○神栖市青少年センター設置条例

昭和43年10月1日

条例第15号

(設置)

第1条 青少年の健全な育成に関し関係機関、団体と緊密な連けいを保ち、効果的に活動を維持するため青少年センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 青少年センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 神栖市青少年センター

位置 神栖市溝口4991番地5

(事業)

第3条 神栖市青少年センター(以下「センター」という。)は、次の事業を行うものとする。

(1) 街頭補導活動に関する事業

(2) 青少年相談活動に関する事業

(3) 環境浄化活動に関する事業

(4) 広報啓発活動に関する事業

(5) その他青少年の健全育成のために必要な事業

(運営協議会)

第4条 センターの円滑な運営を図るため、神栖市青少年センター運営協議会を置く。

2 神栖市青少年センター運営協議会の委員は、市長が委嘱し、又は任命する。

(職員)

第5条 センターの業務を行うため次の職員を置く。

(1) 所長

(2) その他の職員

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第53号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年条例第20号)

この条例は、平成29年11月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

神栖市青少年センター設置条例

昭和43年10月1日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和43年10月1日 条例第15号
平成17年6月24日 条例第53号
平成18年3月31日 条例第11号
平成29年9月29日 条例第20号
令和2年3月25日 条例第5号