○神栖市予防接種事故災害補償規程

昭和59年5月31日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は,全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い,神栖市(以下「甲」という。)が,法定外の予防接種で自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定める。

(補償の対象)

第2条 甲は,自己が次条に定める予防接種を行うことにより第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「施行令」という。)に定める障害に限る。)が発生した場合(この訓令の実施後に発見された場合に限る。)において,当該補償対象者に対し,この訓令に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は,法定外の予防接種で,甲が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし,昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は,前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。

3 甲が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は,第1項に定める自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この訓令により甲が補償を行う者(以下「補償対象者」という。)は,前条の規定の予防接種を受けたすべての者とする。

2 甲は,補償対象者が死亡した場合は,当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 甲は,次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が,予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者が,予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は,最終日の前日の医師の診断に基づき,その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 4,420万円

 障害の場合(以下「障害補償金」という。)

施行令の障害等級1級の場合 4,420万円

施行令の障害等級2級の場合 2,943.1万円

施行令の障害等級3級の場合 2,246.8万円

ただし,甲は,死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。

(準用規定)

第6条 この訓令に定めていない事項については,全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」,「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この訓令は,昭和59年6月1日から施行する。

(平成6年訓令第24号)

この訓令は,平成6年6月1日から施行する。

(平成11年訓令第14号)

この訓令は,平成11年9月1日から施行し,改正後の神栖町予防接種事故災害補償規程の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(平成19年訓令第26号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第16号)

この訓令は,平成23年6月1日から施行する。

(平成24年訓令第19号)

この訓令は,平成24年6月1日から施行する。

(令和5年訓令第32号)

この訓令は,令和5年6月1日から施行する。

神栖市予防接種事故災害補償規程

昭和59年5月31日 訓令第9号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害補償
沿革情報
昭和59年5月31日 訓令第9号
平成6年5月31日 訓令第24号
平成11年9月1日 訓令第14号
平成19年3月29日 訓令第26号
平成23年6月1日 訓令第16号
平成24年5月17日 訓令第19号
令和5年5月31日 訓令第32号