○神栖市青少年センター設置条例
昭和43年10月1日
条例第15号
(設置)
第1条 青少年の健全な育成に関し関係機関、団体と緊密な連けいを保ち、効果的に活動を維持するため青少年センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 青少年センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 神栖市青少年センター
位置 神栖市溝口4991番地5
(事業)
第3条 神栖市青少年センター(以下「センター」という。)は、次の事業を行うものとする。
(1) 街頭補導活動に関する事業
(2) 青少年相談活動に関する事業
(3) 環境浄化活動に関する事業
(4) 広報啓発活動に関する事業
(5) その他青少年の健全育成のために必要な事業
(運営協議会)
第4条 センターの円滑な運営を図るため、神栖市青少年センター運営協議会を置く。
2 神栖市青少年センター運営協議会の委員は、市長が委嘱し、又は任命する。
(職員)
第5条 センターの業務を行うため次の職員を置く。
(1) 所長
(2) その他の職員
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成17年条例第53号)
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
付則(平成18年条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成29年条例第20号)
この条例は、平成29年11月1日から施行する。
付則(令和2年条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。