○公益財団法人神栖市文化・スポーツ振興公社運営費助成金交付要項
平成4年3月30日
教委告示第2号
(趣旨)
第1条 市は、文化芸術の振興及びスポーツの推進と公益財団法人神栖市文化・スポーツ振興公社(以下「公社」という。)の活動促進を図るため、当分の間予算の範囲内で助成金を交付するものとし、当該助成金については、神栖市補助金等交付規則(昭和41年神栖村規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(助成対象事業)
第2条 助成対象事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 公社の管理運営事業
(2) 芸術及び文化に関する諸事業
(3) 体育及びスポーツに関する諸事業
(4) その他教育長が認めた事業
(助成対象経費等)
第3条 助成対象経費及び助成基準額は、次の表のとおりとする。
助成対象経費 | 助成基準額 |
人件費、物件費その他事業遂行に必要とする経費 | 助成対象事業費に公社の事業及び運用収入等の自主財源を充当し、不足する金額のうち教育長が必要と認めた額 |
(助成金の交付申請)
第4条 公社の理事長(以下「理事長」という。)は、助成金の交付を受けようとするときは、公益財団法人神栖市文化・スポーツ振興公社運営費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育長に申請しなければならない。
(1) 公益財団法人神栖市文化・スポーツ振興公社事業計画書
(2) 収入支出予算書
(3) その他教育長が必要と認める書類
(助成金の概算払)
第7条 教育長は、この事業の目的を達成するため必要と認めたときは、概算払をすることができる。
(実績報告)
第8条 理事長は、事業完了後速やかに公益財団法人神栖市文化・スポーツ振興公社運営費助成金事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、教育長に報告しなければならない。
(1) 公益財団法人神栖市文化・スポーツ振興公社運営費精算書(概算払を受けたときは、概算払精算書を添付。神栖市財務規則(昭和58年神栖町規則第1号)様式第77号)
(2) 収入支出決算書
(3) その他教育長が必要と認める書類
(帳簿等の保管)
第9条 この助成事業に係る帳簿等は、事業完了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成17年教委告示第7号)
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
付則(平成24年教委告示第4号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和3年教委告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。
3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。