○神栖市表彰条例施行規則
昭和59年8月1日
規則第15号
(功労表彰の基準)
第2条 条例第3条第1項第1号から第8号までに規定する功労表彰は,次に規定する在職年数を有する者のうち,功績顕著な者について市長が行う。
(1) 市長の職にあって4年以上在職した者
(2) 副市長又は教育長の職にあって12年以上在職した者
(3) 市議会議員の職にあって12年以上在職した者
(4) 農業委員会の委員の職にあって12年以上在職した者
(5) 任命について議会の同意又は選挙により選任される各種委員の職にあって15年以上在職した者
(6) 前3号以外の非常勤の特別職にあって20年以上(消防団員にあっては,30年以上)在職した者
(7) 市立学校の教職員にあって30年以上在職した者
(8) 市の職員(部長職経験者に限る。)にあって30年以上在職した者
(在職年数の計算)
第3条 前条に規定する各職の在職年数は,次に定めるところにより計算する。
(1) 月をもって計算し,表彰期日において6か月以上の端数を生じたときは,1年とする。
(2) 退職し再び就任したときは,前後の年数は通算する。
(3) 前後の職を異にするときは,基準年数(別記)により換算する。
(功労章の図様)
第4条 条例第3条第2項の規定による功労章の図様は,図式のとおりとする。
(功労章の着用)
第5条 功労章は,市の儀式又は公会に出席する場合に,着用するものとする。
(功績表彰の基準)
第6条 条例第4条に規定する功績表彰は,学術,芸術,文化,芸能及びスポーツ等(以下「大会等」という。)において,次に掲げる成果を上げたものとする。
(1) 県又は全県的団体の主催する大会等において優勝したもの
(2) 国又は全国的団体の主催する大会等において,上位入賞の成績を収めたもの
(記念品及び祭し料の額)
第8条 条例第3条第2項,第4条第2項及び第5条第2項に規定する記念品の額並びに条例第8条に規定する祭し料の額は,市長が別に定める。
(儀式等の指定)
第9条 条例第8条の規定により,功労者を招待する場合の儀式等の指定は,市長がその都度行う。
(表彰期日)
第10条 表彰は,毎年10月初旬に行う。ただし,特に必要があるときは,臨時に行うことができる。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか,表彰に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成6年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成9年規則第2号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成18年規則第66号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成19年規則第28号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
図式(第4条関係)
功労章の制式
材質 | 純銀 | |||||
大きさ | 縦 | 上部 | 8ミリメートル | 下部 | 33ミリメートル | }形状は図のとおり |
横 | 35ミリメートル | 30ミリメートル | ||||
表面 | 上部 | 銀イブシ仕上げ | ||||
下部 | 銀イブシ仕上げ | |||||
下部・市章 | 金張仕上げ | |||||
下部・功労賞 | 〃 | |||||
裏面 | 銀梨地仕上げ,神栖市の文字を入れる。 | |||||
側面 | 銀イブシ仕上げ |
功労章の形状
表面 | 裏面 |
別記(第3条関係)
公職別基準年数及び在職年数換算比率一覧
公職名 区分 | 市長 | 副市長又は教育長 | 市議会議員 | 農業委員会の委員 | 任命について議会の同意を得て選任される各種委員 | 左に掲げる以外の非常勤の特別職 | 市立学校の教職員 | 市の職員 | |
基準年数 | 4年 | 12年 | 12年 | 12年 | 15年 | 20年(消防団員は,30年) | 30年 | 30年 | |
在職年数換算比率 | 市長 | 10/10 |
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副市長又は教育長 | 8/12 | 10/10 |
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市議会議員 | 4/12 | 8/12 | 10/10 |
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農業委員会の委員 | 3/12 | 6/12 | 8/12 | 10/10 |
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任命について議会の同意を得て選任される各種委員 |
| 3/12 | 6/12 | 8/12 | 10/10 |
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上に掲げる以外の非常勤の特別職 |
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| 10/10 | 10/10 |
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市立学校の教職員 |
| 6/12 |
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| 10/10 | |
市の職員 |
| 6/12 |
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備考 同一の時期に重複して公職の経歴を有する者については,基準年数の有利な公職経歴の在職期間をもって換算し,在職期間の重複は行わないこと。