○市長の専決事項の指定について
平成8年9月26日
令和2年6月26日
議決
下記の事項に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができるものとして指定する。
記
1 法律上市の義務に属する損害賠償額の決定(和解を含む。)で、その額が20万円以下のもの
平成8年9月26日 議決
(令和2年6月26日施行)