○神栖市文化センター管理規則
昭和56年3月25日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、神栖市文化センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年神栖町条例第21号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、神栖市文化センター(以下「文化センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書は、申請者が利用しようとする日の6か月前の日の属する月の初日から14日前までに、教育長に提出しなければならない。ただし、舞台、楽屋、リハーサル室又はホワイエのみを利用する場合は、2か月前の日の属する月の初日から7日前までとする。
3 前項に規定する申請期間は、教育長において相当の理由があり、かつ、文化センターの利用に支障がないと認めるときは、この限りでない。
4 教育長は、電話による予約を受付けることができるものとする。
5 前項の規定により電話による予約をした者(以下「予約者」という。)は、予約をした日から起算して14日以内に申請書を教育長に提出しなければならない。この場合において、予約者から申請がなかったときは、当該予約はなかったものとみなす。
(利用の許可等)
第4条 教育長は、文化センターの利用を許可したときは、神栖市文化センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付し、その利用を承認しないときは、その旨を申請者に通知するものとする。
2 文化センターの利用許可は、申請の順序による。ただし、申請が同時のときは、協議又は抽選により決めるものとする。
3 許可を受けた利用時間には、準備及び原状に復する時間を含むものとする。
(利用の変更等)
第5条 文化センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用許可事項の変更又は取消しをしようとするときは、許可書を添えて神栖市文化センター利用変更(取消し)申請書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(附属設備等の利用料金)
第6条 条例第11条第2項ただし書の規定に基づく附属設備等の利用料金は、その利用に係る料金に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。)を加えた額とする。
2 前項の利用料金を算出した場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(利用料金の減免)
第7条 条例第13条の規定により、利用料金を減額し、又は免除すること(以下「減免」という。)ができる場合は、次に定めるところによる。
(1) 市が主催する行事又は文化協会が利用するときは、利用料金の全額を免除する。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市立学校(学校法人が市内に設置する学校を含む。)が主催する行事に利用するときは、利用料金の全額を免除する。
(3) 前号に規定する市立の学校が、部活動で利用するときは、会場利用料金に限り、全額を免除する。
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する市立保育所(社会福祉法人等が市内に設置する保育所を含む。)が主催する行事に利用するときは、利用料金の全額を免除する。
(5) 文化協会に加入する連盟が利用するときは、利用料金の100分の50に相当する額を減額する。
(6) 国又は地方公共団体が主催する行事に利用するときは、利用料金の100分の50に相当する額を減額する。
(7) 施設管理受託者が自らの事業に利用するときは、利用料金の全額を免除する。
(8) 市が後援する行事又は文化協会に加入する単位団体が利用するときは、利用料金の100分の40に相当する額を減額する。
(9) その他教育長が特に必要と認めたときは、利用料金の100分の30に相当する額を減額又は免除することができる。
(指定の申請)
第8条 条例第4条第1項の規定による指定の申請は、指定管理者指定申請書に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。
(1) 定款その他これらに準ずるもの
(2) 登記事項証明書(法人である場合に限る。)
(3) 文化センターの管理に関する事業計画書及び収支計画書
(4) 事業報告書、貸借対照表、損益計算書その他これらに準ずるもの
(5) 団体の概要を記載した書類
(6) 役員の履歴書
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類
(遵守事項)
第9条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設又は附属設備をき損し、又は滅失しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで、物品の販売、広告の掲示その他これらに類する行為をしないこと。
(4) 許可を受けないで壁、柱、扉等にはり紙等をしないこと。
(5) 利用者は、施設の秩序を保持するため必要な整理員を置くこと。
(6) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(入場の制限)
第10条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒否し、又は退場させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は秩序風俗をみだすおそれがあると認められる者
(2) その他管理上支障があると認められる者
(打合せ)
第11条 利用者は、文化センターの使用について、利用日の14日前までに職員と利用方法その他必要な事項を打合せするものとする。
(職員の立入り)
第12条 利用者は、利用中の施設に職員が管理上立ち入るときは、これを拒むことができない。
(事務の処理等)
第13条 文化センターにおける事務の処理、職員の服務等については、神栖市教育委員会事務局の取扱いの例による。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和60年教委規則第1号)
この規則は、昭和60年3月1日から施行する。
付則(昭和62年教委規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年教委規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成3年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年教委規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年教委規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成8年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年教委規則第3号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
付則(平成12年教委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年教委規則第16号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
付則(平成17年教委規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年教委規則第16号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
付則(平成24年教委規則第8号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
付則(平成26年教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の神栖市立幼稚園保育料徴収条例施行規則、第2条の規定による改正前の神栖市立公民館管理規則、第3条の規定による改正前の神栖市文化センター管理規則、第4条の規定による改正前の神栖市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則及び第5条の規定による改正前の神栖市運動施設利用条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和2年教委規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める相当様式による申請書とみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書の用紙は、当分の間、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
付則(令和3年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める相当様式による申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
付則(令和4年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 単位 | 金額 (1回につき) | 備考 | ||
舞台設備 | 所作台 | 1式 | 5,000円 | 花道用所作台含む。 | |
平台 | 1台 | 200円 | |||
開き台 | 1脚 | 100円 | |||
箱足 | 1個 | 50円 | |||
金支木、木支木、人形立 | 1本 | 50円 | |||
松羽目 | 1式 | 1,000円 | |||
竹羽目 | 1式 | 1,000円 | |||
金屏風 | 1双 | 1,000円 | |||
銀屏風 | 1双 | 1,000円 | |||
緋毛せん | 1枚 | 100円 | |||
長座布団 | 1枚 | 100円 | |||
花道用揚幕、島屋図 | 1式 | 500円 | |||
プログラムスタンド | 1台 | 100円 | |||
地がすり | 1枚 | 300円 | |||
紗幕 | 1式 | 300円 | |||
浅黄幕 | 1式 | 300円 | |||
紅白幕 | 1式 | 300円 | |||
振り竹 | 1式 | 100円 | |||
演壇 | 1式 | 500円 | |||
司会者台 | 1式 | 100円 | |||
ステージ階段 | 1台 | 50円 | |||
国旗、県旗、市旗 | 1枚 | 50円 | |||
指揮者台、同譜面台 | 1式 | 100円 | |||
譜面台 | 1台 | 50円 | |||
コントラバス用椅子 | 1脚 | 100円 | |||
大太鼓 | 1式 | 500円 | |||
介譜錯棒 | 1本 | 50円 | |||
上敷 | 1枚 | 100円 | |||
オーケストラピット | 1式 | 5,000円 | |||
反響盤 | 1式 | 5,000円 | |||
ピアノ | グランドピアノ(A) | 1台 | 10,000円 | 外国産 | |
グランドピアノ(B) | 1台 | 3,000円 | 国産 | ||
アップライトピアノ | 1台 | 1,500円 | |||
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 700円 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,500円 | |||
ロアホリゾントライト | 1列 | 1,000円 | |||
フットライト | 1列 | 500円 | |||
花道フットライト | 1列 | 200円 | |||
ストリップライト(A) | 1台 | 200円 | |||
ストリップライト(B) | 1台 | 100円 | |||
クセノンピンスポットライト(A) | 1台 | 2,000円 | 2キロワット | ||
クセノンピンスポットライト(B) | 1台 | 1,500円 | 1キロワット | ||
サスペンションライト | 1台 | 200円 | |||
シーリングスポットライト | 1台 | 300円 | |||
シーリングピンスポットライト | 1台 | 500円 | |||
プロセニアムスポットライト | 1台 | 200円 | |||
フロントサイドスポットライト | 1台 | 200円 | |||
トーメンタルスポットライト | 1台 | 200円 | |||
移動スポットライト(A) | 1台 | 200円 | 1キロワット | ||
移動スポットライト(B) | 1台 | 100円 | 500ワット | ||
効果器具 | エフェクトスポットライト | 1台 | 700円 | 1キロワット(ハロゲン) | |
スパイラルマシン | 1台 | 700円 | |||
フィルムマシン | 1台 | 700円 | |||
ディスクマシン | 1台 | 700円 | |||
ミラーボール | 1台 | 700円 | |||
先玉 | 1個 | 100円 | |||
スライドキャリアマスク | 1台 | 100円 | |||
音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 2,000円 | プロセニアム、サイド、モニター、各スピーカー | |
エレベーターマイク装置 | 1式 | 1,000円 | マイクロホン別 | ||
3点吊マイク装置 | 1式 | 800円 | マイクロホン別 | ||
残響付加装置 | 1台 | 1,000円 | |||
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,000円 | |||
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 800円 | |||
ダイナミックマイクロホン(A) | 1本 | 200円 | ハンド型 | ||
ダイナミックマイクロホン(B) | 1本 | 500円 | 卓上型 | ||
マイクロホンスタンド | 1台 | 50円 | |||
レコードプレーヤー | 1台 | 1,000円 | 卓上型 | ||
テープレコーダー | 1台 | 1,000円 | 卓上型 | ||
カセットテープレコーダー(A) | 1台 | 1,000円 | 卓上型 | ||
カセットテープレコーダー(B) | 1台 | 500円 | 移動型 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 500円 | |||
MDプレーヤー | 1台 | 500円 | |||
ステージスピーカー | 1台 | 1,500 | |||
はね返りスピーカー | 1台 | 500円 | |||
その他 | 映写機(35ミリ・16ミリ兼用) | 1式 | 5,000円 | ||
机 | 1台 | 50円 | |||
椅子 | 1脚 | 20円 | |||
冷暖房料 | 1時間 | 3,000円 | 大ホール(ホワイエを含む。) | ||
1,000円 | ホワイエ | ||||
スクリーン装置 | 1式 | 1,000円 | |||
持込機器 | 1Kw | 200円 | 1キロワット未満は1キロワットとする。 |
備考
1 1回とは、午前(9時から正午)、午後(1時から4時30分)及び夜間(5時30分から9時)の各時間内における利用をいう。
2 午前、午後及び夜間を継続して利用のときの中間の時間については、利用料金を徴収しない。
3 ピアノの利用料金には、調律料は含まない。