○神栖市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例

平成4年3月31日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、神栖市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 郷土の考古、歴史、民俗、自然科学等に関する資料(以下「民俗資料」という。)の収集、保管、展示等を行うとともに、これらの民俗資料に関する調査研究と教育普及活動を行い、文化の発展に寄与するため資料館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする

名称

位置

神栖市歴史民俗資料館

神栖市大野原四丁目8番5号

(職員)

第4条 資料館に館長その他必要な職員を置く。

(管理)

第5条 資料館は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(入館制限等)

第6条 神栖市教育委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、資料館の入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 資料館の施設及び附属設備並びに民俗資料等を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) その他委員会が入館を不適当と認めたとき。

(入館料)

第7条 資料館の入館料は、無料とする。ただし、期間を定めて特別な民俗資料を展示する場合(以下「企画展」という。)の入館料は、委員会が別に定めることができる。

(入館料の減免)

第8条 企画展の入館料は、委員会が特に必要と認める団体及び個人に対しては、減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第9条 入館者が、資料館の施設及び附属設備並びに民俗資料等を損傷し、又は滅失したときは、委員会の指示により、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、委員会が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

神栖市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例

平成4年3月31日 条例第6号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年3月31日 条例第6号
平成16年3月1日 条例第1号