○神栖市役所の位置を定める条例
昭和47年12月27日
条例第44号
神栖市役所の位置を次のとおり定める。
茨城県神栖市溝口4991番地5
付則
1 この条例は、新庁舎竣工の日から施行する。
2 この条例施行の日から神栖町役場の位置設定条例(昭和34年神栖村条例第103号)は、廃止する。
付則(平成17年条例第11号)
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
昭和47年12月27日 条例第44号
(平成17年6月24日施行)