○神栖市運動施設の設置及び管理に関する条例

昭和62年3月26日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、神栖市運動施設(以下「運動施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 運動施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神栖市武道館

神栖市溝口4991番地10

神栖市若松運動場

神栖市須田4101番地4

神栖市波崎体育館

神栖市波崎9572番地1

神栖市土合体育館

神栖市土合北一丁目7番60号

(利用時間等)

第3条 運動施設の利用時間は、次のとおりとする。

名称

利用時間

神栖市武道館

9時から21時まで

神栖市若松運動場

9時から17時まで

神栖市波崎体育館

9時から21時まで

神栖市土合体育館

9時から21時まで

2 運動施設の休業日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

3 神栖市教育委員会(以下「委員会」という。)は、必要と認めるときは、第1項に規定する利用時間を変更し、又は前項の規定にかかわらず、臨時に営業し、若しくは臨時に休業日を定めることができる。

(指定管理者による管理)

第4条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、運動施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第9条第1項の許可に関する業務

(2) 運動施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める業務

2 前項の規定により委員会が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第9条第14条及び第15条の規定の適用については、これらの規定中「委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

3 第1項の規定により委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ委員会の承認を得て、前条第1項に規定する利用時間を変更し、又は同条第2項の規定にかかわらず、臨時に営業し、若しくは臨時に休業日を定めることができる。

(指定管理者の指定の手続)

第5条 指定管理者の指定は、教育委員会規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。

2 委員会は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画の内容が市民の公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画の内容が運動施設の効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 事業計画の内容が運動施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有すること。

(指定管理者の候補者の選定の特例)

第6条 委員会は、前条第1項の規定による申請がなかった場合又は同条第2項各号のいずれにも該当するものがなかった場合においては、運動施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると思量する市が出資等している法人、公共団体又は公共的団体を指定管理者の候補者として選定することができる。

2 前項の規定により選定するときは、委員会は、当該団体と協議し、前条の規定に係る申請を求め、総合的に判断を行うものとする。

(指定管理者の指定の告示等)

第7条 委員会は、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定を行い、又は同条第11項の規定により指定を取り消し、若しくは管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。

(指定管理者の管理の基準等)

第8条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例、規則等を遵守し、適正に運動施設の運営を行うこと。

(2) 運動施設の維持管理を適切に行うこと。

2 指定管理者は、次に掲げる事項について委員会と協定を締結しなければならない。

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 管理業務の実施に関し必要な事項

(3) 管理業務の事業報告に関し必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、運動施設の適正な管理に関し必要な事項

(利用の許可)

第9条 運動施設を利用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 委員会は、運動施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用の制限)

第10条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 運動施設の施設及び設備器具等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他委員会において管理上適当でないと認めたとき。

(利用料金)

第11条 第9条第1項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 利用料金の額は、神栖市運動施設利用条例(平成元年神栖町条例第13号)の別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ委員会の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 委員会は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の返還)

第12条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するとき、その他委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 公益上又は災害若しくは不可抗力等、利用者の責めに帰さない理由により、運動施設の利用ができなくなったとき。

(2) 利用者が、利用日の3日前までに利用の取消しを申し出たとき。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、教育委員会規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用許可の取消し等)

第14条 委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。この場合において、委員会はその賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用許可後、第10条各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(4) その他委員会において特に必要があると認めたとき。

(特別の設備)

第15条 利用者は、運動施設に特別の設備をし、又は設備の変更をしてはならない。ただし、委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(利用者の義務)

第16条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

2 利用者は、その利用を終わったとき、又は利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。

3 利用者は、自己の責めに帰する理由により、運動施設及び設備器具をき損し、又は備付物品を亡失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

4 利用者が、前2項の義務を履行しないときは、委員会において代行し、その費用を利用者から徴収するものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成17年条例第54号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年条例第111号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の第5条、第6条、第7条及び第8条第2項の規定の例により行うことができる。

3 指定管理者に運動施設の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に神栖市運動施設の設置及び管理に関する条例の規定により神栖市教育委員会(以下「委員会」という。)がした承認その他の行為又は委員会に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成18年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

神栖市運動施設の設置及び管理に関する条例

昭和62年3月26日 条例第4号

(令和6年9月26日施行)