○神栖市広報発行規則

昭和59年4月27日

規則第10号

神栖町広報発行規則(昭和37年神栖村規則第6号)の全部を改正する。

(発行の目的)

第1条 市民参加の円滑な行政運営を行うため、市政に関する必要事項を市民に提供し、その理解を深め、市民と行政及び市民相互のコミュニケーションの媒体として、「広報かみす」(以下「広報」という。)を発行する。

(掲載事項)

第2条 広報には、次に掲げる事項を掲載する。

(1) 市政一般に関する連絡事項

(2) 市民にお知らせすべき事項

(3) 議会に関する事項

(4) 市民相互の情報交換に関する事項

(5) その他必要な事項

(発行日)

第3条 広報は、毎月2回1日及び15日に発行する。

2 市長が特別の事情があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、必要に応じ臨時に発行し、又は休刊することができる。

(原稿の送付)

第4条 各課長(各機関の事務部局の長を含む。)は、広報に掲載する事項の原稿を作成し、広報主管課に送付するものとする。

2 前項の原稿は、広報の発行日前30日までに送付するものとする。

(正誤)

第5条 広報に掲載された事項の正誤を要するときは、前条の例による。

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和63年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第17号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年規則第36号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

神栖市広報発行規則

昭和59年4月27日 規則第10号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 広報・広聴
沿革情報
昭和59年4月27日 規則第10号
昭和63年9月26日 規則第33号
平成6年3月31日 規則第17号
平成17年7月12日 規則第36号
平成18年3月31日 規則第19号