○鎌ケ谷市消防出場要綱

平成25年3月28日

消本訓令第4号

鎌ケ谷市消防出場要綱(平成10年鎌ケ谷市消防本部訓令第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 消防署の出場(第2条―第5条)

第3章 消防団の出場(第6条―第8条)

第4章 その他(第9条―第11条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、各種災害による消防署及び消防団の災害種別、災害区分、出場区分、出場隊の編成並びに出場基準等の災害出場に必要な事項を定め、迅速かつ的確な出場体制を確立すること目的とする。

第2章 消防署の出場

(部隊の出場)

第2条 出場する部隊は原則として災害発生場所の直近部隊とし、ちば北西部消防指令センター(以下「指令センター」という。)指令管制システムの自動出場システムにより自動選別された部隊とする。

2 前項のほか、現に発生している災害を確認した場合には、直ちに災害現場に出場するものとする。

(災害モード、災害種別及び災害区分)

第3条 消防署が出場する災害モード、災害種別及び災害区分は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、消防長又は消防署長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(出場編成に関する災害モード及びモードの移行等)

第4条 災害規模に応じた出場隊の編成に関する災害モード及びモードの移行等は別表第2に定めるとおりとする。

2 出場強化モードの移行等に関する基準は別表第2―2に定めるとおりとする。

(出場区分及び出場隊の編成)

第5条 消防署の出場区分及び出場隊の編成は次のとおりとする。

災害種別

モード

火災・救助

救急

その他・特殊災害

通常モード

別表第3のとおり

別表第3―2のとおり

別表第3―3のとおり

風水害モード

別表第4のとおり

別表第4―2のとおり

別表第4―3のとおり

本部運用モード

別表第4のとおり

別表第4―4のとおり

震災モード

別表第5のとおり

出場強化モード

別表第6のとおり

別表第3―2のとおり

別表第3―3のとおり

ただし、消防長又は消防署長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

第3章 消防団の出場

(部隊の出場)

第6条 出場する部隊は原則として災害発生場所の管轄部隊とし、指令センターの出場指令に基づき出場するものとする。

2 前項のほか、現に発生している災害を確認した場合には、直ちに災害現場に出場するものとする。

(災害種別及び災害区分)

第7条 消防団が出場する災害種別及び災害区分は、別表第7に定めるとおりとする。ただし、消防団長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(出場区分及び出場隊の編成)

第8条 消防団の出場区分及び出場隊の編成は別表第8に定めるとおりとする。ただし、消防団長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

第4章 その他

(非常招集)

第9条 消防職団員の非常招集は、別に定める要綱に基づき行うものとし、参集後は、指示する災害発生場所に出場するものとする。

(報告)

第10条 第3条第7条の規定に基づいて災害活動に出場した消防署、消防団は、別に定める要綱等に基づき、その活動内容を速やかに報告しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長及び消防団長が別に定める。

この訓令は平成25年4月1日から施行し、千葉北西部消防指令センター運用開始日までは、なお従前の例による。

(令和2年12月9日消本訓令第2号)

この訓令は、令和2年12月10日から施行する。

(令和8年2月27日消本訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

消防署が出場する災害種別及び災害区分

モード

災害種別

大区分

小区分

要件

通常

火災

建物火災

普通

3階以下の建物又はその収容物の火災

危険物

危険物施設の建物又はその施設等の火災

高速

高速道路等にある建物又はその収容物の火災

高速危険物

高速道路等にある危険物施設の建物又はその施設等の火災

特殊

3階以下の福祉施設、病院、大型店舗等の火災

中高層建物火災

普通

4階以上の建物又はその収容物の火災

危険物

4階以上の危険物施設の建物又はその施設等の火災

特殊

4階以上の福祉施設、病院、大型店舗等の火災

林野火災


森林、原野又は牧野の火災

車両火災

普通

自動車車両、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物の火災

危険物

危険物等を積載した自動車車両、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物の火災

高速

高速道路等で発生した自動車車両及び被けん引車又はこれらの積載物の火災

高速危険物

高速道路等で発生した危険物等を積載した自動車車両及び被けん引車又はこれらの積載物の火災

船舶火災

普通

河川等で発生した船舶又はその積載物の火災

危険物

タンカー等の危険物等を積載した船舶の火災

航空機火災


航空機又はその積載物の火災

コンビナート火災


コンビナート施設の建物又はその施設等の火災

地下火災


地下街、準地下街、洞道等で発生した火災又はその収容物の火災

その他火災

通常地域

上記に掲げる火災以外の火災

高速

高速道路等で発生した上記に掲げる火災以外の火災

応援火災

普通

消防相互応援協定書及び千葉県広域消防相互応援協定書に基づく普通応援

特別

消防相互応援協定書及び千葉県広域消防相互応援協定書に基づく特別応援

救助

交通事故

普通

すべての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故若しくは歩行者等が交通機関に接触したこと等による事故

水難事故

普通

水泳中の溺者又は水中転落等による事故

自然災害事故

普通

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地すべり、その他の異常な自然現象に起因する災害による事故

機械による事故

普通

エレベーター、プレス機械、ベルトコンベア、その他の建設、工作機械等による事故

建物等による事故

普通

建物、門、柵、へい等の建物に付帯する施設又はこれらに類する工作物の倒壊による事故、建物等内に閉じ込められる事故、建物等に挟まれる事故等

ガス及び酸欠事故

普通

一酸化炭素中毒その他のガス中毒事故、酸素欠乏による事故等

破裂事故

普通

火災事故以外のボイラー、ボンベ等の物理的破裂による事故

その他の事故

普通

上記に掲げる以外の事故で、消防機関による救助を必要としたもの


高速

上記区分のうち、高速道路等で発生したもの

応援

普通

消防相互応援協定書及び千葉県広域消防相互応援協定書に基づく普通応援

特別

消防相互応援協定書及び千葉県広域消防相互応援協定書に基づく特別応援

救急

火災


火災現場において直接火災に起因して生じた事故

自然災害

普通

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地すべり、その他の異常な自然現象に起因する災害による事故

水難事故

普通

水泳中(運動競技によるものを除く)の溺者又は水中転落等による事故

交通事故

普通

すべての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故若しくは歩行者が交通機関に接触したこと等による事故

労働災害

普通

各種工場、事業所、作業所、工事現場等において就業中発生した事故

運動競技

普通

運動競技の実施中に発生した事故で直接運動競技を実施している者、審判員及び関係者等の事故(ただし観覧中の者が直接に運動競技用具等によって負傷したものは含み、競技場内の混乱によるものは含まない)

一般負傷

普通

他に分類されない不慮の事故

加害

普通

故意に他人によって傷害等を加えられた事故

自損行為

普通

故意に自分自身に傷害等を加えた事故

急病

普通

疾病によるもの

転院搬送

普通

傷病者を医療機関等から他の医療機関等へ搬送するもの

ドクターヘリ連携

転出・転入に伴うドクターヘリ連携


PA連携

上記区分のうち、以下のいずれかに該当するもの ①迅速な救急救命処置が必要 ②主要幹線道路 ③救急隊の到着遅延 ④救急隊及び傷病者の安全確保 ⑤救急隊等からの要請 ⑥搬送支援 ⑦出場可能救急隊無し ⑧高速道路で発生したもの

医師搬送


災害現場等への医師及び看護師等を搬送するもの

資機材搬送


災害現場への資機材、医療機材等の搬送及び医療機関等への医療機材等を搬送するもの

その他


上記に掲げる事故以外の事故で、分類不能なもの

応援

特別

消防相互応援協定書及び千葉県広域消防相互応援協定書に基づく特別応援

危険排除

危険物

危険物の流出及び漏洩

その他

危険排除

警戒

毒劇物

劇毒物の流出及び漏洩

ガス

ガスの漏洩・拡散及び臭気

火気取扱

火気使用器具及び設備の異常燃焼、使用放置

電気

電線の接触、垂れ下がり(自然災害起因除く)電気器具等の使用放置

自然災害

自然現象に起因する災害防止

高速道路

高速道路等における危険排除

警戒

不審物等の警戒

警戒

緊急確認

ヘリ支援

ドクターヘリ等離着陸に伴う支援

怪煙偵察

火災に該当しない怪煙又は怪火の調査

緊急確認

調査

ベル鳴動

自動火災報知設備、非常警報設備等のベル鳴動

安否確認

所在は不確定だが、確認の必要がある事案

事後聞知火災

既に消火されたもので火災として通報されたもの

調査

その他

高速火災調査

出場部隊の管轄は他消防であるが、発生住所が市内のため、調査をする必要がある事案


上記に掲げる災害事故等に分類不能なもの

NBCR災害

普通

放射性物質、生物剤、化学物質、テロ等の災害事象

特殊災害

大規模災害

普通

「①大規模交通事故(バスの横転・転落、同時多発的人身事故等) ②列車事故(列車の脱線・横転) ③加害事故(同時多発的死傷事案) ④航空機墜落 ⑤自然災害(竜巻、洪水、土砂崩れ等) ⑥危険物、毒劇物、ガス漏えい事故でNBCR災害以外のもの ⑦テロが疑われる災害でNBCR災害以外のもの ⑧その他災害の性質により、大規模災害規模の部隊が特に必要と管制員が判断したもの」で「確実な人数は不明だが多くの負傷者がいる」もの


高速

上記区分のうち、高速道路等で発生したもの



緊急性又は人的被害があるもの

風水害

火災



緊急性又は人的被害があるもの

緊急性及び人的被害等が見込まれないもの

(D指令装置を使用し、事案送出)

救助



救急



その他



特殊災害

建物被害

床上浸水

風水害

(D指令)

建物被害

ライフライン

床下浸水

緊急性及び人的被害等が見込まれないもの

(D指令装置を使用し、事案送出)

緊急性又は人的被害があるもの

屋根・壁の剥離

倒木

停電

その他

電気等

ライフライン

その他

ガス

水道

道路冠水

その他

倒木

看板等の落下

崖崩れ

河川(増水)

ベル鳴動

その他


震災

火災



緊急性又は人的被害があるもの

緊急性及び人的被害等が見込まれないもの

救助



救急



その他



特殊災害

建物被害

全壊

震災

(D指令)

建物被害

ライフライン

半壊

緊急性及び人的被害等が見込まれないもの

大区分・小区分については、災害種別「火災」の区分に準ずる。(D指令で車両選択)

一部損壊

屋根・壁の剥離

その他

電気等

ライフライン

その他

ガス

水道

道路冠水

その他

道路陥没

崖崩れ

橋梁損壊

その他


本部運用

(D指令)

火災



大区分・小区分については、災害種別「救助」の区分に準ずる。(D指令で車両選択)

救助



大区分・小区分については、災害種別「救急」の区分に準ずる。(D指令で車両選択)

救急



大区分・小区分については、災害種別「その他」の区分に準ずる。(D指令で車両選択)

その他



大区分・小区分については、災害種別「特殊災害」の区分に準ずる。(D指令で車両選択)

特殊災害

建物

倒壊・半壊等

緊急性及び人的被害等が見込まれないもの

(D指令で車両選択)

本部運用

(D指令)

建物

ライフライン

屋根・壁の剥離等

緊急性及び人的被害等が見込まれないもの

(D指令で車両選択)

緊急性、人的被害がない市民協力事案で対応するもの

①ベッド等への移動

②焚火・野焼きの指導

③動物の保護・救助

④自然災害に起因する市民協力

⑤その他

床上・床下浸水

倒木

その他

電気等

ライフライン

その他

ガス

水道

道路冠水・陥没

その他

市民協力

崖崩れ

橋梁等の損壊

看板等の落下

河川(増水)

ベル鳴動

その他



本部対応

(D指令)




※「D指令」とは、鎌ケ谷消防署に設置している「データ指令端末による指令」のことをいう。

別表第2(第4条関係)

出場隊の編成に関する災害モード及びモード移行等

モード名

要件

移行方法

解除方法

通常モード

気象状況、交通状況等、市内に異常が無い通常の状態



風水害モード

1 台風や局地的豪雨等により、被害が拡大し、多数の119番通報が予想される場合

2 消防長が特に必要と認めた場合

必要に応じ消防長の指示により鎌ケ谷消防署から指令センターへデータ指令端末にて宣言を行い、指令センターが自動出動指定装置で承認することで移行する。

風水害モードの必要がないと判断した場合は、消防長の指示により鎌ケ谷消防署から指令センターへデータ指令端末にて宣言を行い、指令センターが自動出動指定装置で承認することで解除となる。

震災モード

1 大震災等による大規模災害が発生し、多数の119番通報が予想される場合

2 震度5弱以上の地震が発生し、通常モードでは対応困難な場合

3 消防長が特に必要と認めた場合

1 構成市2市以上において震度5強以上の地震が発生したときは、10市一斉に震災モードに移行する。

2 必要に応じ消防長の指示により鎌ケ谷消防署から指令センターへデータ指令端末にて宣言を行い、指令センターが自動出動指定装置で承認することで移行する。

震災モードの必要がないと判断した場合は、消防長の指示により鎌ケ谷消防署から指令センターへデータ指令端末にて宣言を行い、指令センターが自動出動指定装置で承認することで解除となる。

本部運用モード

1 同時多発災害により、出場可能な車両が無くなり、車両選別ができない場合、又は本市による事案管理が必要になった場合

2 消防長が特に必要と認めた場合

必要に応じ消防長の指示により鎌ケ谷消防署から指令センターへデータ指令端末にて宣言を行い、指令センターが自動出動指定装置で承認することで移行する。

本部運用モードの必要がないと判断した場合は、消防長の指示により鎌ケ谷消防署から指令センターへデータ指令端末にて宣言を行い、指令センターが自動出動指定装置で承認することで解除となる。

出場強化モード

1 別表第2―2に定める基準に基づく気象条件悪化等の場合

2 消防長が特に必要と認めた場合

消防長の指示により鎌ケ谷消防署から指令センターへデータ指令端末にて宣言を行い、指令センターが自動出動指定装置で承認することで移行する。

出動強化モードの必要がないと判断した場合は、消防長の指示により鎌ケ谷消防署から指令センターへデータ指令端末にて宣言を行い、指令センターが自動出動指定装置で承認することで解除となる。

救急応援モード

救急力が低下した場合(4隊出場)、当該関係市及び応援側近隣関係市に警告を行うとともに、相互応援協定に基づく救急応援を速やかに行う場合

救急隊が4隊出場となった場合に自動移行し、鎌ケ谷消防署のデータ指令端末、「病院到着」及び「引揚」登録された車両端末及び応援側近隣関係市のデータ指令端末に通知されるとともに、受信音を鳴動させて救急力の低下を周知させる。

救急応援モード必要がないと判断した場合は、消防長の指示により鎌ケ谷消防署から指令センターへデータ指令端末にて宣言を行い、指令センターが自動出動指定装置で承認することで解除となる。

事案管理モード

特殊事案に対して指令センターから事案の管理を引き継ぐ場合

消防長の指示により鎌ケ谷消防署から指令センターへデータ指令端末にて宣言を行い、指令センターが自動出動指定装置で承認することで移行する。

事案終了時、事案管理モードは自動解除される。

※震度階基準については気象庁発表の千葉県北西部地区の震度階とする。

※「救急応援モード及び事案管理モード」については、本要綱「第5条第1項 出場区分及び出場隊の編成」に影響はない。

別表第2―2(第4条関係)

出場強化モードの移行に関する基準


移行基準

解除基準

気象状況

1 火災警報が発令されたとき

2 火災気象通報が発令され、実効湿度60%以下、最小湿度40%以下で最大風速7メートル以上となったとき

3 火災気象通報が発令され、平均風速が10メートル以上となったとき

4 最大風速が13メートル以上となったとき(降雨時を除く)

移行基準を下まわり、火災予防上危険がないと認めるに至ったとき

道路状況

1 積雪等により、災害発生場所に到着が遅れる見込みがあるとき

2 市内に異常な交通渋滞等が発生したとき

1 部隊が遅れることなく災害発生場所に到着できるようになったとき

2 交通渋滞等が緩和され正常な状態になったとき

画像画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像画像

別表第7(第7条関係)

消防団が出場する災害種別及び災害区分

災害種別

大区分

小区分

要件

火災

建物火災

普通

3階以下の建物又はその収容物の火災

危険物

危険物施設の建物又はその施設等の火災

高速

高速道路等にある建物又はその収容物の火災

高速危険物

高速道路等にある危険物施設の建物又はその施設等の火災

特殊

3階以下の福祉施設、病院、大型店舗等の火災

中高層建物火災

普通

4階以上の建物又はその収容物の火災

危険物

4階以上の危険物施設の建物又はその施設等の火災

特殊

4階以上の福祉施設、病院、大型店舗等の火災

林野火災


森林、原野又は牧野の火災

車両火災

普通

自動車車両、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物の火災

危険物

危険物等を積載した自動車車両、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物の火災

高速

高速道路等で発生した自動車車両及び被けん引車又はこれらの積載物の火災

高速危険物

高速道路等で発生した危険物等を積載した自動車車両及び被けん引車又はこれらの積載物の火災

船舶火災

普通

河川等で発生した船舶又はその積載物の火災

危険物

タンカー等の危険物等を積載した船舶の火災

航空機火災


航空機又はその積載物の火災

コンビナート火災


コンビナート施設の建物又はその施設等の火災

地下火災


地下街、準地下街、洞道等で発生した火災又はその収容物の火災

その他火災

通常地域

上記に掲げる火災以外の火災

高速

高速道路等で発生した上記に掲げる火災以外の火災

救助

交通事故

普通

すべての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故若しくは歩行者等が交通機関に接触したこと等による事故

水難事故

普通

水泳中の溺者又は水中転落等による事故

自然災害事故

普通

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地すべり、その他の異常な自然現象に起因する災害による事故

機械による事故

普通

エレベーター、プレス機械、ベルトコンベア、その他の建設、工作機械等による事故

建物等による事故

普通

建物、門、柵、へい等の建物に付帯する施設又はこれらに類する工作物の倒壊による事故、建物等内に閉じ込められる事故、建物等に挟まれる事故等

ガス及び酸欠事故

普通

一酸化炭素中毒その他のガス中毒事故、酸素欠乏による事故等

破裂事故

普通

火災事故以外のボイラー、ボンベ等の物理的破裂による事故

その他の事故

普通

上記に掲げる以外の事故で、消防機関による救助を必要としたもの


高速

上記区分のうち、高速道路等で発生したもの

その他

危険排除

危険物

危険物の流出及び漏洩

毒劇物

劇毒物の流出及び漏洩

ガス

ガスの漏洩・拡散及び臭気

火気取扱

火気使用器具及び設備の異常燃焼、使用放置

電気

電線の接触、垂れ下がり(自然災害起因除く)電気器具等の使用放置

自然災害

自然現象に起因する災害防止

高速道路

高速道路等における危険排除

警戒

警戒

不審物等の警戒

ヘリ支援

ドクターヘリ等離着陸に伴う支援

特殊災害

NBCR災害

普通

放射性物質、生物剤、化学物質、テロ等の災害事象

大規模災害

普通

「①大規模交通事故(バスの横転・転落、同時多発的人身事故等) ②列車事故(列車の脱線・横転) ③加害事故(同時多発的死傷事案) ④航空機墜落 ⑤自然災害(竜巻、洪水、土砂崩れ等) ⑥危険物、毒劇物、ガス漏えい事故でNBCR災害以外のもの ⑦テロが疑われる災害でNBCR災害以外のもの ⑧その他災害の性質により、大規模災害規模の部隊が特に必要と管制員が判断したもの」で「確実な人数は不明だが多くの負傷者がいる」もの


高速

上記区分のうち、高速道路等で発生したもの

別表第8(第8条関係)

消防団の出場区分及び出場隊の編成

災害種別

出場区分

大・小区分

第1出場

第2出場

第3出場

火災

建物火災

普通

管轄1隊

管轄方面隊

全隊

危険物

高速

高速危険物

特殊

中高層建物火災

普通

危険物

特殊

林野火災


車両火災

普通

危険物

高速

高速危険物

船舶火災

普通

危険物

航空機火災


コンビナート火災


地下火災


その他火災

通常地域

高速

救助

交通事故

普通

管轄1隊

管轄方面隊

全隊

水難事故

普通

自然災害事故

普通

機械による事故

普通

建物等による事故

普通

ガス及び酸欠事故

普通

破裂事故

普通

その他の事故

普通


高速

その他

危険排除

危険物

管轄1隊

管轄方面隊

全隊

毒劇物

ガス

火気取扱

電気

自然災害

高速道路

警戒

警戒

ヘリ支援

特殊災害

NBCR災害

普通

管轄1隊

管轄方面隊

全隊

大規模災害

普通


高速

※ただし、消防団長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

鎌ケ谷市消防出場要綱

平成25年3月28日 消防本部訓令第4号

(令和8年2月27日施行)