○神栖市運動施設利用条例施行規則
平成元年3月31日
教委規則第5号
神栖町運動施設使用条例施行規則(昭和55年神栖町教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、神栖市運動施設利用条例(平成元年神栖町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 条例第9条の規定により、神栖市運動施設(以下「運動施設」という。)利用許可を受けようとする者は、専用利用にあっては次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間内に神栖市運動施設専用利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に神栖市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める書類を添え、教育長(条例第4条第1項に規定する指定管理者に施設の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条(この項第1号を除く。)から第6条まで、第10条及び第12条において同じ。)に申請して神栖市運動施設専用利用許可書(様式第2号)の交付を受けるものとし、個人利用にあっては利用料金と引き換えに口頭で教育長に申請して神栖市運動施設個人利用券の交付を受けるものとする。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(1) 市内のホテル、旅館その他の宿泊施設に宿泊し、運動施設を利用して大会等を行う者のうち、教育長が別に定める基準を満たすもの 利用しようとする日の属する年度の前年度の2月1日から5日前まで
(2) 前号以外の市内在住者及び市内在勤者 利用しようとする日の4か月前の日の属する月の初日から5日前まで
(3) 前2号以外の者 利用しようとする日の3か月前の日の属する月の初日から5日前まで
2 前項の規定にかかわらず、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の学校(小学校及び中学校に限る。)が運動施設を教育課程で利用する場合における利用許可の申請については、別に定めることができる。
3 前項に規定する申請期間は、教育長において相当の理由があり、かつ、運動施設の利用に支障がないと認めるときは、これを変更することができる。
5 教育長は、電話による予約を受け付けることができる。
(利用料金の減免)
第3条 条例第13条の規定により、利用料金を減額し、又は免除すること(以下「減免」という。)ができる場合は、次に定めるところによる。
(1) 市及び市スポーツ協会が主催し、又は利用するときは、利用料金の全額を免除する。
(2) 市スポーツ少年団が利用するときは、利用料金の全額を免除する。
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により都道府県知事から交付を受けた身体障害者手帳に1級から4級までである者として記載されている者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所の長若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する相談所として茨城県が設置する福祉相談センターの長によって知能指数が50以下と判定された者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により都道府県知事から交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に1級若しくは2級である者として記載されている者が利用するときは、利用料金の全額を免除する。ただし、利用者1名につき付添人1名(教育長が特に必要と認めるときにおいては、必要な人数とすることができる。)を含めることができる。
(4) 児童福祉法第7条に規定する市内にある児童福祉施設が利用するときは、利用料金の全額を免除する。
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内にある学校が利用するときは、利用料金の全額を免除する。
(6) 施設管理受託者が自らの事業に利用するときは、利用料金の全額を免除する。
(7) 市又は教育委員会が後援する事業に利用するときは、利用料金の100分の50に相当する額を減額する。
(8) 国又は他の地方公共団体が主催する行事に利用するときは、利用料金の100分の50に相当する額を減額する。
(9) その他教育長が特に必要と認める事業に利用するときは、利用料金の100分の50に相当する額を減額又は免除することができるものとする。
(利用料金の還付)
第4条 条例第12条ただし書の規定により、利用料金の全部又は一部の還付を受けようとする者は、速やかに神栖市運動施設利用料金還付申請書(様式第6号)により教育長に申請しなければならない。
(利用許可の制限)
第5条 専用利用は、同一施設につき引き続き5日以内とする。ただし、教育長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
2 利用時間は、準備及び設備等を原状に復するために要する時間を含むものとする。
(利用許可の順位)
第6条 利用許可の順位は、申請順による。ただし、教育長が公益上特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
2 前項の利用料金を算出した場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(指定の申請)
第8条 条例第4条第1項の規定による指定の申請は、指定管理者指定申請書に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。
(1) 定款その他これらに準ずるもの
(2) 登記事項証明書(法人である場合に限る。)
(3) 運動施設の管理に関する事業計画書及び収支計画書
(4) 事業報告書、貸借対照表、損益計算書その他これらに準ずるもの
(5) 団体の概要を記載した書類
(6) 役員の履歴書
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類
(利用者の遵守義務)
第9条 利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 収容人員は、定数を標準とすること。
(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又はごみ、汚物を捨てないこと。
(3) 所定の場所以外の施設に立ち入らないこと。
(4) 許可なく物品の販売、寄附金の募集又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
(5) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(6) その他施設の管理上必要とする事項及び係員の指示に従うこと。
(入場者の制限)
第10条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては入場を拒み、又は退場を求めることができる。
(1) めいていしている者
(2) 他人に危害等を及ぼすおそれがある物品又は動物を携行する者
(3) その他管理上必要な指示に従わない者
(係員の入場)
第11条 利用者は、係員の職務上の入場を拒んではならない。
(免責事項)
第12条 運動施設における自動車の事故、盗難及び災害等により利用者が受けた損害については、教育長は賠償の責めを負わない。
(利用後の届出)
第13条 利用者は、その使用が終わったときは、速やかに管理者に届け出て、点検を受けなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成3年教委規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年教委規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成7年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年教委規則第4号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
付則(平成9年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年教委規則第4号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
付則(平成14年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年教委規則第19号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
付則(平成17年教委規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年教委規則第9号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
付則(平成25年教委規則第7号)
この規則は、平成25年4月24日から施行する。
付則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の神栖市立幼稚園保育料徴収条例施行規則、第2条の規定による改正前の神栖市立公民館管理規則、第3条の規定による改正前の神栖市文化センター管理規則、第4条の規定による改正前の神栖市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則及び第5条の規定による改正前の神栖市運動施設利用条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成29年教委規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年教委規則第8号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
付則(令和3年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める相当様式による申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
付則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
神栖地域の運動施設
種別 | 単位 | 金額 |
フロアシート | 1枚1日につき | 200円 |
放送設備 | 1式1日につき | 500円 |
卓球台 | 1台1日につき | 100円 |
体操器具 | 1基1日につき | 100円 |
ピアノ | 1台1日につき | 3,000円 |
机 | 1基1日につき | 50円 |
椅子 | 1脚1日につき | 20円 |
審判台 | 1台1日につき | 100円 |
得点板 | 1台1日につき | 100円 |
防球フェンス | 1枚1日につき | 100円 |
ペースクロック | 1基1日につき | 500円 |
巻尺 | 1個1日につき | 50円 |
ストップウォッチ | 1個1日につき | 50円 |
スタート用ピストル | 1丁1日につき | 50円 |
ラインカー | 1基1日につき | 100円 |
移動用ベースバック | 1式1日につき | 100円 |
ピッチングマシン | 1式1日につき | 500円 |
コインロッカー | 1回につき | 10円 |
レンタサイクル | 1人乗り(1時間につき) | 50円 |
2人乗り(1時間につき) | 100円 |
波崎地域の運動施設
種別 | 単位 | 金額 |
放送設備 | 1式1時間につき | 310円 |
体操器具 | 1基1日につき | 150円 |
机 | 1基1日につき | 30円 |
椅子 | 1脚1日につき | 10円 |
備考
1 運動施設であって、器具物品等が備え付けてある施設については、この表の規定は、適用しない。
2 神栖地域とは旧神栖町、波崎地域とは旧波崎町の区域をいう。