○神栖市文化センターの設置及び管理に関する条例

昭和55年11月18日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、神栖市文化センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の芸術文化の向上及び福祉の増進に寄与するための施設として、神栖市文化センター(以下「文化センター」という。)を設置する。

2 文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神栖市文化センター

神栖市溝口4991番地4

(利用時間等)

第3条 文化センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 施設の休業日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) 神栖市教育委員会(以下「委員会」という。)は、必要と認めるときは、前項に規定する利用時間を変更し、又は前2号の規定にかかわらず、臨時に営業し、若しくは臨時に休業日を定めることができる。

(指定管理者による管理)

第4条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、文化センターの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 文化センターの設置目的を達成するために必要な業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める業務

2 前項の規定により委員会が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第9条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

3 第1項の規定により委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ委員会の承認を得て、前条第1項に規定する利用時間を変更し、又は同条第2項の規定にかかわらず、臨時に営業し、若しくは臨時に休業日を定めることができる。

(指定管理者の指定の手続)

第5条 指定管理者の指定は、教育委員会規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。

2 委員会は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画の内容が市民の公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画の内容が施設の効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 事業計画の内容が施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有すること。

(指定管理者の候補者の選定の特例)

第6条 委員会は、前条第1項の規定による申請がなかった場合又は同条第2項各号のいずれにも該当するものがなかった場合においては、施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると思量する市が出資等している法人、公共団体又は公共的団体を指定管理者の候補者として選定することができる。

2 前項の規定により選定するときは、委員会は、当該団体と協議し、前条の規定に係る申請を求め、総合的に判断を行うものとする。

(指定管理者の指定の告示等)

第7条 委員会は、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定を行い、又は同条第11項の規定により指定を取り消し、若しくは管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。

(指定管理者の管理の基準等)

第8条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例、規則等を遵守し、適正に施設の運営を行うこと。

(2) 施設の運営及び設備の維持管理を適切に行うこと。

2 指定管理者は、次に掲げる事項について委員会と協定を締結しなければならない。

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 管理業務の実施に関し必要な事項

(3) 管理業務の事業報告に関し必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の適正な管理に関し必要な事項

(利用の許可)

第9条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 委員会は、施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用の制限)

第10条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 危険物を使用する催物で、災害発生のおそれがあると認められるとき。

(3) 文化センターの施設及び設備器具等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他委員会において管理上適当でないと認めたとき。

(利用料金)

第11条 第9条第1項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用に係る料金に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。)を加えた額(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 前項の利用料金を算出した場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 施設の利用に係る料金は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ委員会の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。ただし、附属設備の利用料金は、教育委員会規則で定める。

4 委員会は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の返還)

第12条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、公益上又は災害若しくは不可抗力等、利用者の責めに帰さない理由により、文化センターの利用ができなくなったとき、その他委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、教育委員会規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用許可の取消し等)

第14条 委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を中止し、若しくは利用の条件を変更することができる。この場合において、利用者に損害を生ずることがあっても、委員会はその責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の目的又は利用条件に違反したとき。

(3) その他委員会が必要と認めたとき。

(目的外利用等の禁止)

第15条 利用者は、文化センターの利用について許可を受けた目的以外の目的に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(設備変更等の禁止)

第16条 利用者は、附属設備を変更し、又は特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第17条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第14条の規定により利用ができなくなったときは、自己の費用をもって原状に復さなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、委員会においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第18条 利用者は、施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は委員会が定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年条例第52号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年条例第110号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の第6条、第7条、第8条及び第9条第2項の規定の例により行うことができる。

3 指定管理者に神栖市文化センターの管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に神栖市文化センターの設置及び管理に関する条例の規定により神栖市教育委員会(以下「委員会」という。)がした承認その他の行為又は委員会に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成18年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

施設の名称

金額(単位:円)

9時から12時まで

13時から16時30分まで

17時30分から21時まで

9時から21時まで

大ホール

平日

11,772

19,620

24,524

53,953

土曜日、日曜日、祝日

14,715

23,543

29,429

67,686

楽屋1

391

581

781

1,762

楽屋2

486

686

877

2,058

楽屋3

486

686

877

2,058

楽屋4

981

1,172

1,372

3,524

楽屋事務室

286

391

486

1,172

主催者事務室

486

581

686

1,762

リハーサル室

981

1,172

1,372

3,524

屋外ステージ

981

1,467

1,962

4,410

備考

1 祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 利用者が入場料等を徴収する場合は、次の額を加算する。

(1) 入場料等の最高額が500円以上1,500円未満のときは、利用料金の100分の50に相当する額

(2) 入場料等の最高額が1,500円以上3,000円未満のときは、利用料金の100分の100に相当する額

(3) 入場料の最高額が3,000円以上のときは、利用料金の100分の150に相当する額

3 施設を商業宣伝の目的として利用するときは、利用料金の100分の150に相当する額を加算する。

4 ホールのうち舞台のみを利用するときは、利用料金の100分の30に相当する額とする。

5 利用時間を超えて利用しようとする場合は、管理上支障がなく、かつ、1時間未満に限り許可し、利用の許可を受けている利用時間利用料金の100分の30を乗じて得た額を加算する。

6 利用時間を継続して利用するときは、中間の時間については、利用料金を徴収しない。

7 施設を展示場等に利用する場合の料金は、1日1平方メートルにつき96円とする。

神栖市文化センターの設置及び管理に関する条例

昭和55年11月18日 条例第21号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年11月18日 条例第21号
平成元年3月31日 条例第11号
平成4年3月31日 条例第5号
平成17年6月24日 条例第52号
平成17年10月4日 条例第110号
平成18年3月31日 条例第10号
平成26年2月3日 条例第1号