○神栖市手数料条例

平成12年3月28日

条例第7号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき,特定の者のためにする事務について徴収する手数料は,他の条例に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は,別表のとおりとする。

(納付方法)

第3条 手数料は,申請の際納付しなければならない。

2 既に納付した手数料は,返還しない。ただし,市長が特に必要と認めるときは,返還することができる。

(手数料の免除)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は,手数料を徴収しない。

(1) 市立学校の児童及び生徒が在学,通学又は成績の証明を申請したとき。

(2) 市職員が在勤,通勤又は勤務に関する証明を申請したとき。

(3) 法令の規定によって市が事務執行の義務を負うものであるとき。

(4) 国又は地方公共団体がその職務上とするための請求によるとき。

(5) 公費の扶助を受け,又は受けようとする者がその必要により請求したとき。

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が申請したとき。

(7) 法令の規定により,戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているとき。

(8) 法令の規定により,条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨規定されている証明(戸籍に記載した事項に関するものに限る。)を請求したとき。

(9) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党その他の政治団体が,はり紙,はり札,立て看板又は広告旗を表示するための許可の申請をしたとき。

(10) 視覚に障害がある者で,盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものが,当該盲導犬に係る登録等の申請をしたとき。

(11) その他市長が特別の事情があると認めたとき。

(過料)

第5条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は,その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(神栖町手数料条例の廃止)

2 神栖町手数料条例(昭和63年神栖町条例第41号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は,この条例の施行の日以後受理する申請から適用し,同日前までに受理したものについては,なお従前の例による。

(平成14年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第17号)

この条例は,平成15年8月25日から施行する。

(平成17年条例第39号)

この条例は,平成17年8月1日から施行する。

(平成18年条例第42号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は,この条例の施行の日以後受理する申請から適用し,同日前までに受理したものについては,なお従前の例による。

(平成19年条例第27号)

この条例は,平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第8号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第21号)

この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第30号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から,第2条の規定は平成28年1月1日から,第3条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第24号)

この条例は,令和3年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

手数料の種類

金額

1

戸籍

全部事項証明

1件につき 450円

個人事項証明

一部事項証明

2

除籍

全部事項証明

1件につき 750円

個人事項証明

一部事項証明

3

改製原戸籍及び除籍(謄・抄本)

1件につき 750円

4

記載事項証明

戸籍

1件につき 350円

除籍

1件につき 450円

5

戸籍の届出・申請の受理又は届書その他の記載事項の証明書の交付

1件につき 350円

(ただし,上質紙を用いた場合は1,400円)

6

戸籍の届書の閲覧

1件につき 350円

7

身分証明

1件につき 200円

8

婚姻要件具備証明

9

戸籍の附票全部事項証明

10

戸籍の附票個人事項証明

11

不在籍又は不在住に関する証明

12

住民基本台帳写しの証明

1件につき 300円

13

住民基本台帳の閲覧

1人につき 100円

14

住民票に記載した事項証明

1件につき 200円

15

印鑑登録証明

16

認可地縁団体印鑑登録証明

1件につき 200円

17

認可地縁団体登録証明書の交付

1件につき 200円

18

神栖市民カードの再発行

1件につき 300円

19

自動車の臨時運行許可証の発行

1両につき 750円

20

優良宅地造成の認定

造成宅地の面積

0.1ヘクタール未満 90,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 130,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 200,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 270,000円

1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 400,000円

3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 530,000円

6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 680,000円

10.0ヘクタール以上 910,000円

21

優良住宅新築の認定

1件につき以下のとおり。

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円,100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円,500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円,10,000平方メートルを超えるときは43,000円

22

良質住宅新築の認定

1件につき以下のとおり。

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円,100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円,500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円,10,000平方メートルを超えるときは43,000円

23

住宅用家屋の証明

1件につき 1,300円

24

土地に関する証明

5筆まで 200円

(5筆を超え,1筆増すごとに40円を加算する。)

25

建物に関する証明

5棟まで 200円

(5棟を超え,1棟増すごとに40円を加算する。)

26

固定資産課税台帳の閲覧

1所有者分1回につき 200円

27

資産に関する証明

1件につき 200円

28

納税に関する証明

(ただし,地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21第1項各号に定める証明に関するものを除く。)

29

営業又は業務に関する証明

30

差押調書写しの閲覧

31

差押調書写しの謄抄本の交付

32

犬の登録

1頭につき 2,000円

33

狂犬病予防注射済票の交付

1件につき 550円

34

犬の鑑札の再交付

1件につき 1,000円

35

狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき 300円

36

鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付

1件につき 3,400円

37

屋外広告物許可申請

はり紙,ポスター

1件につき50枚までごとに 300円

はり札

1件につき10枚までごとに 500円

立看板

1枚につき 300円

広告板

1枚につき3平方メートルまでごとに 750円

広告塔

アーチ

1基につき3平方メートルまでごとに 900円

電柱巻立広告

1枚につき 300円

電柱塗装広告

電柱袖付広告

広告幕

1枚につき 650円

つり下げ看板

1枚につき 450円

標識広告

1枚につき 300円

照明広告

1基につき3平方メートルまでごとに 800円

電光ニュース,ビジュアルボード

1基につき 6,000円

アドバルーン

1個につき 1,700円

近隣店舗等案内広告

1枚につき2平方メートルまでごとに 800円

車体利用広告

1枚につき3平方メートルまでごとに 650円

広告旗

1枚につき 350円

店頭装飾

1基につき 1,500円

置広告

1基につき 700円

横断幕

1枚につき 650円

38

開発行為許可申請

(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合にあっては,開発区域の面積に応じ次の額

0.1ヘクタール未満 10,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 22,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 45,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 90,000円

1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 130,000円

3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 180,000円

6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 220,000円

10.0ヘクタール以上 310,000円

(2) 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合にあっては,開発区域の面積に応じ次の額

0.1ヘクタール未満 13,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 31,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 67,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 130,000円

1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 210,000円

3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 280,000円

6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 350,000円

10.0ヘクタール以上 490,000円

(3) (1)及び(2)以外の場合にあっては,開発区域の面積に応じ次の額

0.1ヘクタール未満 90,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 130,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 200,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 270,000円

1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 400,000円

3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 530,000円

6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 680,000円

10.0ヘクタール以上 910,000円

39

開発行為変更許可申請

変更許可申請1件につき,次に掲げる額を合算した額。ただし,その額が910,000円を超えるときは,その手数料の額は,910,000円とする。

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については,開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積,開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ開発行為許可申請手数料に規定する額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については,新たに編入される開発区域の面積に応じ開発行為許可手数料に規定する額

ウ その他の変更については,10,000円

40

市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請

1件あたり 47,000円

41

予定建築物等以外の建築等許可申請

1件あたり 27,000円

42

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等の許可申請

敷地の面積が

0.1ヘクタール未満 10,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 18,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 40,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 70,000円

1.0ヘクタール以上 99,000円

43

開発許可を受けた地位の承継の承認申請

(1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が,主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として,住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満である場合 1,800円

(2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が,主として,住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 2,800円

(3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が,(1)及び(2)以外のものである場合 18,000円

44

開発行為又は建築に関する証明書等の交付

1件につき 400円

45

開発登録簿の写しの交付

用紙1枚につき 500円

46

市営墓地の使用許可証の再発行

1件につき 200円

47

介護保険に関する証明

48

前各号以外の各種証明

1件につき 200円

神栖市手数料条例

平成12年3月28日 条例第7号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月28日 条例第7号
平成14年12月25日 条例第21号
平成15年6月27日 条例第17号
平成17年6月24日 条例第39号
平成18年12月21日 条例第42号
平成19年3月26日 条例第10号
平成19年9月27日 条例第27号
平成20年3月28日 条例第8号
平成24年6月28日 条例第21号
平成27年9月28日 条例第30号
令和2年9月24日 条例第26号
令和3年6月15日 条例第24号