○鎌ケ谷市住居用防犯対策費用助成事業実施要綱

令和8年2月25日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、市民が犯罪の被害者にならないよう自ら防犯対策を講じるため、防犯対策物品を購入し住宅に設置することを促進し、犯罪に対する抑止力の向上を図るため予算の範囲内で実施する鎌ケ谷市住居用防犯対策費用助成事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯対策物品 申請者が現に居住している住宅に防犯を目的として令和8年3月1日以後に購入し設置する物品のうち、別表に掲げるものその他市長が認めるもの(以下単に「物品」という。)をいう。

(2) 住宅 人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第4項に規定する共用部分及び賃貸住宅の居住用部分以外で居住者全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分を除く。)をいう。

(3) 補助対象経費 物品の購入及び設置に要した費用をいう。

(4) 申請者 鎌ケ谷市住居用防犯対策費用助成金支給申請書兼請求書(別記第1号様式)(以下「申請書」という。)の提出日において市内に住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている世帯主その他市長が特に必要があると認める者であって、助成金の支給を受けようとするものをいう。

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の総額の4分の3に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、補助対象経費の総額の4分の3に相当する額が1,000円未満であって、当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

2 助成金の支給は、1世帯につき1回限りとし、3万円を限度とする。

(申請の方式)

第4条 申請者は、申請書に次の各号に掲げる書類等の写しを添えて別に定める方法により申請しなければならない。

(1) 申請者の氏名、住所及び生年月日が確認できる書類で、公的機関が発行したもの(有効期限内のものに限る。)

(2) 領収書その他物品の購入日、購入金額及び物品名が確認できる書類

(3) 振込先金融機関名、支店名、支店番号、口座番号及び口座名義が確認できる書類

(4) 物品を住宅に設置したことが確認できる写真

2 前項第3号に掲げる書類は、申請者の名義のものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、助成金の申請をする日が属する年度の前年度までに納付すべき市税を滞納している者は、申請することができない。

(申請の受付期間)

第5条 前条の規定による申請の受付は、令和8年5月1日から令和8年11月30日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、助成金の支給予定額が予算の範囲を超える見込みとなったときは、市長は、申請の受付を終了することができる。

(支給決定)

第6条 市長は、第4条の規定による申請があったときは、支給の可否を審査して助成金の支給の可否を決定し、鎌ケ谷市住居用防犯対策費用助成金支給可否決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(支給の方式)

第7条 市長は、前条の規定により助成金の支給を決定したときは、申請者が指定した金融機関を通じて助成金を支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、申請者が金融機関に口座を開設していないことその他前項の規定による支給が困難な場合に限り、市長は、市の窓口における現金交付の方式により助成金を支給することができる。

(支給決定の取消し等)

第8条 市長は、助成金の支給決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該支給決定を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請又は不正な行為を行ったとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により助成金の支給決定を取り消した場合において、既に助成金が支給されているときは、当該支給を受けた者に対し、期限を定め、当該助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(個人情報の取扱い)

第9条 本事業で取得した個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び鎌ケ谷市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年鎌ケ谷市条例第17号)等の規定に基づき適正に管理し、本事業の実施のために利用するものとする。

2 市長は、本事業で取得した個人情報を鎌ケ谷市地域安全に関する協定書に基づき鎌ケ谷警察署に提供する場合は、当該個人情報の提供について事前に本人から同意を得なければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行の日前においても、必要な準備行為をすることができる。

別表(第2条関係)

物品の名称

定義・要件

防犯カメラ

以下の条件をすべて満たすもの

ア 設置場所が自身の居住範囲内であること。

イ やむを得ず他人の敷地又は家屋が写る場合は、その所有者の同意を得ていること。

防犯電話

防犯機能の付いた固定電話機又は機器

録画機能付きドアホン

訪問者の姿を録画することができる機能の付いたドアホン

防犯錠

ディンプルキー、電子キー等不正開錠が困難な錠

補助錠

防犯対策を目的として、主錠の補助目的で取り付ける錠

センサーライト

防犯対策を目的として、赤外線や熱等を感知し、自動的に一定時間点灯する照明器具

センサーアラーム

防犯対策を目的として、赤外線や熱等を感知し、自動的に一定時間音が鳴る装置

面格子

防犯対策を目的として、窓に取り付ける格子

防犯フィルム

防犯対策を目的として、窓ガラスに取り付けるフィルム

防犯ガラス

防犯性能が認められる合わせガラス又は合わせ複層ガラス

防犯砂利

防犯対策を目的として、踏むと大きな音が発生するよう加工された砂利

鍵付き宅配ボックス

防犯対策を目的として、盗難対策の施された鍵付きの宅配ボックス

画像画像

画像

鎌ケ谷市住居用防犯対策費用助成事業実施要綱

令和8年2月25日 告示第18号

(令和8年3月1日施行)