○神栖市公告式条例

昭和30年3月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は,この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入して,その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は,市役所前及び総合支所前掲示場に掲示してこれを行う。ただし,周知を要するため市内所要の掲示場に掲示することができる。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は,規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか,市長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは,公表の旨の前文,年月日及び市長名を記入して市長印を押印しなければならない。

2 第2条第2項の規定は,前項の規程について準用する。

(市の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は,教育委員会を除く市の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において,同条第1項中「市長」とあるのは,「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は,教育委員会を除く市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において,同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と,「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は,それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は,昭和30年3月1日から施行する。

(昭和48年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,第2条第2項の掲示板設置終了の日から適用する。

(昭和48年条例第41号)

この条例は,昭和49年1月1日から施行する。

(昭和54年条例第17号)

この条例は,昭和54年7月1日から施行する。

(昭和63年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第12号)

この条例は,平成17年8月1日から施行する。

神栖市公告式条例

昭和30年3月1日 条例第1号

(平成17年6月24日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和30年3月1日 条例第1号
昭和48年7月2日 条例第17号
昭和48年12月24日 条例第41号
昭和54年6月30日 条例第17号
昭和63年9月16日 条例第23号
平成17年6月24日 条例第12号