○神栖市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和58年10月1日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、神栖市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和58年神栖町条例第26号)第1条の規定により設置するポスター掲示場(以下「掲示場」という。)及び掲示場におけるポスターの掲示に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式等)

第2条 神栖市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、議会議員の選挙にあっては様式第1号、長の選挙にあっては様式第2号によって掲示場を設置するものとする。

2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。

3 掲示場の区画に記載する番号は、左端の上段から下段の順に順次右へ同様の順によって一連番号を付するものとする。

(ポスターの掲示)

第3条 神栖市の議会議員選挙及び長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)は、当該選挙の期日の告示のあった日から掲示場にポスターを掲示することができる。

2 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合には、立候補の届出順位と同一の番号が表示された区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、前条第2項の規定に違反してポスターが掲示されていることを知ったときは、関係の候補者にその旨を通知するものとする。

2 委員会は、掲示場の破損等を知ったときは速やかに修理し、又は新たに設置する等必要な措置をとるとともに、当該修理等によりポスターを再掲示する必要があると認めるときは、関係の候補者に通知するものとする。

(ポスターの撤去)

第5条 委員会は、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したとき(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条第9項の規定によりその届出を却下され、又は法第91条若しくは法第103条第4項の規定により候補者たることを辞したとみなされた場合を含む。)は、当該候補者の掲示に係るポスターを撤去するものとする。

(掲示場を設置しない場合)

第6条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しないときは、直ちにその旨を告示するとともに、関係の候補者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、掲示場及び掲示場におけるポスターの掲示に関し必要な事項は、都度委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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神栖市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和58年10月1日 選挙管理委員会規程第1号

(昭和58年10月1日施行)