○上山市水道給水条例

昭和34年12月28日

条例第34号

目次

第1章 通則(第1条―第8条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第9条―第19条)

第3章 給水(第20条―第26条)

第4章 料金及び手数料(第27条―第35条)

第5章 管理(第36条―第42条)

第6章 貯水槽水道(第43条・第44条)

第7章 水道の布設工事及び管理(第45条―第47条)

第8章 雑則(第48条)

附則

第1章 通則

(目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか、上山市の水道事業の給水についての給水装置工事及び費用負担、料金その他供給条件並びに給水の適正を保持するため必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 給水区域は、上山市の区域内とし、別に告示するところによる。

2 配水管の布設していないところ又は工事に支障があると認めるときは、給水をしないことがある。

3 配水管の布設していないところでも給水を受けようとする者が、工事の費用を負担するときは、給水することがある。

(用語の定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「給水装置工事」とは、給水装置の新設、増設、改造、変更、移転、撤去又は修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)のための工事をいう。

(3) 「工事費」とは、給水装置工事の費用をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置の種類は、次のとおりとする。

(1) 専用栓 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用栓 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防の用に使用するもの

2 専用栓は、2世帯以上で共用することができない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(管理人の選定)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他市長が必要と認めた者

2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(家族等の行為に対する責任)

第6条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人、その他の従業者の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。

(給水装置の管理)

第7条 給水装置の所有者又は使用者(以下「水道使用者等」という。)は、常に最善の注意を払い、良好の状態において給水装置を管理し、水質又は給水装置に異常あると認めたときは、直ちに修繕その他の処置を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出がない場合においても、必要あると認めたときは、修繕その他の必要な処置をすることができる。

3 前2項の修繕に要した費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、費用を徴収しないことができる。

4 水道使用者等は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 給水装置を器物又は施設と連絡して使用することにより、水道水を汚染させないこと。

(2) 量水器の点検、検査又は修繕の障害となる建築物、工作物若しくは物件を設置しないこと。

(給水装置等操作の禁止)

第8条 量水器、止水栓、消火栓、その他特に定められた給水装置は、市職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

第2章 給水装置の工事及び費用

(工事の申込み)

第9条 給水装置工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、利害関係人の同意書を添え、あらかじめ市長に申込み、承認を受けなければならない。

(工事の施工)

第10条 工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が工事を施工する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に市長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により市長が工事を施工する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 指定給水装置工事事業者に関する事項は、市長が定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第11条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から量水器までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から量水器までの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(加入金)

第12条 給水装置の新設又は量水器口径を増加する改造の工事の承認を受けようとする者は、第14条に定める工事費のほか市長の指定する期日までに加入金を納入しなければならない。

2 加入金は、別表第2に定める金額に100分の110を乗じて得た額とする。

3 納入した加入金は、還付しない。ただし、工事着手前に工事を取りやめたとき又は工事中における設計変更により生じた差額については、この限りでない。

(工事費の負担)

第13条 工事費は、工事申込者の負担とする。

2 水道施設を破損した者は、その復旧に要する工事費を負担しなければならない。

(工事費の算出方法)

第14条 市長が施工する工事の工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に定める工事費の算出に関して必要な事項は、市長が定める。

(工事費の予納)

第15条 市長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(給水装置の所有権)

第16条 給水装置の公道に属する給水装置及び量水器は、工事完成後市の所有に帰属する。

第17条 給水装置の所有権は、工事費完納のときに申込者に帰属する。ただし、前条の部分を除く。

(給水装置の変更)

第18条 市は、配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加えることを必要とするときは、所有者の同意がなくとも施工することができる。

(工事しゅん工後の補修)

第19条 本市施工の給水装置しゅん工後3月以内に破損したときは、本市の費用をもって修繕する。ただし、自己の資材を提供して施工する工事又は不可抗力若しくは使用者の故意過失によるものは、この限りでない。

第3章 給水

(給水の原則)

第20条 給水は、非常災害、水道施設の故障、異常渇水、停電その他公益上やむを得ない事情又は法令並びにこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止しないものとする。

2 給水の制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため水道使用者等に損害が生ずることがあっても、市はその責を負わないものとする。

(給水契約の申込み)

第21条 水道を使用しようとする者は、市長が定めるところによりあらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(量水器の設置)

第22条 給水量は、量水器により計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 量水器は、給水装置に設置するものとし、その位置は市長が定める。

(量水器の管理)

第23条 量水器は、水道使用者等に保管させるものとする。

2 量水器の保管者が、その責に帰すべき理由により量水器を亡失し、又はき損したときは、市長はその損害を弁償させることができる。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

(水道の使用開始等の届出)

第25条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとするとき。

(2) 用途を変更するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第26条 私設消火栓は、消防又はその演習のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防演習のため使用する者は、市長の承認を受けなければならない。

3 私設消火栓は、火災の場合において公益上の使用を拒むことはできない。

第4章 料金及び手数料

(料金の納付義務者)

第27条 料金は、使用者から徴収する。

(料金)

第28条 料金は、量水器ごとに別表第1に定める基本料金と水量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数の金額が5円以上のときは5円とし、5円未満のときはこれを切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第29条 料金は、隔月定例日に量水器の検針を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分及びその前月分として算定する。この場合における使用水量は、各月均等とみなし、1箇月分の使用水量に1立方メートル未満の端数を生じたときは、この端数を定例日の属する月の前月分の使用水量に加えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、毎月定例日に量水器の検針を行い、その日の属する月分として算定することができる。

3 市長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の定例日を変更することができる。

(給水量の認定)

第30条 次の各号のいずれかに該当する場合における給水量の認定は、市長が行う。

(1) 量水器に異常があったとき。

(2) 量水器が設置されていないとき。

(3) 漏水、その他の理由により給水量が不明なとき。

2 1個の量水器を2世帯以上で使用した場合の給水量は、各使用者均等とみなす。

3 共用栓の給水量は、各戸平均に使用したものとみなす。

(共用栓使用者等の料金の計算)

第31条 前条第2項及び第3項に該当する場合の1世帯当たりの料金は、次の各号に掲げる方法により算定した額の合計額に100分の110を乗じて得た額とし、端数が生じたときは、第28条ただし書の規定により処理するものとする。

(1) 基本料金 各世帯ごとに算定する。

(2) 水量料金 当該世帯数で除して得た水量を基礎に各世帯ごとに算定する。

(料金の前納)

第32条 臨時給水その他工事用等のため、臨時栓により給水を受けようとする者については、市長は、使用予定水量に相当する料金概算額を前納させることができる。

2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき精算するものとする。ただし、届出がない場合であっても、市長が使用を中止したと認めたときは、これを精算することができる。

(料金の徴収方法及び納期)

第33条 料金は、隔月検針の場合においては定例日の属する月の翌月及び翌々月に、毎月検針の場合においては定例日の属する月の翌月に、納入通知書又は口座振替により徴収する。

2 料金の納期は、毎月末日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、変更することができる。

(手数料)

第34条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 市長が工事の設計をするとき。

設計金額の3%の額

(2) 指定給水装置工事事業者の指定及び指定の更新をするとき。

1件につき5,000円

(3) 第10条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき。

新設工事1件につき2,000円

改良等工事1件につき1,000円

(4) 第10条第2項の工事の検査をするとき。

水圧要1件につき6,500円

水圧不要1件につき5,500円

(5) 開閉栓等をするとき。

1件につき1,000円

(料金手数料の減免)

第35条 市長は、公益上その他特別の理由があるときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(随時検査)

第36条 市長は、管理上必要あると認めたときは、給水装置を検査し適切な措置を命じ、又は自ら措置することができる。

2 前項の措置に要する費用は、水道使用者等の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第37条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水管の切断)

第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当し管理上必要があると認めたときは、給水管を切断することができる。

(1) 所有者の所在が3月以上不明で、かつ給水装置の使用者がないと認めたとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(督促、同手数料及び延滞金)

第39条 料金、手数料その他の収入を納期限までに納付しない場合においての督促、同手数料及び延滞金については、上山市税外収入に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和37年条例第14号)を準用する。

(停水処分及び過料)

第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 市長の承認を受けないで給水装置の工事をしたとき。

(2) 給水装置の検査、その他係員の職務執行を拒み、又はこれを妨害したとき。

(3) 給水を濫用し、これを分与又は用途外に使用したとき。

(4) みだりに消火栓、止水栓、制水弁等を操作したとき。

(5) 量水器の作用を妨害したとき。

(6) 給水装置を汚染のおそれある器物又は施設と連絡して使用する等、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(7) 前各号のほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 市長は、納付すべき料金、手数料及び工事費を納期限までに納付しない者については、給水を停止することができる。

(料金を免れた者に対する過料)

第41条 市長は、詐欺その他の不正の行為により料金又は手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

第42条 違背処分に関し給水を停止したときは、既納の料金及びその他の納付金はこれを還付せず、未納金はこれを追徴する。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第43条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第44条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 水道の布設工事及び管理

(布設工事監督者を配置する工事)

第45条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、水道施設(法第3条第8項に規定する水道施設をいう。以下同じ。)の新設の工事又は規則で定める水道施設の増設若しくは改造の工事とする。

(布設工事監督者の資格)

第46条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。以下「大学」という。)の土木工学科において衛生工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者その他の規則で定める者であることとする。

(水道技術管理者の資格)

第47条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、大学において工学(土木工学を除く。)に関する学科目を修めて卒業した後、4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者その他の規則で定める者であることとする。

第8章 雑則

(委任)

第48条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和35年1月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 上山市水道使用条例(昭和29年上山市条例第52号)は、この条例施行と同時に廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行日以前にした行為に対する権利の得喪義務の履行等、または罰則および過料の適用についてはなお従前の例による。

(昭和35年3月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月分として調定する使用料金から適用する。

(昭和36年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和36年6月分として調定する使用料金から適用する。

(昭和37年4月1日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度の税外収入金から適用する。

4 この条例の適用前のものについては、なお従前の例による。

(昭和39年4月1日条例第15号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月30日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の別表第1の改正規定は、昭和42年4月分として調定する料金から適用し、昭和41年度分までの料金については、なお従前の例による。

(昭和45年6月29日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和51年4月16日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の別表第1の改正規定は、昭和51年6月分(量水器の口径が13mmで、使用水量が15m3以下の場合にあっては、昭和51年8月分)として調定する料金から適用し、当該月前における水道料金については、なお従前の例による。

(昭和51年12月24日条例第31号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、昭和55年6月分として調定する料金から適用し、当該月前における水道料金については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の別表第2の規定のうち、量水器の口径が20mm以下については、この条例の施行日後1箇年を経過する日の前日までは、なお従前の例による。

(昭和56年3月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、昭和56年6月分として調定する料金から適用し、当該月前における水道料金については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の第35条の規定は、昭和56年6月1日以後の申込者から適用する。

(昭和57年3月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、昭和57年6月分として調定する料金から適用し、当該月前における水道料金については、なお従前の例による。

(昭和59年3月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年6月分として調定する料金から適用し、当該月前における水道料金については、なお従前の例による。

(昭和61年1月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、昭和61年4月分として調定する料金から適用し、当該月前における水道料金については、なお従前の例による。

(上山市水道給水条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 上山市水道給水条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第7号)の一部を次のように改正する。

附則第3項ただし書を削る。

(平成元年3月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第29条及び第32条の規定は、平成元年5月分として調定する料金から適用し、当該月前における料金については、なお従前の例による。

(平成3年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、平成3年4月分として調定する料金から適用し、当該月前における水道料金については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第29条及び第32条の規定は、平成9年5月分として調定する料金から適用し、当該月前における料金については、なお従前の例による。

(平成9年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上山市水道給水条例(以下「新条例」という。)第10条、第11条、第34条、第38条及び第41条の規定は、施行日以後の行為に係るものについて適用し、施行日前の行為に係るものについては、なお従前の例による。

3 施行日前にこの条例による改正前の上山市水道給水条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定に基づきなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成12年12月26日条例第50号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月29日条例第21号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第46号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第29条及び第33条の規定は、平成15年7月分として調定する料金の算定及び徴収方法から適用し、当該月前における料金の算定及び徴収方法については、なお従前の例による。

(平成20年3月14日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、平成20年5月分(上山市水道給水条例第29条第2項の規定を適用する場合にあっては、平成20年4月分)として調定する料金の算定から適用し、当該月前における料金の算定については、なお従前の例による。

(平成25年3月19日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の上山市水道給水条例第28条及び第31条の規定は、平成26年7月分(上山市水道給水条例第29条第2項の規定を適用する場合にあっては、平成26年6月分)として調定する料金の算定から適用し、当該月前における料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の上山市水道給水条例第28条及び第31条の規定は、施行日前から継続して使用している水道で、施行日から平成31年10月31日までの間の量水器により確定すべき期間の使用に係る料金の額については、なお従前の例による。

(令和元年12月12日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月19日条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1 水道料金

1 基本料金(月当たり)

量水器の口径

料金

13mm

700円

20

1,400

25

2,000

30

3,600

40

7,000

50

10,800

75

26,000

100

40,000

2 水量料金(月当たり)

種別

区分

1m3当たり料金

一般用

量水器の口径20mm以下

第1段 1~15m3

130円

第2段 16~25

160

第3段 26~50

210

第4段 51以上

220

量水器の口径25mm以上

第1段 1~50

210

第2段 51以上

220

臨時用

1m3につき

500

別表第2 加入金

量水器の口径

加入金の額

13mm

45,000円

20

55,000

25

100,000

30

150,000

40

300,000

50

500,000

75

1,300,000

100

2,400,000

備考 量水器の口径を増加する工事の加入金の額は、新口径に係る加入金と旧口径に係る加入金の差額とする。

上山市水道給水条例

昭和34年12月28日 条例第34号

(令和6年4月1日施行)