○神栖市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成4年3月30日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、神栖市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(平成4年神栖町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 神栖市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 郷土の考古、歴史、民俗、自然科学等に関する資料(以下「民俗資料」という。)の収集、保管及び展示を行うこと。
(2) 民俗資料に関する専門的及び技術的な調査研究を行うこと。
(3) 民俗資料に関する説明、助言、指導等を行うこと。
(4) 民俗資料に関する案内書、解説書、調査研究報告書等を作成し、及び頒布すること。
(5) 民俗資料に関する講習会、研究会等を行うこと。
(6) 他の資料館及び博物館と協力し、情報の交換及び資料の相互貸借等を行うこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、資料館の目的達成のために必要な事業
(館長)
第3条 館長は、上司の命を受け、資料館の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
職 | 職務 |
副館長 | 資料館の事務を処理し、館長を補佐する。 |
係長 | 分担事務を処理する。 |
主査 | 特に命じられた困難な事項を処理する。 |
主幹 | 特に命じられた事項を処理する。 |
主事 | 一般事務 |
主事補 | 一般事務の補助 |
2 資料館に、前項に規定する職のほか、必要に応じ学芸員及び学芸員補を置き、学芸員は、上司の命を受け資料館の専門的事務を行い、学芸員補は、専門的事務を補助する。
(事務分掌)
第5条 歴史民俗資料館の事務分掌は、別表のとおりとする。
(休館日)
第6条 資料館の休館日は、次に定めるとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(3) 前2号に掲げる日のほか、館長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第7条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、館長が必要と認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。
(入館者の順守事項)
第8条 資料館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備、展示した民俗資料等をき損し、又は損傷しないこと。
(2) 所定の場所以外で、喫煙、飲食等をしないこと。
(3) 所定の場所以外で、火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで、展示した民俗資料等の模写又は撮影をしないこと。
(5) 他人に迷惑又は危害を及ぼすおそれのある物品若しくは動物の持込みをしないこと。
(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(寄贈)
第10条 神栖市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、展示又は研究に資する目的で、民俗資料の寄贈を受けることができる。
2 民俗資料を寄贈しようとする者は、民俗資料寄贈申請書(様式第3号)により教育長に申請しなければならない。
3 教育長は、民俗資料の寄贈を受けることに決定したときは、民俗資料受領書(様式第4号)を寄贈者に交付するものとする。
4 寄贈を受けた民俗資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記し、永くその芳志を伝えるものとする。
(寄託)
第11条 教育長は、展示又は研究に資する目的で、期間を定め、民俗資料の寄託を受けることができる。
2 民俗資料を寄託しようとする者は、民俗資料寄託申請書(様式第5号)により教育長に申請しなければならない。
3 教育長は、民俗資料の寄託を受けることに決定したときは、民俗資料受託書(様式第6号)により寄託者に交付するものとする。
4 寄託された民俗資料は、資料館所蔵の民俗資料と同等の取扱いをするものとし、災害その他避けられない事由により損害を生じたときは、教育委員会は、その責めを負わないものとする。
5 寄託された民俗資料の返還は、民俗資料受託書と引換えにより行うものとする。
(寄託資料利用の承諾)
第12条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事前に寄託者の承諾を受けなければならない。
(1) 寄託資料の複写、模型製作、撮影等を行い、又はこれらを公刊するとき。
(2) 寄託資料を閲覧させるとき。
(3) 寄託資料を館外に貸出しするとき。
(資料の借用)
第13条 館長は、資料館の展示又は研究に資する目的で、民俗資料を期間を定め借用することができる。この場合において、館長は貸与者に対し、民俗資料借用書(様式第7号)を交付するものとする。
2 借用した民俗資料の管理は、資料館所蔵の民俗資料と同等の取扱いをするものとする。
(資料の閲覧)
第14条 館長は、調査研究の用に供するため必要と認めたときは、民俗資料を閲覧させることができる。
2 民俗資料の閲覧をしようとする者は、民俗資料閲覧申請書(様式第8号)により館長に申請し、その許可を受けなければならない。
(1) 保存に影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 現に展示中のとき。
(3) その他館長が不適当と認めたとき。
(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)に基づく博物館又はこれに相当する施設(私立のものを除く。)が行う展示又は研究の用に供するとき。
(2) その他教育長が特に必要と認めたとき。
(1) 民俗資料の名称及び数量
(2) 利用目的
(3) 借用期間
(4) 利用場所
(5) 輸送方法
(6) 責任所在
3 民俗資料の館外貸出期間は、30日以内とする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、その期間を延長することができる。
4 教育長は、必要があるときは、貸出期間中であっても民俗資料の返還を求めることができる。
(貸出しの記録)
第17条 教育長は、前条の規定に基づき民俗資料の貸出しを行うときは、当該資料の原状を記録にとどめなければならない。
(貸出しの返還)
第18条 教育長は、貸出した民俗資料が返還されたときは、前条の規定に基づく記録と当該資料を照合し、異状の有無について確認しなければならない。
2 民俗資料の館外貸出しを受けた者が、当該資料を損傷し、又は滅失したときは、教育長の指示によりこれを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成6年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の神栖町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
付則(平成18年教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(令和2年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年教委規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める相当様式による申請書とみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書の用紙は、当分の間、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
別表(第5条関係)
1 事業計画に関すること。
2 施設の管理及び館内の秩序維持に関すること。
3 公印の管理に関すること。
4 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
5 伝統文化の伝承推進に関すること。
6 関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。
7 予算経理、その他庶務に関すること。
8 文化財等の民俗資料の収集、管理、展示及び利用に関すること。
9 民俗資料の専門的及び技術的調整並びに研究に関すること。
10 常設展示及び特別展示に関すること。
11 民俗資料の説明、助言、指導に関すること。
12 講演会、講習会及び研究会に関すること。
13 民俗資料の寄贈及び寄託に関すること。
14 その他専門的事務に関すること。