○鎌ケ谷市公共交通事業者免許取得特別支援金交付要綱

令和8年3月9日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市における地域公共交通の現在及び将来にわたる安定的な運行並びに市民の日常的な生活の移動手段を確保するため、運転士不足が深刻化しているバス及びタクシー事業者(以下「事業者」という。)における運転士確保を促進し、事業の維持及び継続を図るため、事業者に対し、予算の範囲内において、鎌ケ谷市公共交通事業者免許取得特別支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を行う事業者をいう。

(2) タクシー事業者 法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業を除く。)を行う事業者をいう。

(対象事業者)

第3条 支援金の交付の対象となる事業者(以下「支援金対象事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本市のコミュニティバス「ききょう号」の路線を有するバス事業者(以下「コミュニティバス事業者」という。)

(2) 本市内に営業所を置くタクシー事業者

(対象経費)

第4条 支援金対象事業者が負担する従業員の第二種免許取得に係る経費

(支援金の額等)

第5条 支援金の額は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) コミュニティバス事業者 従業員(内定者含む。)の大型二種免許取得に要した教習費用等に2分の1を乗じて得た額

(2) タクシー事業者 従業員(内定者含む。)の普通二種免許取得に要した教習費用等に2分の1を乗じて得た額

2 前項第1号に規定するコミュニティバス事業者の免許取得支援に係る支援金の限度額は、従業員1人あたり30万円とし、1事業者につき5人までを限度として支給する。

3 第1項第2号に規定するタクシー事業者の免許取得支援に係る支援金の限度額は、従業員1人あたり10万円とし、1事業者につき7人までを限度として支給する。

(支援金の交付の条件)

第6条 支援金の交付の条件は、支援金対象事業者であって、支援金の交付後も引き続き事業を継続する意思を有するものであることとする。

(支援金の交付の申請等)

第7条 支援金の交付を受けようとする者は、令和9年3月10日までに、鎌ケ谷市公共交通事業者免許取得特別支援金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請及び請求をしなければならない。

(1) 事業の許可を受けたことを証する書類の写し

(2) 営業所の所在地又は住所が確認できる書類の写し

(3) 対象経費の支出を確認できる領収書等の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(支援金の交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請等を受けたときは、当該申請等の内容を審査し、支援金の交付の可否を決定し、鎌ケ谷市公共交通事業者免許取得特別支援金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により当該申請等を行った事業者に通知するものとする。

(支援金の交付)

第9条 市長は、前条の規定により支援金の交付を決定したときは、支援金の交付決定を受けた事業者(以下「支援金交付事業者」という。)に支援金を交付するものとする。

(支援金の交付決定の取消し等)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により支援金の交付決定を受け、又は支援金の交付を受けた事業者があるときは、支援金の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した支援金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消したときは、鎌ケ谷市公共交通事業者免許取得特別支援金交付決定取消通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(関係書類の保管)

第11条 支援金交付事業者は、当該支援金の収入及び支出に関する帳簿並びに関係書類に関し、本市からの閲覧の求めに応じられるよう当該支援金の交付の日の属する年度の末日から5年間保管しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(失効等)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に支援金の交付を受けた事業者に対する第10条及び第11条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

画像画像

画像

画像

鎌ケ谷市公共交通事業者免許取得特別支援金交付要綱

令和8年3月9日 告示第22号

(令和8年3月9日施行)