○神栖市社会教育委員に関する条例

昭和36年3月7日

条例第139号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(社会教育委員の設置)

第2条 法第15条第1項の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の定数)

第3条 委員の定数は、16人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、神栖市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解嘱)

第5条 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 神栖村社会教育委員会に関する条例(昭和30年神栖村条例第18号)は、廃止する。

(昭和44年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和56年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日前に特定の地位又は職により委嘱された委員で、この条例施行の際現に委員である者の任期は、当該委員が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成17年条例第50号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

神栖市社会教育委員に関する条例

昭和36年3月7日 条例第139号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和36年3月7日 条例第139号
昭和44年9月30日 条例第23号
昭和56年3月30日 条例第6号
平成元年3月31日 条例第9号
平成12年3月28日 条例第11号
平成17年6月24日 条例第50号
平成26年3月24日 条例第4号