○鎌ケ谷市成人歯科健康診査実施要綱

令和8年4月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)の規定により、生涯を通じて食べる楽しみを享受でき、健康で豊かな生活が送れるよう、口腔の健康維持及び健康増進のための歯科疾患予防として、個別方式で実施する成人歯科健康診査(以下「健診」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(健診対象者)

第2条 健診対象者は、健診を受診する日に本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者であって、当該年度の4月2日から翌年度の4月1日の間に20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、65歳又は70歳に達するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、健診を受診する日に既に歯周病等の診断が確定し治療中の者、経過観察中の者及び無歯顎の者は対象としない。

(健診の委託)

第3条 市長は、健診を公益社団法人船橋歯科医師会(以下「船橋歯科医師会」という。)に委託する。

2 船橋歯科医師会は、同会に所属する歯科医療機関(以下「委託歯科医療機関」という。)を選任し、毎年度市長に報告する。

(健診実施場所)

第4条 健診実施場所は、委託歯科医療機関とする。

(健診内容)

第5条 健診は、「歯周病検診マニュアル2023(令和6年5月10日付け医政発0510第14号厚生労働省医政局長通知)」及び船橋歯科医師会が策定した「成人歯科健康診査委託事業の手引き」に基づき実施する。

(受診票)

第6条 市長は、第2条第1項の健診対象者に対し、当該年度の4月までに、鎌ケ谷市成人歯科健康診査受診票(以下「受診票」という。)を送付する。

2 前項の規定による受診票送付後に市に転入してきた健診対象者であって、受診票の発行を希望するものは、その発行を市長に申請しなければならない。

3 健診対象者が受診票を紛失した場合は、本人又は家族の申出により再発行することができる。

4 受診票の有効期間は、当該年度の5月1日から1月31日までとし、有効期間内に1回のみ健診を受診できるものとする。

(受診)

第7条 健診対象者が健診を受診する際には、受診する委託歯科医療機関に受診票を提出するものとする。

(自己負担金及び自己負担金免除対象者)

第8条 健診を受診する際の自己負担金及び自己負担金免除対象者は、鎌ケ谷市保健事業等の負担金に関する規則(平成15年鎌ケ谷市規則第12号)第3条及び第4条に定めるとおりとする。

2 健診を受診した者は、健診受診日に受診した委託歯科医療機関に前項の自己負担金を支払うものとする。

(自己負担金の免除)

第9条 前条第1項に規定する自己負担金免除対象者であって自己負担金の免除を希望するものは、健診を受診する前に、鎌ケ谷市成人歯科健康診査無料券申請書(別記第1号様式)により市長に申請するものとする。

2 自己負担金免除申請者が健診を受診する年度の前年度の市町村民税の賦課期日時点で日本国外に在住しており、当該前年度の市町村民税の確認ができないときは、鎌ケ谷市成人歯科健康診査自己負担免除要件確認書(別記第2号様式)により市長に申請するものとする。

3 自己負担金免除対象となる場合は、自己負担金免除の旨が示された受診票を申請者に発行することで決定通知とみなし、自己負担金免除対象外となる場合は、鎌ケ谷市成人歯科健康診査自己負担金減免却下決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

4 外国籍の者からの申請があった場合は、租税条約による前年度分の住民税免除の届出の有無を課税課に確認し、租税条約による住民税の免除対象となっていた場合は、自己負担金免除対象外とする。

(実施報告及び委託料の請求)

第10条 健診を実施した委託歯科医療機関は、健診を実施した月の翌月10日までに当該月の鎌ケ谷市成人歯科健康診査票を添えて、鎌ケ谷市成人歯科健康診査請求書・実施報告書(別記第4号様式)により船橋歯科医師会に報告する。

2 船橋歯科医師会は、報告があった委託歯科医療機関の健診実施件数に応じ、別に定める委託料を市長に請求するものとする。

(委託料の支払い)

第11条 市長は、前条の規定による請求があったときは、当該請求があった日から30日以内に委託料を支払うものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、健診の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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鎌ケ谷市成人歯科健康診査実施要綱

令和8年4月1日 告示第55号

(令和8年4月1日施行)