○神栖市運動施設利用条例

平成元年3月31日

条例第13号

神栖町運動施設使用条例(昭和55年神栖町条例第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、市が設置した運動施設について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「運動施設」とは、神栖市都市公園条例(平成10年神栖町条例第8号)第6条に規定する有料公園施設(かみす防災アリーナを除く。以下同じ。)及び神栖市運動施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年神栖町条例第4号)第2条に規定する施設をいう。

(有料公園施設の利用時間等)

第3条 有料公園施設の利用時間は、別表に定めるとおりとする。

2 有料公園施設の休業日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし、はさきマリンプールにあっては、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の学校(小学校及び中学校に限る。)が当該プールを利用する日を除く。

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 神栖市教育委員会(以下「委員会」という。)は、必要と認めるときは、第1項に規定する利用時間を変更し、又は前項の規定にかかわらず、臨時に営業し、若しくは臨時に休業日を定めることができる。

(指定管理者による管理)

第4条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、運動施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第9条第1項の許可に関する業務

(2) 運動施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める業務

2 前項の規定により委員会が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第9条第14条及び第15条の規定の適用については、これらの規定中「委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

3 第1項の規定により委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ委員会の承認を得て、前条第1項に規定する利用時間を変更し、又は同条第2項の規定にかかわらず、臨時に営業し、若しくは臨時に休業日を定めることができる。

(指定管理者の指定の手続)

第5条 指定管理者の指定は、教育委員会規則で定めるところにより、指定を受けようとする者の申請により行う。

2 委員会は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画の内容が市民の公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画の内容が運動施設の効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 事業計画の内容が運動施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有すること。

(指定管理者の候補者の選定の特例)

第6条 委員会は、前条第1項の規定による申請がなかった場合又は同条第2項各号のいずれにも該当するものがなかった場合においては、運動施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると思量する市が出資等している法人、公共団体又は公共的団体を指定管理者の候補者として選定することができる。

2 前項の規定により選定するときは、委員会は、当該団体と協議し、前条の規定に係る申請を求め、総合的に判断を行うものとする。

(指定管理者の指定の告示等)

第7条 委員会は、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定を行い、又は同条第11項の規定により指定を取り消し、若しくは管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。

(指定管理者の管理の基準等)

第8条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例、規則等を遵守し、適正に運動施設の運営を行うこと。

(2) 運動施設の維持管理を適切に行うこと。

2 指定管理者は、次に掲げる事項について委員会と協定を締結しなければならない。

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 管理業務の実施に関し必要な事項

(3) 管理業務の事業報告に関し必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、運動施設の適正な管理に関し必要な事項

(利用の許可)

第9条 運動施設を利用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 委員会は、運動施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用の制限)

第10条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 運動施設の施設及び設備器具等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他委員会において管理上適当でないと認めたとき。

(利用料金)

第11条 第9条第1項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用に係る料金に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。)を加えた額(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 前項の利用料金を算出した場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 施設の利用に係る料金は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ委員会の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。ただし、運動施設の設備器具及び備付物品の利用料金は、教育委員会規則で定める。

4 委員会は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の返還)

第12条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するとき、その他委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 公益上又は災害若しくは不可抗力等、利用者の責めに帰さない理由により、運動施設の利用ができなくなったとき。

(2) 利用者が、利用日の3日前までに利用の取消しを申し出たとき。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、教育委員会規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用許可の取消し等)

第14条 委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。この場合において、委員会はその賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用許可後、第10条各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(4) その他委員会において特に必要があると認めたとき。

(特別の設備)

第15条 利用者は、運動施設に特別の設備をし、又は設備の変更をしてはならない。ただし、委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(利用者の義務)

第16条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

2 利用者は、その利用を終わったとき、又は利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。

3 利用者は、自己の責めに帰する理由により、運動施設及び設備器具をき損し、又は備付物品を亡失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

4 利用者が、前2項の義務を履行しないときは、委員会において代行し、その費用を利用者から徴収するものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(波崎町の編入に伴う経過措置)

2 波崎町の編入の日前に、波崎町運動施設の設置及び管理に関する条例(平成11年波崎町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(消費税等相当額に関する適用区分)

3 消費税又は地方消費税の税率の変更があった場合において、当該税率の改正に係る施行の日(この項において「施行日」という。)以前に交付した施設の利用に係る回数券については、施行日以後の施設の利用においても、なお従前の例による。

(平成3年条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年条例第17号)

この条例は、平成7年12月1日から施行する。

(平成8年条例第12号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第55号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年条例第112号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の第5条、第6条、第7条及び第8条第2項の規定の例により行うことができる。

3 指定管理者に運動施設の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に神栖市運動施設使用条例の規定により神栖市教育委員会(以下「委員会」という。)がした承認その他の行為又は委員会に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成18年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第35号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。ただし、別表 6 神栖市波崎体育館、土合体育館施設利用料金の表の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第12号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第23号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第23号)

この条例は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の神栖市運動施設利用条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用から適用し、施行日前の利用については、なお従前の例による。

(平成30年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年6月1日から施行する。

(令和2年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の神栖市運動施設利用条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用から適用し、施行日前の利用については、なお従前の例による。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、別表 1 専用利用料の表の改正規定(石塚運動広場に係る部分に限る。)及び次項から第4項までの規定は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第11号で令和5年2月1日から施行)

(準備行為)

2 改正後の第4条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定及びこれに関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後の第5条から第7条までの規定及び第8条第2項の規定の例により行うことができる。

3 改正後の第9条の規定による許可を受けようとする者は、施行日前においても、その利用の申請に関し必要な行為をすることができる。

4 指定管理者は、前項の規定による利用の申請があった場合には、施行日前においても、その許可をすることができる。この場合において、その許可を受けた者は、施行日において、改正後の第9条の規定による許可を受けたものとみなす。

(神栖市都市公園条例の一部改正)

5 神栖市都市公園条例(平成10年神栖町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第3条、第11条関係)

1 専用利用料

施設

区分

金額(1時間につき、単位:円)

照明設備

神之池緑地運動施設

神之池野球場

1,000

神之池庭球場

1面

400

200

神栖市民体育館

全面

1,000

1,000

1/2

500

500

1/6

200

200

神之池陸上競技場

1,000

石塚運動広場

多目的広場

全面

800

1/2

400

1/4

200

神栖市海浜運動公園

神栖海浜球場

1,200

多目的広場

全面

800

1/2

400

1/4

200

海浜ソフトボール場

200

神栖海浜温水プール多目的室

200

神栖海浜温水プール会議室

100

神栖海浜サッカー場

A面

全面

1,600

1/2

800

B面

全面

400

1/2

200

神栖海浜庭球場

1面

400

200

高浜運動広場

野球場

400

サッカー場

全面

400

1/2

200

豊ヶ浜運動公園

豊ヶ浜野球場

500

豊ヶ浜フットサル場

500

200

はさきマリンプールトレーニング室

200

土合運動公園

土合野球場

500

若松緑地

若松野球場

500

若松少年野球場

400

若松多目的広場

全面

400

1/2

200

宝山公園

宝山野球場

500

神栖総合公園

神栖総合公園サッカー場

1面

1,000

1,000

1/2

500

500

神栖総合公園フットサル場

1面

500

200

神栖市武道館

大道場

全面

1,000

1,000

1/3

400

400

1/5

200

200

小道場

全面

800

800

1/2

400

400

研修室

200

弓道場

600

200

指導員室

100

神栖市若松運動場

全面

2,800

トラック

1,200

フィールド

1,600

若松庭球場

1面

400

神栖市波崎体育館

競技場

全面

1,600

1,600

1/2

800

800

1/3

500

500

1/8

200

200

柔道場

300

卓球室

1台

120

卓球以外

1室

300

研修室

300

300

和室

300

控室

100

弓道場

400

神栖市土合体育館

競技場

全面

800

800

1/2

400

400

1/3

200

200

Aジム(武道場)

300

Bジム(卓球室)

卓球1台

120

卓球以外1室

300

Cジム(多目的室)

300

備考

1 利用時間は、9時から17時までとする。ただし、次に掲げる施設に係る利用時間は、9時から21時までとする。

(1) 神栖市都市公園条例別表第1に掲げる有料公園施設であって、この表の照明設備の欄に金額が掲げられている区分の施設

(2) 神栖海浜温水プール多目的室

(3) 神栖海浜温水プール会議室

(4) はさきマリンプールトレーニング室

2 17時以降にわたる利用は、日没を限度として延長することができる。この場合において、当該延長して利用した時間(1時間未満の端数はこれを切り上げる。)につき、当該施設の利用に係る料金に相当する額を加算する。

3 利用時間が1時間に満たない端数が生じたときは、これを1時間に切り上げる。

4 中学生以下の利用は、原則として17時までとする。

5 この表の規定にかかわらず、利用者が次の各号に掲げる要件に該当するときは、金額の欄の額は、当該各号に定める金額とする。

(1) 市内の小学校児童、中学校及び高等学校生徒が利用する場合 2分の1の額

(2) 市外の者が利用する場合 1.5倍の額

(3) 営利宣伝を目的とする場合 8倍の額(市外の者である場合は12倍の額)

2 個人利用料

施設

区分

金額

(1人につき、単位:円)

備考

一般

小中学生

神栖市武道館

トレーニング室

50

1時間につき

弓道場

50

1時間につき

神之池パターゴルフ場 18ホール

400

200

1コースにつき

神栖海浜温水プール(入場から退場まで)

400

200

1回につき

2,000

1,000

回数券6枚券

神栖市波崎体育館

トレーニング室

50

1時間につき

弓道場

50

1時間につき

神栖市土合体育館

Cジム(多目的室)

50

1時間につき

はさきマリンプール

プール

400

200

1回につき

2,000

1,000

回数券6枚券

浴室

200

100

1回につき

1,000

500

回数券6枚券

プール及び浴室

500

250

1回につき

2,500

1,250

回数券6枚券

備考

1 利用時間(神之池パターゴルフ場を除く。)は、9時から21時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第2項第1号ただし書に規定する市内の学校がプールを利用している時間にあっては、当該学校以外の者がプールを利用することはできない。

3 神之池パターゴルフ場の利用時間は、4月から9月までの期間にあっては9時から16時30分まで、10月から3月までの期間にあっては9時から15時30分までとする。

4 神栖市武道館及び神栖市波崎体育館のトレーニング室及び弓道場並びに神栖市土合体育館のCジム(多目的室)の利用は、原則として高校生以上とする。

5 神栖海浜温水プール及びはさきマリンプールの乳幼児の利用は、無料とする。

6 利用時間が1時間に満たない端数が生じたときは、これを1時間に切り上げる。

7 照明設備を利用するときは、専用利用料の照明設備利用料を徴収する。

8 市外の者が利用するときの利用料金は、1.5倍の額とする。

神栖市運動施設利用条例

平成元年3月31日 条例第13号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年3月31日 条例第13号
平成3年3月31日 条例第11号
平成7年9月28日 条例第17号
平成8年12月25日 条例第12号
平成9年3月27日 条例第7号
平成10年3月26日 条例第5号
平成11年3月26日 条例第4号
平成14年3月26日 条例第10号
平成17年6月24日 条例第55号
平成17年10月4日 条例第112号
平成18年3月31日 条例第13号
平成19年3月26日 条例第13号
平成20年12月18日 条例第35号
平成21年3月23日 条例第12号
平成23年3月18日 条例第3号
平成23年12月16日 条例第23号
平成25年12月24日 条例第23号
平成26年2月3日 条例第1号
平成27年6月12日 条例第24号
平成30年3月23日 条例第6号
平成30年10月1日 条例第28号
令和2年3月25日 条例第6号
令和4年6月16日 条例第18号