○鎌ケ谷市自治会集会所等のエネルギー価格等高騰対策支援金交付要綱
令和8年3月9日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギー価格高騰の影響を受けた会館、集会所又は集会室を維持管理する自治会町会その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づき形成された団体の運営を支援するため、鎌ケ谷市自治会集会所等のエネルギー価格等高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自治会等 町又は字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づき形成された団体をいう。
(2) 自治会集会所等 自治会等が管理運営している会館、集会所又は集会室をいう。
(交付対象者)
第3条 この要綱による支援金の交付の対象となる自治会等は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 自治会集会所等を自治会等の名義で所有し、又は賃借することにより自ら維持管理しており、支援金の交付を受けた後も、引き続き活動を継続する意思を有すること。
(2) 自治会等の会計において自治会集会所等に係る光熱費を直接支払っていること。
(3) 令和7年度に鎌ケ谷市と回覧にかかる事務委託契約を締結し、令和8年度も契約を締結する予定であること又は令和7年度に鎌ケ谷市自治会連合協議会に所属して回覧事務を担っており、令和8年度も担う予定であること。
(4) 市長が必要と判断した場合、自治会等の適正な会計処理を確認するための審査に伴う書類提出等、市の調査に同意すること。
2 前項の規定にかかわらず、市長が適当でないと認める者にあっては、支援金の交付対象者としない。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、1自治会等につき3万円とする。
(1) 通帳その他振込先がわかるものの写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により支援金の交付を決定したときは、申請者が指定した金融機関を通じて支援金を交付するものとする。
(支援金の取消し等)
第7条 市長は、支援金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請又は不正な行為を行ったとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、期限を定め、当該支援金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年8月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第5条の規定による交付の申請がなされたものについては、同日後もなおその効力を有する。


