○左横書き公文書の書き方
第1 一般的な心得
1 本文は,1字分をあけて書き始める。本文の中で行を改めた場合においてもまた同じ。
2 「ただし書き」は,行を改めない。1字分あけて同じ行に書き続ける。
3 「なお書き」及び「おって書き」は,行を改める。
「なお書き」と「おって書き」との両方を使う場合には,「なお書」を先にする。
4 「下記のとおり」,「次の理由により」などの下に書く「記」,「理由」は中央部に書く。
5 職名のある者にあてる文書のあて名,職名のある者の出す差出人名は,ともに職名だけとし氏名を省略してよい。
6 法人その他の団体にあてる文書のあて名は,団体名及び代表者名を書く。
7 あて名につける敬称には,「様」を用いる。
8 文書番号と発信年月とは,文書の左とじを基準として考えて右上部の位置に行を並べて書く。
9 あて先(受信者)は,発信者よりも上の行に書く。
10 題名は,わかりやすい簡潔なものとし,原則としてその末尾には「(通達)」「(照会)」「(回答)」などのように,その文書の性質を表わすことばを「かっこ書き」して加える。「かっこ書き」した場合,本文には「照会します」「回答します」などと重複して書かない。
11 漢字にふりがなをつけるときは,その漢字の上に書く。
12 用字は,原則として漢字及びひらがなとし,次の範囲内で用いる。
(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)
(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
13 外来語その他特別のものにはカタカナを用いる。
第2 横書きに用いる数字について
1 アラビヤ数字について
数字は,2に掲げる場合を除いて,すべてアラビヤ数字を用い,その書き方は次のようにする。
ア 数字のくぎり方
数字のけたの区切り方は,3位区切りとし,区切りには「,(コンマ)」を用いる。ただし,年号,文書番号,電話番号など特別なものは,区切りをつけない。
イ 小数,分数,帯分数の書き方
(ア) 小数には「.(ピリオド)」を用いる。
(例) 0.123
「,(コンマ)」を用いてはいけない。
(イ) 分数は,次のように書く
(例) 2分の1
数字の高さを並べて1/2のように書かない。
(ウ) 帯分数は,次のように書く
(例)
整数と分数の間をあけすぎたり,数字の高さを並べたりしない。
ウ 日付・時刻及び時間の書き方
普通の場合は次のように書く。
(例) 昭和34年12月15日
午前9時25分 2時間30分
日付の場合省略して次のように書いてもよい。
(例) 昭和34.12.15
2 漢数字
横書きにおいては,漢数字は,次のような場合にだけ用いる。
ア 固有名詞
(例) 二重橋 北三の丸 四国九州
イ 概数を示すことば
(例) 二,三日 四,五人 数十日
ウ 数量的な感じのうすいことば
(例) 一般 一部分 再三再四
エ 慣用的なことば(「ひとつ」)「ふたつ」などと読む場合)
(例) 一休み 二間続き
オ けたの大きい数の単位として用いる場合
(例) 100万 1,000億
記号
第3 横書きに用いる符号について
1 くぎり符号
ア 「。(まる)」
文の終りに句読点として用いる。
(「.(ピリオド)」は日本文には用いない。)
イ 「,(コンマ)」
縦書きに用いた「、(てん)」の代りに用いる。また,数字の区切りに用いる。
ウ 「.(ピリオド)」
単位を示す場合及び省略符号として用いる。
(例) 1,230.00円 0.05
昭和35.1.25
エ 「~(なみがた)」
「………から………まで」を示す場合に用いる。
(例) 水戸~土浦52km
第1号~第8号
オ 「―(ダッシュ)」
語句の説明,言い換え及び丁目・番地などを省略する場合に用いる。
(例) 信号灯赤色―危険 青色―安全
巣鴨四―8(巣鴨四丁目8番地)
カ 「・(なかてん)」
事物の名称を列記するとき,又は外国語などの区切りに用いる。
(例) 条例・規則・告示・訓令
トーマス・エジソン
キ 「かぎかっこ」『ふたかぎ』(かっこ)〔そでかっこ〕
これらの場合は,縦書きの場合と同じ。
2 くり返し符号
ア 「々(同の字点)」
同じ漢字が続く場合に用いる。
(例) 人々 国々 年々歳々
ただし,関連がなく,たまたま同じ漢字が重なったに過ぎない場合には用いてはいけない。
(例) 民主主義 茨城県県税
イ 「ゝ(一つ点)」
同じかなが続く場合に用いる。
(例) やゝ(稍) ほゞ(略) とゝのえる つゝむ
ただし,次のような場合には用いてはいけない。
(例) かわいい そののち いうものの
バナナ ココア ちち はは
3 傍点と傍線の場合
横書きの場合,傍点は語句の上に,傍線はいわゆるアンダーラインとして語句の下につける。
(例) そ菜 は握 かん詰
やさしく書くのが能率的である。
4 見出し記号
項目を細別するときは,次の順序によって用いる。
見出記号の次には「、(てん)」を打たず1字分を空白とする。
5 計量記号その他
長さ,質量等の計量記号その他用法周知のものは,必要に応じ用いてもよい。
(例) メートル →m キロメートル →km
グラム →g キログラム →kg
トン →t 度・分・秒 →°′″
アール →a
パーセント →%
付 則(昭和63年訓令第21号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付 則(平成2年訓令第11号)
この訓令は,公布の日から施行する。