○神栖市奨学資金条例

昭和63年3月31日

条例第11号

神栖町奨学資金貸与条例(昭和44年神栖村条例第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、優秀な学生又は生徒であって、経済的理由によって修学が困難な者に対して学資(以下「奨学資金」という。)を貸与し、又は給与することにより、社会に有為な人材の育成に資するとともに教育の機会均等に寄与することを目的とする。

(奨学生の資格)

第2条 奨学資金の貸与又は給与を受けることができる者は、次に該当する者でなければならない。

(1) 市内に1年以上住所を有する者の子弟

(2) 健康で学業及び人物ともに優れ、かつ、学資の支弁が困難な者

(3) 貸与にあっては大学(短期大学を含む。)、専門専修学校又は高等専門学校、給与にあっては高等学校に在学する者

(奨学資金の貸与及び給与額)

第3条 奨学資金の貸与及び給与額は、次のとおりとする。

区分

月額

学校の種別

貸与

35,000円

大学(短期大学を含む。)

専門専修学校

高等専門学校

給与

7,000円

高等学校

(奨学資金の貸与及び給与期間)

第4条 奨学資金の貸与及び給与期間は、当該奨学資金の貸与及び給与を受けようとする者の在学する学校における正規の修業年限とする。ただし、月の中途で退学したときは、その月の前月までとする。

(連帯保証人等)

第5条 奨学資金の貸与又は給与を受けることとなった者(以下「奨学生」という。)のうち貸与を受ける奨学生にあっては連帯保証人及び保証人それぞれ1人を立てなければならない。

2 前項の場合において、連帯保証人は、当該奨学生が未成年者であるときは法定代理人とし、かつ、連帯保証人及び保証人は、市内に住所を有し、独立の生計を営む成年者でなければならない。

(奨学資金の停止)

第6条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学資金の貸与及び給与を停止する。

(1) 休学したとき。

(2) 親権者又はこれに代わる者が本市外に転出したとき。

(3) 傷痍疾病などのため成業の見込みがないとき。

(4) 学業成績又は操行が不良となったとき。

(5) 奨学資金を必要としない理由が生じたとき。

(6) その他奨学生として適当でないと認められるとき。

(奨学資金の利息及び返還)

第7条 貸与した奨学資金は無利息とし、貸与最終月の6か月後から10年以内に月賦、半年賦又は年賦で返還しなければならない。ただし、その全部又は一部を繰り上げて返還することを妨げない。

2 前項の規定により奨学資金を返還する場合の1回の返還額は、月賦により返還する場合は貸与を受けた奨学資金の総額の120分の1の額、半年賦により返還する場合は貸与を受けた奨学資金の総額の20分の1の額、年賦により返還する場合は貸与を受けた奨学資金の総額の10分の1の額を下回ってはならない。

(退学等による奨学資金の返還)

第8条 奨学資金の貸与を受ける奨学生が、退学し、又は貸与を辞退し、若しくは停止されたとき(第6条第1号の規定により停止されたときを除く。)は、その月の6か月後から前条の規定に準じて奨学資金を返還しなければならない。

(奨学資金の返還猶予)

第9条 進学、疾病その他特別の事由により奨学資金の返還が著しく困難となった奨学生に対しては、当該奨学生からの願い出によって相当の期間その返還を猶予することができる。

2 前項に定める者のほか、第12条の規定により奨学資金の返還の免除を受けようとする者については、同条に規定する教育の職にあって免除申請をするまでの期間(その職に就くまでの期間を含む。)その返還を猶予することができる。

(延滞利息)

第10条 奨学生が奨学資金の返還を滞納したときは、返還期日の翌日から返還の日までの日数に応じ、年について100分の5の割合を乗じて得た額の延滞利息を徴収する。

(奨学資金の返還免除)

第11条 奨学生又は奨学生であった者が死亡又は心身障害のため労働能力を喪失し、その奨学資金を返還することができなくなったときは、その返還未済額の全部又は一部の返還を免除することができる。

(教育の職に係る返還免除)

第12条 奨学資金の貸与を受けた者が大学(大学院及び短期大学を含む。)又は高等専門学校を卒業後2年以内に、次項に定める教育の職に就き、引き続き2年以上在職した場合は、その在職期間に応じ、奨学資金の返還の全部又は一部の免除を受けることができる。

2 前項の教育の職とは、次のとおりとする。

(1) 茨城県内の公立の小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校の校長、教頭、教諭、養護教諭又は講師(臨時講師を除く。)の職

(2) 神栖市、鹿嶋市、潮来市、行方市及び鉾田市内の私立の小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校の校長、教頭、教諭、養護教諭又は講師(臨時講師を除く。)の職

(選考審査会)

第13条 奨学資金の貸与及び給与を受けようとする者の選考についてその適正を図るため、神栖市奨学生選考審査会(以下「選考審査会」という。)を置く。

(委員)

第14条 選考審査会の委員は15人以内をもって組織し、神栖市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により任命された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。

4 委員の再任は、妨げない。

(奨学生の決定)

第15条 奨学生は、選考審査会の審査を経て教育委員会が決定する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の神栖町奨学資金貸与条例の規定に基づき貸与及び返還中の者は、改正後の神栖町奨学資金条例の規定に基づき貸与及び返還しているものとみなす。ただし、第9条第2項及び第12条の規定は、昭和62年度の卒業生から適用する。

(波崎町の編入に伴う経過措置)

3 旧波崎町については、平成17年度までに限り、波崎町奨学資金貸与条例(昭和28年波崎町条例第1号。以下「波崎町条例」という。)の規定により奨学資金の貸与を受けることができる。この場合において、その返還等の取扱いについては、波崎町条例の例による。

(平成3年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際に、奨学資金を受けている者に係る奨学資金の貸与額については、なお従前の例による。

(平成17年条例第48号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

神栖市奨学資金条例

昭和63年3月31日 条例第11号

(平成17年6月24日施行)