○神栖市教育委員会教育長に対する事務委任規則
昭和36年4月1日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき,神栖市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育長に対する委任事務)
第2条 教育委員会は,次に掲げるものを除き,その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育委員会規則及び訓令を制定し,又は改廃すること。
(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を述べること。
(4) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を設置し,又は廃止すること。
(5) 教育委員会事務局,教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事を行うこと。ただし,臨時又は非常勤の職員に係るものを除く。
(6) 附属機関の委員を委嘱し,若しくは任命し,又は解嘱し,若しくは解任すること。
(7) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員たる校長の任免及び分限について内申すること。
(8) 教育委員会の事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びに公表に関すること。
(9) スポーツ推進委員を委嘱すること。
(10) 重要なほう賞を行い,及び国又は県の行う重要なほう賞について推薦すること。
(11) 請願,陳情等を処理すること。
(12) 教科書を採択すること。
(13) 附属機関に対して重要な諮問をすること。
(14) 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること。
(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し,又はこれを変更すること。
(16) 市文化財を指定し,又は指定を解除すること。
(17) 1件300万円以上の教育財産の取得を申し出ること。
(18) 1件2,000万円以上の工事の計画を策定すること。
(19) 長の補助機関たる職員又は長の管理に属する行政機関の長に,教育委員会の権限に属する事務の一部を委任し,又は補助執行させること。
(20) 長の権限に属する事務の一部を教育委員会等に委任すること,又は教育委員会の補助機関たる職員等に補助執行させることに関する協議に対し同意等をすること。
(委任の留保)
第3条 教育委員会は,前条の規定により教育長に委任した事務についても,特に必要があるときは,自らこれらの事務を行うことがある。
(事務の管理及び執行の状況の報告)
第4条 教育長は,第2条の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(委任事務の処理の特例)
第5条 教育長は,第2条の規定にかかわらず,委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは,教育委員会の決定を求めなければならない。
付 則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 神栖村教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和31年神栖村教育委員会規則第2号)は,廃止する。
付 則(昭和51年教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(昭和61年教委規則第5号)
この規則は,昭和62年1月1日から施行する。
付 則(平成12年教委規則第3号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成20年教委規則第3号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成23年教委規則第12号)
この規則は,平成24年1月1日から施行する。
付 則(平成27年教委規則第1号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。ただし,第2条,第3条(神栖市教育委員会事務局組織規則第1条及び別表の改正規定を除く。),第5条及び第6条の改正規定は,この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法改正」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日又は欠けた日から施行する。