○神栖市国民健康保険税減免取扱要項
昭和63年3月31日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は,神栖市国民健康保険税条例(昭和41年神栖村条例第21号。以下「条例」という。)第26条第2項の規定に基づき,国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(災害による減免)
第2条 震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,納税義務者又はその世帯に属する被保険者(以下「納税義務者等」という。)の所有する住宅又は家財に,その価格の3割以上の損害(保険金,損害賠償金等によって補填されるべきものを除く。)を受け,かつ,納税義務者等の前年の合計所得金額が1,000万円以下であって保険税の納付が困難と認められるときは,損害の割合及び前年の合計所得金額に応じ,次表に定める割合の範囲内で所得割額,被保険者均等割額及び世帯別平等割額を減免する。
前年の合計所得金額 損害割合 | 500万円以下 | 500万円を超え750万円以下 | 750万円を超え1,000万円以下 |
3割以上5割未満 | 5割 | 2.5割 | 1.25割 |
5割以上 | 全部 | 5割 | 2.5割 |
(所得減少による減免)
第3条 納税義務者等が疾病,事業不振,廃業,失業等の理由により,当該年の合計所得の見積額が前年の合計所得金額の5割以上減少し,保険税の納付が困難と認められる場合で前年の合計所得金額が300万円以下のときは,次表に定める割合の範囲内で所得割額を減免する。
前年の合計所得金額 合計所得の減少割合 | 100万円以下 | 100万円を超え200万円以下 | 200万円を超え300万円以下 |
5割以上7割未満 | 7割 | 6割 | 5割 |
7割以上9割未満 | 9割 | 8割 | 7割 |
9割以上 | 全部 | 全部 | 9割 |
(生活困窮による減免)
第4条 納税義務者又はその者と生計を一にする親族が疾病等により出費が多額となる場合その他やむを得ない事情がある場合で保険税の納付が著しく困難と認められるときは,所得割額と所得割額の課税標準額から当該年度の市民税の配偶者控除額,扶養控除額,障害者控除額,老年者控除額及び寡婦控除額に相当する額を控除した額を所得割額の課税標準額とみなして算出された所得割額との差額に相当する額又は所得割額の3分の2に相当する額のうちいずれか多い方の額の範囲内で所得割額を減免する。
第5条の2 次の各号のいずれにも該当する者(以下この条において「旧被扶養者」という。)のうち,必要があると認められる者に対して所得割額,被保険者均等割額及び世帯別平等割額を減免する。
(1) 被保険者の資格を取得した日において,65歳以上である者
(2) 被保険者の資格を取得した日の前日において,次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
ウ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
オ 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け,その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)
2 前項の規定による減免措置は,次に掲げるとおりとする。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額については,所得の状況にかかわらず,免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については,資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り,次に掲げる割合により,これを減免する。ただし,減額賦課5割又は7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者を除く。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 当該軽減前の額の3割
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り,旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については,資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り,次に掲げる割合により,これを減免する。ただし,旧被扶養者が属する世帯が減額賦課5割若しくは7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合を除く。
ア 減額賦課非該当世帯 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割
ウ 減額賦課非該当の特定継続世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第8号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。) 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割
エ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
(減免申請)
第7条 国民健康保険税の減免を受けようとする者は,国民健康保険税減免申請書(様式第1号)により,市長に申請しなければならない。
(減免の取消し)
第9条 市長は,保険税の減免を受けた者が,偽りその他不正の行為によって減免を受けたと認められるとき,又は資力の回復その他の事情により,減免が不適当と認められるときは,その決定を取り消し,減免により免れた保険税を徴収することができる。
付 則
(施行期日)
1 この告示は,昭和63年4月1日から施行する。
(波崎町の編入に伴う経過措置)
2 波崎町の編入の日前に,波崎町国民健康保険税減免取扱要綱(平成7年波崎町告示第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
損害程度 | 減免の割合 |
全壊 | 全部 |
半壊又は大規模半壊 | 5割 |
4 震災による被害を受けたことにより,納税義務者等のうち主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ,次の各号のいずれにも該当するものは,表1により算出した対象保険税額に,表2の前年の合計所得金額の区分に応じ,減免する。ただし,事業等の廃止や失業による場合は,前年の合計所得金額にかかわらず,対象保険税額を免除する。
(1) 事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。
(2) 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には,その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
(3) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
表1
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額 C:当該世帯の前年の合計所得金額 |
表2
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下 | 全部 |
300万円を超え400万円以下 | 8割 |
400万円を超え550万円以下 | 6割 |
550万円を超え750万円以下 | 4割 |
750万円を超え1,000万円以下 | 2割 |
6 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)であって,現行の非自発的失業者の保険税の軽減の対象となる者については,前年の給与所得を100分の30とみなし,給与収入の減少のほか事業収入等の減少が見込まれる場合にあっては,次に掲げる算定方法により合計所得金額を算定し,当該保険税の減免を行うものとする。
(1) 第4項の表1のCの合計所得金額の算定については,非自発的失業者の保険税の軽減を適用した後の所得を用いるものとする。
(2) 第4項の表2の合計所得金額の算定については,非自発的失業者の保険税の軽減前の所得を用いるものとする。
7 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行った世帯又は同法第20条第2項の規定による計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている世帯の場合は,保険税を免除する。
8 納税義務者等のうち主たる生計維持者が,震災による被害を受けたことにより,行方不明であること又は死亡したこと若しくは重篤な傷病を負った場合は,保険税を免除する。なお,主たる生計維持者以外の被保険者が行方不明になった場合は,当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険税額との差額を減免する。
(新型コロナウイルス感染症の影響に係る減免の特例)
10 第3条の規定にかかわらず,世帯の主たる生計維持者が,新型インフルエンザ等対策措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症(以下,「新型コロナウイルス感染症」という。)により,死亡又は重篤な傷病を負った場合は,保険税を免除する。
(1) 事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(2) 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(3) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
表1
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
表2
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
12 前項の規定に該当する者のうち,世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少の原因が,事業等の廃止又は失業である場合は,世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず,表1により算出した対象保険税額を免除する。
(1) 第10項の規定による保険税の免除を受けようとする者 死亡又は重篤な傷病を負った原因を確認できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 第11項の表1の合計所得金額の算定に当たっては,非自発的失業者の保険税軽減制度適用後の所得を用いるものとする。
(2) 第11項の表2の合計所得金額の算定に当たっては,非自発的失業者の保険税軽減制度適用前の所得を用いるものとする。
付 則(平成13年告示第2号)
この告示は,公布の日から施行する。
付 則(平成17年告示第106号)
この告示は,平成17年8月1日から施行する。
付 則(平成20年告示第34号)
この告示は,平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成20年告示第65号)
この告示は,公布の日から施行する。
付 則(平成22年告示第59号)
この告示は,平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成23年告示第85号)
この告示は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
付 則(平成23年告示第100号)
この告示は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
付 則(平成24年告示第121号)
この告示は,平成24年9月28日から施行する。
付 則(平成25年告示第78号)
この告示は,平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成28年告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,第1条の規定による改正前の神栖市国民健康保険税減免取扱要項,第2条の規定による改正前の神栖市障害者控除対象者認定書交付に関する要項,第3条の規定による改正前の神栖市自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要項,第4条の規定による改正前の神栖市在宅身体障害者等自立促進事業実施要項,第5条の規定による改正前の神栖市障害者日常生活用具給付事業実施要項,第6条の規定による改正前の神栖市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要項,第7条の規定による改正前の神栖市指定地域密着型サービス事業者等指導監査実施要項及び第8条の規定による改正前の神栖市在宅介護支援事業助成金交付要項に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
付 則(平成31年告示第45号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和2年告示第127号)
この告示は,公布の日から施行し,令和2年2月1日から適用する。