に係る子育て応援手当の支給の申請)

第7条 公務員支給対象者は、子育て応援手当の支給の申請をしようとするときは、所属庁から交付を受けた申請書により申請を行うものとする。

2 前項の場合において、申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者は、申請者に代わり、代理人として前項の申請を行うことができる。

(新生児支給対象者に係る子育て応援手当の申請及び支給の方法等)

第8条 新生児支給対象者は、新生児の出生時に行う児童手当の認定請求又は額改定請求と併せて子育て応援手当の申請をしようとするときは、鎌ケ谷市物価高対応子育て応援手当申請書(別記第3号様式。以下「申請書」という。)により申請を行うものとする。

2 第4条の規定は、新生児支給対象者のうち、本市が児童手当の受給記録等から子育て応援手当の支給が可能な新生児支給対象者に対する子育て応援手当の支給の手続等について準用する。

3 第6条の規定は、第1項の規定する申請及び支給の方式等について準用し、第5条の規定は、新生児支給対象者のうち、本市が児童手当の受給記録等から子育て応援手当の支給が可能な新生児支給対象者に対する子育て応援手当の支給の方式等について準用する。

4 第1項の場合において、申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者は、申請者に代わり、代理人として前項の申請を行うことができる。

(離婚等支給対象者に対する子育て応援手当の申請及び支給の方法等)

第9条 離婚等支給対象者は、子育て応援手当の申請をしようとするときは、鎌ケ谷市物価高対応子育て応援手当申請書(別記第4号様式。以下「申請書」という。)により申請を行うものとする。

2 支給の方法等については、第6条の規定を準用する。

(公務員支給対象者、新生児支給対象者及び離婚等支給対象者に対する子育て応援手当の支給の決定)

第10条 市長は、第7条第1項第8条第1項及び第9条第1項の規定による申請があったときは、速やかに内容を確認の上、子育て応援手当の支給の可否を決定し、支給することとしたときは、当該支給対象者に対し、子育て応援手当を支給する。

(子育て応援手当の支給等に関する周知)

第11条 市長は、子育て応援手当支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(子育て応援手当の支給ができない場合等の取扱い)

第12条 一般支給対象者及び新生児支給対象者の子育て応援手当の支給に関し、第5条第1項又は第2項の規定により指定された金融機関の口座に子育て応援手当を支給する手続を行ったにもかかわらず、口座の解約、変更等により市長が別に定めた日までに子育て応援手当の振込みができないときは、当該子育て応援手当の支給を辞退したものとみなす。

2 公務員支給対象者に対する子育て応援手当の支給に関し、第6条第3項の規定により定めた申請期限の日までに第7条の規定による申請が行われなかったとき又は申請書の不備により子育て応援手当の振込不能があり、本市が確認等に努めたにもかかわらず当該子育て応援手当の申請書の補正が行われないときその他一般支給対象者以外の対象者の責に帰すべき事由により、市長が別に定めた日までに子育て応援手当の支給が行えないときは、当該子育て応援手当の支給を辞退したものとみなす。

3 新生児支給対象者に対する支給に関し、第6条第3項の規定により定めた申請期限の日までに第8条の規定による申請が行われなかったとき又は申請書の不備により子育て応援手当の振込不能があり、本市が確認等に努めたにもかかわらず当該子育て応援手当の申請書の補正が行われないときその他新生児支給対象者の責に帰すべき事由により、市長が別に定めた日までに子育て応援手当の支給が行えないときは、当該子育て応援手当の支給を辞退したものとみなす。

4 離婚等支給対象者に対する支給に関し、第6条第3項の規定により定めた申請期限の日までに第9条の規定による申請が行われなかったとき又は申請書の不備により子育て応援手当の振込不能があり、本市が確認等に努めたにもかかわらず当該子育て応援手当の申請書の補正が行われないときは、当該子育て応援手当の支給を辞退したものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 市長は、子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て応援手当の支給を受けた者に対し、支給した子育て応援手当の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡及び担保の禁止)

第14条 子育て応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、子育て応援手当の支給事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

別記第1(第2条関係)

支給対象者

(1) 物価高対応子育て応援手当(以下「子育て応援手当」という。)は、令和7年9月分の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(以下「児童手当」という。)受給者及び新生児の児童手当受給者については、子育て応援手当を支給する。

(2) (1)の規定にかかわらず、子育て応援手当は、次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に(1)に規定する者(以下「受給者等」という。)に対して子育て応援手当の支給が決定されている場合には、この限りでない。

ア 令和7年9月30日(以下「基準日」という。)後に受給者等が死亡した場合((2)の規定により子育て応援手当を支給される者が、当該者に対して子育て応援手当の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

イ 基準日の翌日から子育て応援手当の支給が決定されるまでの間に、受給者等に係る児童が施設入所等児童(同項第4号に規定する施設入所等児童をいう。)であることを受給者等に子育て応援手当を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が把握した場合

左欄に掲げる施設入所等児童が委託されている里親等又は左欄に掲げる施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者

ウ 基準日の翌日から子育て応援手当の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に別記第2の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して子育て応援手当を支給する市町村に到達した場合

左欄に掲げる当該者の配偶者

別記第2(第2条関係)

離婚等支給対象者

離婚等支給対象者は、令和7年9月分の児童手当の受給者でなかったが令和8年3月31日までに離婚をした者その他これらに準ずる者で、新たに児童手当の受給者となった者とする。

ただし、保護者が子育て応援手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合及び対象児童のために当該手当に相当する額の金銭等を当該手当の目的のために費消した場合を除く。

別記第3(第2条関係)

対象児童

別記第1に規定する者(以下「支給対象者」という。)に支給される子育て応援手当の対象児童(子育て応援手当の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 支給対象者に支給される令和7年9月分の児童手当に係る児童

(2) 基準日において里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している施設入所等児童

(3) 新生児

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鎌ケ谷市物価高対応子育て応援手当支給事業実施要綱

令和8年1月30日 告示第9号

(令和8年1月30日施行)

体系情報
第3編 健康福祉部/第3章 こども支援課
沿革情報
令和8年1月30日 告示第9号