○神栖市補助金等交付規則

昭和41年12月28日

規則第55号

(目的)

第1条 この規則は,法令,条例及び他の規則(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるもののほか,補助金等の交付の申請,決定等に関する基本的事項を定めることにより,補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは,市が交付する次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 補助金(助成金及び奨励金を含む。)

(2) 交付金

(3) 利子補給金

(4) 前各号に掲げるもののほか,市長が特にこの規則を適用する必要があると認めるもの

2 この規則において「補助事業等」とは,補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは,補助事業等を行う者をいう。

(対象事業)

第3条 補助事業等は,次に掲げるものとする。

(1) 行政の近代化及び合理化についての調査,研究及び推進に関するもの

(2) 学校教育及び社会教育等の振興に関するもの

(3) 産業及び交通の基盤整備及び振興に関するもの

(4) 社会福祉及び文化の増進並びに保健衛生等環境整備に関するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に公益上必要と認めるもの

(期間)

第3条の2 補助事業等の期間は,5年を限度とする。ただし,市長が特に必要と認めたときは,当該期間を延長し,又は短縮することができる。

2 市長は,補助事業等の期間の満了前に補助事業等の見直しを行うものとする。この場合において,市長が特に必要と認めたときは,当該期間を限度として補助事業等を継続することができる。

(関係者の責務)

第4条 市長は,市の公益を増進し,かつ,市行政の総合的見地から真に必要がある場合においてのみ法令等の定めるところに従い,合理的基準により補助事業等に要する経費を算出し,これを予算に計上するものとする。

2 補助事業者等は,補助金等が税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し,法令等の定め及び交付の目的に従って誠実に補助事業等を遂行するよう努めなければならない。

3 補助金等に係る予算の執行に当たっては,市長及びその他の関係職員は,補助金等が税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し,補助金等が法令等及び予算が定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるよう常に努めなければならない。

(交付の申請)

第5条 補助金等の交付の申請をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書に関係書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(団体にあっては,所在地,名称及び代表者職氏名)

(2) 補助事業等の目的及び内容並びに従前の実績

(3) 補助事業等に要する経費,経費の配分及び経費の使用方法

(4) 補助事業等の着手及び完了の予定日その他補助事業等の遂行に関する計画

(5) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長の必要とする事項

(交付の決定)

第6条 市長は,前条の申請があった場合は,法令等及び予算で定めるところに従い,補助事業等の目的,内容及び金額の算定等を審査し,必要に応じた現地調査等により補助金等を交付すべきものと認めたときは,補助金等の交付の決定(以下「決定」という。)をするものとする。この場合において,市長が特に必要と認めるときは,申請事項に修正を加えて決定をすることができる。

(交付の条件)

第7条 補助金等は,予算の範囲内で交付するものとし,市長は決定をする場合において,交付の目的を達成するために必要があるときは,補助事業者等に対し,次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等に要する経費の配分若しくは使用又は補助事業等の内容の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をしようとするとき。

(2) 補助事業等を行うため契約を締結するとき。

(3) 補助事業等を中止し,又は廃止するとき。

(4) 補助事業等が予定の期間に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,補助金等の交付の目的を達成するために市長が必要と認めるとき。

2 市長は,補助事業等の完了により補助事業者に相当の収益が生ずると認められるときは,補助金等の交付の目的に反しない限度において補助事業者等に対し,既に交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべき旨の条件を付することができる。

(決定の通知)

第8条 市長は,決定をした場合は,速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときにはその条件(以下「決定内容等」という。)を補助事業者等に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 補助事業者等は,前条の規定による通知を受領した場合において,決定内容等に不服があるときは,第5条の申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による取下げがあったときは,決定はなかったものとみなす。

(交付の見直し)

第10条 市長は,補助事業等が次の各号のいずれかに該当するときは,当該事業,交付額及び期間を見直すものとする。

(1) 第3条の2第1項に規定する期間(同条第2項の規定により補助事業等を継続したときの当該事業の期間の終期を含む。)を超えるとき。

(2) 補助事業等の実績が認められないとき又は過少で実益が認められないとき。

(3) 補助事業等の目的を達し補助金等の交付の必要性が認められなくなったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか,市長が補助事業等の見直しを必要と認めたとき。

(事情変更による決定の取消等)

第11条 市長は,決定した補助事業等が次の各号のいずれかに該当するときは,決定の全部若しくは一部を取消し,又は決定内容等を変更することができる。ただし,補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については,この限りでない。

(1) 天災地変その他決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(2) 決定後生じた事情の変更により補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと,補助事業等に要する経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができないこと,その他の理由により補助事業等を遂行することができなくなったとき(補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)

2 市長は,前項の規定による決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては,当該事務又は事業に要する経費について補助金等を交付することができる。

3 第8条の規定は,第1項の取消し又は変更した場合に準用する。この場合においては,取消し又は変更の理由を付するものとする。

(補助事業等の遂行)

第12条 補助事業者等は,決定内容等その他市長が補助事業等の遂行のためにした指示に従い,善良な管理者の注意をもって補助事業等を行い,いやしくも補助金等を他の用途に使用(利子補給金にあっては,その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより,補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)してはならない。

(状況報告)

第13条 補助事業者等は,市長の定めるところにより補助事業等の遂行の状況に関し,市長に報告しなければならない。

(補助事業等の遂行等の命令)

第14条 市長は,補助事業等が法令等又は決定内容等に従って遂行されていないと認めるときは,補助事業者等に対し,補助事業等の遂行を命ずることができる。

2 市長は,補助事業者等が前項の命令に違反したときは,当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第15条 補助事業者等は,補助事業等が完了したとき又は第7条第1項第3号の規定による補助事業等の廃止の承認を受けたときは,補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に別に定める関係書類を添えて市長に報告(以下「実績報告」という。)しなければならない。補助事業等が当該年度に完了しない場合において,決定に係る市の会計年度が終了したときも,また同様とする。

2 前項後段の規定による補助金等実績報告書には,翌年度以後の補助事業等の遂行に関する計画を付記しなければならない。ただし,その計画が決定の内容となった計画に比し変更がないときは,この限りでない。

(補助金等の額の確定等)

第16条 市長は,実績報告を受けたときは,報告書等の書類の審査及び必要に応じた現地調査等により,決定内容等への適合を調査し,適合すると認めたときは,補助金等の額を確定し,補助事業者等に通知するものとする。

(是正のための措置)

第17条 市長は,実績報告を受けた場合において,補助事業等の成果が決定内容等に適合しないと認めるときは,補助事業者等に対し,是正のための措置をとることを命ずることができる。

2 第15条の規定は,前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

(決定の取消し)

第18条 市長は,補助事業者等が補助金等を他の用途に使用し,その他補助事業等に関して決定内容等その他法令等又は市長の指示に違反したときは,決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は,交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用するものとする。

3 第8条の規定は,第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第19条 市長は,決定を取消した場合において,取消しに係る部分に関する補助金等が既に交付されているときは,補助事業者等に対し,期限を定めて,その返還を命ずるものとする。

2 市長は,交付すべき補助金等の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金等が交付されているときは,補助事業者等に対し,期限を定めて,その返還を命ずるものとする。

(加算金及び延帯金)

第20条 補助事業者等は,前条の規定により補助金等の返還を求められたときは,その請求に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ,当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については,既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者等は,補助金等の返還を求められ,これを納期限までに納付しなかったときは,納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ,その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

3 市長は,前2項の場合において,やむを得ない事情があると認めるときは,補助事業者等の申請に基づき,加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 補助事業者等は,前項の申請をするときは,その事由を記載した申請書に補助金等の返還を遅延させないためにとった措置及び加算金又は延滞金の納付を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて市長に提出しなければならない。

(他の補助金等の一時停止等)

第21条 市長は,補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ,当該補助金等,加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において,当該補助事業者等に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは,相当の限度において,その交付を一時停止し,又は当該補助金等と未納額とを相殺することができる。

(財産の処分の制限)

第22条 補助事業者等は,補助事業等により取得し,又は効用の増加した財産で次の各号のいずれかに該当するものを,補助金等の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供してはならない。ただし,補助事業者等が第7条第2項の規定による条件に基づき,交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を市に納付したとき,又は市長が補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過したときその他市長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で市長が指定するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長の定めるもの

(立入調査等)

第23条 市長は,補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは,補助事業者等に対して報告をさせ,又は市長が指定した職員に補助事業者等の事務所,事業所等に立ち入り,帳簿書類その他の物件を調査させ,若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の職員は,その身分を示す証票を携帯し,関係者の請求があるときは,これを提示しなければならない。

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか,補助金等の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,昭和42年4月1日から施行する。

(波崎町の編入に伴う経過措置)

2 波崎町の編入の日前に,波崎町補助金等交付規則(昭和39年波崎町規則第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第38号)

この規則は,平成17年8月1日から施行する。

(平成26年規則第32号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

神栖市補助金等交付規則

昭和41年12月28日 規則第55号

(平成26年4月1日施行)