○神栖市青少年問題協議会設置条例
昭和40年4月1日
条例第9号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、神栖市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は委員15人以内をもって組織し、委員は次の区分に従い市長が任命する。
(1) 議会の議員
(2) 教育委員会の委員
(3) 社会教育委員
(4) 公民館運営審議会の委員
(5) 学校職員
(6) 学識経験者
第3条 協議会に会長1人を置き、市長をもって充てる。
(委員の任期)
第4条 法第3条第3項の規定により学識経験ある者にして任命された委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(会長の職務代行委員)
第5条 協議会の会長に事故があるときは、会長の指名する委員はその職務を代行する。
(専門委員)
第6条 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、市長が任命する。
(協議会の招集)
第7条 協議会は、会長が招集する。
(幹事)
第8条 協議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について委員を補佐する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(平成12年条例第42号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。