○神栖市広報発行規則
昭和59年4月27日
規則第10号
神栖町広報発行規則(昭和37年神栖村規則第6号)の全部を改正する。
(発行の目的)
第1条 市民参加の円滑な行政運営を行うため、市政に関する必要事項を市民に提供し、その理解を深め、市民と行政及び市民相互のコミュニケーションの媒体として、「広報かみす」(以下「広報」という。)を発行する。
(掲載事項)
第2条 広報には、次に掲げる事項を掲載する。
(1) 市政一般に関する連絡事項
(2) 市民にお知らせすべき事項
(3) 議会に関する事項
(4) 市民相互の情報交換に関する事項
(5) その他必要な事項
(発行日)
第3条 広報は、毎月2回1日及び15日に発行する。
2 市長が特別の事情があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、必要に応じ臨時に発行し、又は休刊することができる。
(原稿の送付)
第4条 各課長(各機関の事務部局の長を含む。)は、広報に掲載する事項の原稿を作成し、広報主管課に送付するものとする。
2 前項の原稿は、広報の発行日前30日までに送付するものとする。
(正誤)
第5条 広報に掲載された事項の正誤を要するときは、前条の例による。
付則
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
付則(昭和63年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年規則第17号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第36号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
付則(平成18年規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。