○神栖市役所の位置を定める条例

昭和47年12月27日

条例第44号

神栖市役所の位置を次のとおり定める。

茨城県神栖市溝口4991番地5

1 この条例は、新庁舎竣工の日から施行する。

2 この条例施行の日から神栖町役場の位置設定条例(昭和34年神栖村条例第103号)は、廃止する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

神栖市役所の位置を定める条例

昭和47年12月27日 条例第44号

(平成17年6月24日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和47年12月27日 条例第44号
平成17年6月24日 条例第11号