○神栖市青少年センター運営協議会規則
昭和43年10月1日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、神栖市青少年センター設置条例(昭和43年神栖村条例第15号)第4条の規定による神栖市青少年センター運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 委員の定数は、15人以内とする。
(1) 教育関係
(2) 民生関係
(3) 福祉関係
(4) 学識経験者
(委員の職)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は委嘱された職を離れたとき、又は特別の事由があるときは、解嘱することができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長、副会長各1人を置く。
2 会長は会務を総理し、協議会を招集し、会議の議長となる。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(定例会)
第5条 定例会は、年2回これを招集する。
(会議)
第6条 会議は、委員定数の3分の1以上が出席しなければ、開くことができない。ただし、急施を要することについては、この限りでない。
2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 協議会は、関係者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(会議記録)
第8条 会議において議決した事項は、すべて記録に付するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。