○神栖市立公民館管理規則

昭和56年3月25日

教委規則第5号

神栖町立公民館管理規則(昭和55年神栖町教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,神栖市公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和55年神栖町条例第22号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,公民館の管理運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(公民館の事業)

第2条 条例第2条に規定する公民館は,市民に対して,社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行うものとする。

(統括する公民館の事業)

第3条 条例第4条に規定する統括する中央公民館は,前条に規定する事業のほか,おおむね次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 公民館関係指導者の養成及び研修を行うこと。

(2) 他の公民館に対し,資料及び教材を作成し,又は提供し,若しくは配布すること。

(3) 展覧会及び講演会その他市の全地域にわたる規模の事業を実施すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,事業の実施に関し相互の連絡調整を必要とする事項について処理すること。

(事務分掌)

第4条 公民館の事務分掌は,別表第1のとおりとする。

(館長)

第5条 館長は,上司の命を受け,公民館の事務を統括し,所属職員を指揮監督する。

(副館長)

第6条 中央公民館及び矢田部公民館に,副館長を置く。

2 副館長は,上司の命を受け,公民館の事務を処理し,館長を補佐する。

(副参事等)

第7条 公民館に,第5条から前条までに規定する職のほか,必要に応じ次の表の左欄に掲げる職を置き,その職にある者は,上司の命を受け,同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

職務

副参事

特定の事項についての企画調整及び立案に参画し,並びに特に命じられた困難な事務に当たる。

主査

特に命じられた困難な事項を処理する。

係長

分担事務を処理する。

主幹

特に命じられた事項を処理する。

(主事等)

第8条 公民館に,第5条から前条までに規定する職のほか,次の表の左欄に掲げる職のうち必要な職を置く。

職務

主事

一般事務

技師

一般技術

主事補

事務の補助

用務手

単純な労務

2 前項の職にある者は,上司の命を受け,主として同項の表の右欄に掲げる職務を行う。

(定期講座)

第9条 公民館が開設する定期講座を受講しようとする者は,定期講座受講申込書(様式第1号)を館長に提出し,その許可を受けなければならない。

2 館長は,前項の規定により提出された申込書により,支障がないと認めたときは,定期講座受講許可書(様式第2号)を当該申込者に交付するものとする。

3 館長は,前項に規定する定期講座が修了したときは,当該講座修了の認定を行い,定期講座修了証書(様式第3号)を受講者に授与するものとする。

(開館及び閉館)

第10条 公民館の開館及び閉館の時刻は,次のとおりとする。ただし,臨時に必要がある場合は,館長は,その時刻を変更することができる。

(1) 開館 午前9時

(2) 閉館 午後9時

(休館日)

第11条 公民館の定期休館日は,次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 館長は,必要がある場合は,年間を通じ15日以内で公民館の臨時休館日を定めることができる。

3 館長は,前項の規定による臨時休館日を定めるに当たっては5日前までにその旨を神栖市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届け出るとともに,これを公示しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか,教育長が特に必要と認めたときは,臨時に開館し,又は休館することができる。

(施設及び設備の使用)

第12条 公民館の施設又は設備(図書を除く。)の使用許可を受けようとする者は,使用しようとする日の1か月前の日(矢田部公民館の文化ホールにあっては,6か月前の日)の属する月の初日から5日前までに,公民館使用許可申請書(様式第4号)により,館長に申請しなければならない。ただし,館長が特に支障がないと認めるときは,この限りでない。

2 館長は,前項の規定により提出された申請書を審査して,支障がないと認めたときは,公民館使用許可書(様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。

(附属設備等の使用料)

第13条 条例第8条の規定に基づく附属設備等の使用料は,別表第2に定める金額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。)を加えた額とする。

2 前項の使用料を算出した場合において,当該額に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(施設及び設備のき損及び亡失の届出等)

第14条 公民館の施設又は設備の使用者が,当該施設又は設備を汚損し,き損し,若しくは亡失したときは,速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

2 館長は,前項に規定する届出があった場合は,その旨を教育長に報告しなければならない。

3 教育長は,第1項に規定する汚損,き損又は亡失に係る施設又は設備の使用者に対し,損害賠償を命ずることができるものとする。

(公民館運営審議会の組織)

第15条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に審議会の委員(以下「委員」という。)の互選による委員長,副委員長各1人を置く。

2 委員長は,審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり,会務を総括する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を行う。

(会議)

第16条 会議は,委員長が必要と認めるとき,その日時及び場所を会議に付議すべき事件とともに,あらかじめ通知して招集する。ただし,委員の委嘱後最初に開かれる会議並びに委員長及び副委員長が欠けたときの会議は,館長が招集し,会議の議長となる。

2 会議は,在席委員の半数以上が出席しなければ,これを開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(報告)

第17条 館長は,各月の事業計画及びその実施状況を教育長に報告しなければならない。

(使用料の減額又は免除)

第18条 条例第9条の規定により使用料を免除することができる場合は,次のとおりとする。ただし,入場料,出品料又は参加料等の徴収金がある場合に,当該徴収金の総額(公益のための寄附を目的とするチャリティー等の売上金を除く。)がその事業に要する経費の範囲を超えるときは,適用しない。

(1) 市主催又は後援の行事に使用するとき。

(2) 国又は地方公共団体主催で使用するとき。

(3) 市内の公立学校等(公立保育所を含む。)主催で使用するとき。

(4) 教育長が認定した公民館自主グループが使用するとき。

(5) 文化協会又はその構成団体が使用するとき。

(6) スポーツ協会又はその構成団体が使用するとき。

(7) 教育関係(PTAを含む。)及び福祉関係団体が使用するとき。

(8) その他特に教育長が必要と認めたとき。

2 条例第9条の規定による使用料の減額(100分の50に相当する額)は,教育長が必要と認めた場合又は市外の団体で前項第3号から第7号までの規定により使用される場合に限って適用する。

3 前2項の規定にかかわらず,矢田部公民館文化ホールの使用料を減額し,又は免除することができる場合は,次のとおりとする。ただし,入場料を徴収する場合には,適用しない。

(1) 市が主催する行事又は文化協会が使用するときは,使用料の全額を免除する。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市立学校(学校法人が市内に設置する学校を含む。)が主催する行事に使用するときは,使用料の全額を免除する。

(3) 前号に規定する市立の学校が,部活動で使用するときは,会場使用料に限り,全額を免除する。

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する市立保育所(社会福祉法人等が市内に設置する保育所を含む。)が主催する行事に使用するときは,使用料の全額を免除する。

(5) 文化協会に加入する連盟が使用するときは,使用料の100分の50に相当する額を減額する。

(6) 国又は地方公共団体が主催する行事に使用するときは,使用料の100分の50に相当する額を減額する。

(7) 市が後援する行事又は文化協会に加入する単位団体が使用するときは,使用料の100分の40に相当する額を減額する。

(8) その他教育長が特に必要と認めたときは,使用料の100分の30に相当する額を減額又は免除することができる。

4 前3項に規定する減額又は免除を受けようとする者は,公民館使用料減額・免除申請書(様式第6号)により,教育長に申請しなければならない。

5 教育長は,前項に規定する申請があったときは,これを審査し,減額又は免除の可否を決定したときは,公民館使用料減額・免除決定(却下)通知書(様式第7号)により,当該申請者に通知するものとする。

(使用料の返還)

第19条 条例第10条の規定により,使用料を返還することができる場合は,次のとおりとする。

(1) 非常災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。

(2) 使用開始前前日までに使用の取消しを申し出たとき。

(3) 教育長がその他相当の理由があると認めたとき。

(事務の処理等)

第20条 公民館における事務の処理,職員の服務等については,教育委員会事務局の取扱いの例による。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,館長が教育長の承認を受けて定める。

(施行期日)

1 この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(波崎町の編入に伴う経過措置)

2 波崎町の編入の日前に,波崎町立公民館管理規則(昭和54年波崎町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和62年教委規則第2号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第6号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第3号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第4号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の神栖町立公民館管理規則の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(平成8年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第2号)

この規則は,平成11年10月1日から施行する。

(平成12年教委規則第10号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第1号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に使用している帳票は,補正して当分の間使用することができる。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第13号)

この規則は,平成18年6月1日から施行する。

(平成18年教委規則第14号)

この規則は,平成18年7月1日から施行する。

(平成18年教委規則第17号)

この規則は,平成18年9月1日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の神栖市立公民館管理規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成25年教委規則第8号)

この規則は,平成25年7月1日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第9号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の神栖市立幼稚園保育料徴収条例施行規則,第2条の規定による改正前の神栖市立公民館管理規則,第3条の規定による改正前の神栖市文化センター管理規則,第4条の規定による改正前の神栖市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則及び第5条の規定による改正前の神栖市運動施設利用条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成31年教委規則第4号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に申請されているこの規則による改正前の神栖市立公民館管理規則に定める様式による申請書は,この規則による改正後の神栖市立公民館管理規則に定める相当様式による申請書とみなす。

(令和2年教委規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書は,この規則による改正後のそれぞれの規則に定める相当様式による申請書とみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書の用紙は,当分の間,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(令和4年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出又は交付されているこの規則による改正前の規則に定める様式は,この規則による改正後の規則に定める相当様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規則に定める様式は,当分の間,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(令和4年教委規則第10号)

この規則は,令和4年6月1日から施行する。

(令和4年教委規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

公民館名

事務分掌

中央公民館

1 4館の連絡調整及び企画運営に関すること。

2 公民館関係指導者の養成及び研修を行うこと。

3 他の公民館に対し,資料及び教材を作成し,又は提供し,若しくは配布すること。

4 展覧会及び講演会その他市の全地域にわたる規模の事業を実施すること。

5 前3号に掲げるもののほか,事業の実施に関し相互の連絡調整を必要とする事項に関すること。

6 公印の保管に関すること。

7 職員の服務に関すること。

8 予算の執行及び物品の取扱いに関すること。

9 建物及び設備の維持管理に関すること。

10 使用料等の徴収に関すること。

11 施設の利用及び統計に関すること。

12 公民館運営審議会に関すること。

13 公民館関係資料の収集,保存及び作成に関すること。

14 定期講座の開設に関すること。

15 公民館事業の広報宣伝に関すること。

16 市民カレッジ,講習及び講演会等の開催に関すること。

17 新生活運動の普及に関すること。

18 文化活動に関すること。

19 レクリエーション等の集会に関すること。

20 公民館活動の調査研究に関すること。

21 各種団体,機関の連絡調整に関すること。

22 団体及びグループの育成指導に関すること。

23 図書館資料の貸出し及び返却に関すること。

24 その他公民館の目的達成に必要な事項に関すること。

矢田部公民館

1 波崎地区3館の事業の実施に関し相互の連絡調整を必要とする事項について処理すること。

2 公印の保管に関すること。

3 職員の服務に関すること。

4 予算の執行及び物品の取扱いに関すること。

5 建物及び設備の維持管理に関すること。

6 使用料等の徴収に関すること。

7 施設の利用及び統計に関すること。

8 公民館関係資料の収集,保存及び作成に関すること。

9 定期講座の開設に関すること。

10 公民館事業の広報宣伝に関すること。

11 文化ホール関係設備の管理及び運用に関すること。

12 新生活運動の普及に関すること。

13 文化活動に関すること。

14 レクリエーション等の集会に関すること。

15 自主事業に関すること。

16 公民館活動の調査研究に関すること。

17 各種団体,機関等の連絡調整に関すること。

18 団体及びグループの育成指導に関すること。

19 その他公民館の目的達成に必要な事項に関すること。

20 図書の貸出し等に関すること。

21 その他図書及び郷土資料に関すること。

はさき生涯学習センター

1 公印の保管に関すること。

2 職員の服務に関すること。

3 予算の執行及び物品等の取扱いに関すること。

4 建物及び設備の維持管理に関すること。

5 使用料等の徴収に関すること。

6 施設の利用及び統計に関すること。

7 公民館関係資料の収集,保存及び作成に関すること。

8 定期講座の開設に関すること。

9 公民館事業の広報宣伝に関すること。

10 新生活運動の普及に関すること。

11 文化活動に関すること。

12 レクリエーション等の集会に関すること。

13 公民館活動の調査研究に関すること。

14 各種団体,機関の連絡調整に関すること。

15 団体及びグループの育成指導に関すること。

16 その他公民館の目的達成に必要な事項に関すること。

17 図書の貸出し等に関すること。

18 郷土資料の収集,保存及び常設展示に関すること。

19 その他図書及び郷土資料に関すること。

若松公民館

1 公印の保管に関すること。

2 職員の服務に関すること。

3 予算の執行及び物品等の取扱いに関すること。

4 建物及び設備の維持管理に関すること。

5 使用料等の徴収に関すること。

6 施設の利用及び統計に関すること。

7 公民館関係資料の収集,保存及び作成に関すること。

8 定期講座の開設に関すること。

9 公民館事業の広報宣伝に関すること。

10 新生活運動の普及に関すること。

11 文化活動に関すること。

12 体育・レクリエーション等の集会に関すること。

13 公民館活動の調査研究に関すること。

14 各種団体,機関の連絡調整に関すること。

15 団体及びグループの育成指導に関すること。

16 その他公民館の目的達成に必要な事項に関すること。

17 図書の貸出し等に関すること。

18 郷土資料の収集,保存及び常設展示に関すること。

19 その他図書及び郷土資料に関すること。

別表第2(第13条関係)

(1) 中央公民館

区分

器具名

単位

金額

音響舞台照明設備

拡声装置(メインスピーカー)

477円

可搬式スピーカー

286円

ダイナミックマイクロホン

96円

ワイヤレスマイクロホン

96円

カセットデッキ

286円

サスペンションライト(3灯×4)

953円

ボーダーライト(12灯×3)

572円

視聴覚機材

アップライトピアノ(調律料別途)

1,429円

グランドピアノ(調律料別途)

2,858円

プロジェクター

477円

冷暖房設備

小ホール

953円

会議室1

953円

会議室2

286円

応接室

191円

その他の部屋

286円

その他

48円

椅子

20円

パネル(足付き)

48円

電動ロクロ

477円

イーゼル

20円

ミシン

191円

陶芸用電気がま(本焼き1日につき)

953円

陶芸用電気がま(素焼き1日につき)

477円

茶道具

953円

備考

1 小ホール以外の施設であって,器具物品等が備付けてある室等には,この表の規定は,適用しない。

2 使用料は,1回分の使用料をいい,1回とは,午前(9時から正午),午後(1時から4時30分)及び夜間(5時30分から9時まで)の各時間内における使用をいう。

3 準備及び後片付けに要する時間は,これを適用しない。

4 規定の使用時間を超えるときは,使用料の2割を増徴する。ただし,超過時間の計算については,30分未満はこれを切り捨て,30分以上はこれを切り上げる。

5 陶芸用電気窯については,使用料免除の規定を適用しない。

(2) はさき生涯学習センター,矢田部公民館及び若松公民館

種別

単位

金額

拡声装置

1式1時間につき

296円

ピアノ

3時間につき

1,962円

1回1脚につき

29円

椅子

1回1脚につき

10円

陶芸用電気がま

本焼き(1日につき)

953円

素焼き(1日につき)

477円

備考

1 使用時間が1時間に満たない端数を生じたときは,これを1時間に切り上げる。

2 持ち込み器具の電気の使用に係る料金は,1キロワット時96円とする。

3 1回とは,午前9時から午後9時までの間をいう。

4 机,椅子の備え付けてある会議室等については,当該物品の使用料は,適用しない。

5 バーベキュー広場の使用料は,無料とする。

6 陶芸用電気窯については,使用料免除の規定を適用しない。

(3) 矢田部公民館文化ホール

種別

単位

金額

ボーダーライト

1列1回につき

686円

サスペンションライト

1台1回につき

143円

アッパーホリゾントライト

1列1回につき

1,477円

ロアーホリゾントライト

1列1回につき

981円

フットライト

1列1回につき

496円

花道フットライト

1列1回につき

296円

シーリングスポットライト

1台1回につき

143円

フロントサイドスポット

1台1回につき

200円

スポットライト

1台1回につき

200円

照明効果器具

1セット1回につき

781円

HMIフォローピンスポット

1台1回につき

1,477円

拡声装置

1式1回につき

2,458円

レコードプレイヤー

1台1回につき

981円

テープレコーダー

1台1回につき

981円

カセットレコーダー

1台1回につき

981円

マイクロフォン

1本1回につき

781円

移動用スピーカー

1台1回につき

781円

所作台

1式1回につき

4,905円

平台

1台1回につき

200円

開き足

1台1回につき

96円

箱足

1台1回につき

48円

金支木

1本1回につき

48円

木支木

1本1回につき

48円

人形立

1本1回につき

48円

松羽目

1枚1回につき

981円

上敷

1枚1回につき

96円

毛せん

1枚1回につき

96円

演台,花台,司会者台

1式1回につき

496円

反響板(移動型)

1式1回につき

4,905円

16ミリ映写機

1台1回につき

4,905円

ピアノ

1台1回につき

3,924円

指揮台

1式1回につき

296円

譜面台

1台1回につき

48円

備考

1 1回とは,午前(9:00~12:00),午後(13:00~17:00),夜間(18:00~21:00)の時間内の区分をいう。

2 持ち込み器具の電気の使用に係る料金は,1キロワット1回につき200円とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

神栖市立公民館管理規則

昭和56年3月25日 教育委員会規則第5号

(令和4年8月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年3月25日 教育委員会規則第5号
昭和62年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和63年5月24日 教育委員会規則第6号
平成元年3月31日 教育委員会規則第3号
平成2年3月31日 教育委員会規則第4号
平成6年4月28日 教育委員会規則第2号
平成8年9月27日 教育委員会規則第1号
平成11年3月31日 教育委員会規則第2号
平成12年3月30日 教育委員会規則第10号
平成16年3月26日 教育委員会規則第1号
平成17年7月26日 教育委員会規則第14号
平成18年2月22日 教育委員会規則第1号
平成18年5月25日 教育委員会規則第13号
平成18年6月28日 教育委員会規則第14号
平成18年8月30日 教育委員会規則第17号
平成19年2月28日 教育委員会規則第3号
平成19年5月30日 教育委員会規則第6号
平成25年5月29日 教育委員会規則第8号
平成26年2月26日 教育委員会規則第2号
平成27年3月25日 教育委員会規則第9号
平成28年3月25日 教育委員会規則第2号
平成31年2月27日 教育委員会規則第4号
令和元年6月26日 教育委員会規則第3号
令和2年12月23日 教育委員会規則第15号
令和4年2月22日 教育委員会規則第1号
令和4年4月27日 教育委員会規則第10号
令和4年8月31日 教育委員会規則第13号