○神栖市社会教育委員会議運営規則
昭和36年4月1日
教委規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、神栖市社会教育委員に関する条例(昭和36年神栖村条例第139号)第6条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(議長及び副議長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による議長、副議長各1人を置く。
(議長及び副議長の任期)
第3条 議長及び副議長の任期は、2年とする。
(議長及び副議長の職務)
第4条 議長は、会議を招集し、これを主宰する。
2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議の招集)
第5条 会議は、必要がある場合に招集するものとする。
2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。
第6条 議長及び副議長がともに欠けたときは、第4条の規定にかかわらず、教育長が会議を招集する。
(会議の定足数及び議決)
第7条 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、議長が会議に諮って決定する。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 神栖村社会教育委員会議運営規則(昭和30年神栖村教育委員会規則第6号)は、廃止する。
付則(昭和57年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。