○神栖市告示で定める要項,規程等の様式における押印の省略に関する要項
平成8年12月6日
告示第48号
神栖市告示で定める要項,規程等の様式の規定の適用については,当分の間,市長が必要と認める場合は,押印を省略できるものとする。
付 則
(施行期日)
1 この告示は,平成9年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現に神栖市告示で定める要項,規程等の様式の規定に基づき作成されている用紙は,この告示の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。
平成8年12月6日 告示第48号
(平成8年12月6日施行)