○神栖市青少年センター運営協議会規則
昭和43年10月1日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は,神栖市青少年センター設置条例(昭和43年神栖村条例第15号)第4条の規定による神栖市青少年センター運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 委員の定数は,15人以内とする。
(1) 教育関係
(2) 民生関係
(3) 福祉関係
(4) 学識経験者
(委員の職)
第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は委嘱された職を離れたとき,又は特別の事由があるときは,解嘱することができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長,副会長各1人を置く。
2 会長は会務を総理し,協議会を招集し,会議の議長となる。
3 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(定例会)
第5条 定例会は,年2回これを招集する。
(会議)
第6条 会議は,委員定数の3分の1以上が出席しなければ,開くことができない。ただし,急施を要することについては,この限りでない。
2 会議の議決は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 協議会は,関係者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(会議記録)
第8条 会議において議決した事項は,すべて記録に付するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成2年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。