○神栖市公文例規程
昭和53年4月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は,公文例式に関し必要な事項を定めるものとする。
(公文の種類)
第2条 公文の種類は,次のとおりとする。
(1) 法規文
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき制定するもの
イ 規則 地方自治法第15条の規定に基づき制定するもの
(2) 公示文
ア 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づいてなす指定,決定その他処分事項を広く一般に周知させるため公示するもの
イ 公告 告示以外で一定の事項を公示するもの
(3) 令達文
ア 訓令 権限の行使又は職務の遂行に関して所属の機関又は職員に対し一般的又は個別的に発する命令で公示するもの
イ 訓 所属の機関に対して命令するもので公示しないもの及び所属の職員に対して命令するもの
ウ 指令 法令の規定又は職務上の権限に基づき所属機関及び所属職員以外の者に対して行政行為をし,又は特定の事項を指示命令するもの
(4) 往復文
ア 通達 国又は県が市に対し,又は上司から所属職員に対し,法令の解釈運用の方針,職務運営上の細目的事項等を示し,その他一定の行為を命ずるもの
イ 依命通達 市長が自己の名で発すべき通達を,その補助機関がその市長から命を受けた特定事項について自己の名で発するもの
ウ 通知 特定の相手方に対して一定の事実,処分又は意思を知らせるために発するもの
エ 指示 法令等の規定に基づき発するもの(行政処分に至らぬ場合の警告等を含む。)
オ 協議 市が一定の行為をする場合に,その事故が他の行政機関の権限に関連するとき,その行政機関に合議するもの
カ 照会 行政機関,一般個人等に対し問い合わせるために発するもの
キ 回答 照会又は依頼に対して返答するために発するもの
ク 報告 主に法令,契約等に基づく義務を前提として,一定の事実,経過等を特定の人又は機関に対して通報するため発するもの
ケ 諮問 法令の規定に基づき,公の機関又は団体に対して法令上定められた事項について,その意見を求めるもの
コ 答申 諮問を受けた機関が,その諮問事項につき,調査審議して意見を述べるもの
サ 申請 本人が行政機関に対し,又は市が国若しくは県に対して,許可,認可,補助等の一定の行為を求めるため発するもの
シ 進達 国又は県に提出すべき申請書その他の書類で,その市を経由すべきことを求められているものについて,市がその受付書類を国又は県に送付するため発するもの
ス 副申 進達文書に,市の機関が参考意見を添えて具申するもの
セ 依頼 相手方に対して,一定の事実行為を依頼するため発するもの
ソ 送付 文書,物品等を相手方に送り届けるため発するもの
(5) 庁内関係文
ア 伺い 事務の処理に当たって,上司の意思決定を受けるため,その事務の担当者が作成するもの
イ 復命書 職員が上司から事実の調査,事務の打合せ会議への出席等のために出張を命ぜられた場合に,その経過,内容又は結果を上司に報告するため作成するもの
ウ 事務引継書 職員が退職,休職又は転任等となった場合に,その担任事務を後任者又は上司の指名する職員に引き継ぐために作成するもの
エ 願及び届 職員が服務上のことで許可を受ける場合又は服務上一定の事項について届出義務を課せられている場合に提出するもの
オ 上申書 職員又は市の機関が,上司又は国又は県の機関に対して意見,事実等を申し述べるため作成するもの
カ 内申書 主として人事上の発令その他機密の処理を願い出る場合に作成するもの
キ 辞令 職員の採用,昇任,降任,分限処分,懲戒,処分等の身分,給与等の異動について当該職員に交付して命ずるもの
ク 供覧 一定の事項を関係の職員に知らせる場合に用いるもの
ケ 回覧 上司に見せるというよりは,職員相互の閲覧に供する場合に用いるもの
(6) その他の文
ア 書簡文 市長又はその補助機関が,その権限を執行するために発する文書ではなく,公務員としての資格で私文書と同じような形式で発するお礼,あいさつ,依頼等を内容とした書状
イ 賞状 行事,課程等にあって,優秀な成績を修めた者を賞するもの
ウ 表彰状 一般の模範となるような個人,団体等の行為を賞賛し,これを世に広く明らかにするもの
エ 感謝状 事務,事業等を遂行するに当たり,積極的に協力し,又は援助した者に対し,感謝の意を表するもの
(法規文の公文例式)
第3条 法規文の公文例式は,別表第1のとおりとする。
2 条例及び規則は,次に定めるところにより整備しなければならない。
(1) 必ず題名を付し,題名には原則として「神栖市」の文字を冠すること。
(2) 本則中条文の数が多いときは,章,節等に分けて整理すること。この場合には,目次を置き,目次中の各章,各節等には,それに含まれる条文の範囲を示すこと。
(3) 条文には,原則として見出しを括弧書して付すこと。ただし,連続する2以上の条文が同一内容の事項を規定しているときは,最初の条文にのみ見出しを付するものとする。
(4) 用語の定義をするときは,その条文に限り定義する語句にかぎ括弧(「 」)を付すること。ただし,各号列記の形式で用語を定義するときは,かぎ括弧を付さないものとする。
(5) 同一の用語を数次にわたり使用するときは,「(以下「何々」という。)」と他の言葉で言い換え,第2回以後はそれを用いること。
(6) 項には第1項を除き,アラビア数字で項番号を,号にはアラビア数字に括弧を付して号番号を付けること。
(7) 法令又は条例等を引用するときは,題名の次に公布年及び番号を括弧書し,第2回以後の引用には題名のみを掲げること。
(公示文の公文例式)
第4条 公示文の公文例式は,別表第2のとおりとする。
2 前条第2項の規定は,規程形式をとる告示について準用する。
3 告示した事項を引用する場合は,「何々に関する件」「何々を定める件」等のように,その内容を要約し,その次に告示年及び告示番号を括弧書するものとする。
(令達文の公文例式)
第5条 令達文の公文例式は,別表第3のとおりとする。
2 第3条第2項の規定は,規程形式をとる訓令について準用する。
3 指令の令達先は,次に掲げる要領により示さなければならない。
(1) 個人にあっては,その住所及び氏名
(2) 法人にあっては,その所在地及び名称。ただし,指令する場合において,当該指令に係る申請が未成立の法人からなされているときは,当該未成立の法人の発起人又は代表者の住所及び氏名
(3) 法人格を有しない団体にあっては,その所在地及び名称並びに代表者又は責任者の住所及び氏名
(4) 申請者が多数の場合にあっては,連名又は代表者の住所及び氏名並びに代表者たることの表示
4 指令は,その根拠法案,処分の事由等を明らかにして令達しなければならない。
(往復文の公文例式等)
第6条 往復文の公文例式は,別表第4のとおりとする。
2 往復文の発信者名は,原則として市長名とする。ただし,特に指示されたもの又は軽易な事案については,この限りでない。
3 発信者名及び受信者名は,原則として官職名による。
(庁内関係文の公文例式)
第7条 庁内関係文の公文例式は,別表第5のとおりとする。
(見出し符号)
第9条 条文又は項目を細別するために用いる見出し符号は,別表第7のとおりとする。
(公布者名等の配字の原則)
第10条 公布者名,発信者名又は令達先は,次に定めるところにより配字するものとする。
(1) 公布者名は,当該行のほぼ中央部から書き始め,最終字が本文の行末の文字から第2字目となるように適当に配字する。
(2) 発信者名は,当該行のほぼ中央部から書き始め,最終字が公印の印影と重ならないように適当に配字する。
(3) 令達先は,当該行のほぼ中央部から書き始め,最終字が本文の行末の文字から第2字目となるように適当に配字する。
付 則
この訓令は,昭和53年4月1日から施行する。
付 則(昭和54年訓令第3号)
この訓令は,昭和54年4月1日から施行する。
付 則(平成17年訓令第13号)
この訓令は,平成17年8月1日から施行する。
付 則(平成19年訓令第14号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成24年訓令第12号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。