○神栖市立学校の施設の開放に関する規則
昭和51年12月25日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、神栖市における社会体育の普及並びに幼児及び児童の安全な遊び場確保のために、学校施設を学校教育に支障のない範囲で幼児、児童、生徒その他一般市民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務及び管理は、神栖市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(管理指導員)
第3条 開放学校に、学校体育施設開放管理指導員(以下「管理指導員」という。)を置く。
2 管理指導員は、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止、施設、設備の管理及び指導に当るものとする。
3 管理指導員は、教育長が委嘱する。
4 管理指導員は、非常勤とし、無給とする。
(運営委員会)
第4条 教育委員会に、開放施設の管理及び円滑な運営を期するために、学校施設開放運営委員会を置くことができる。
2 学校施設開放運営委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。
(開放する施設)
第5条 学校施設の開放については、次のとおりとする。
(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため、小学校及び中学校の校庭並びに小学校及び中学校の体育施設を開放する。
(2) 遊び場開放 幼児及び児童の遊び場としての利用に供するため小学校の校庭を開放する。
(学校開放の日時)
第6条 スポーツ開放の日時は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、スポーツ開放において特別の事情がある場合、教育長が開放の日時を別に定めることができる。
3 遊び場開放の日時は、教育長が定める。
(利用の許可)
第7条 スポーツ開放は、市内に居住し、在勤し、又は在学する者が10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督としての成人が含まれ、全員がスポーツ安全保険に加入している場合に限り、許可するものとする。
2 遊び場開放は、開放学校区内に在住する幼児及び児童に限り、許可するものとする。この場合、幼児については、保護者の付添があることを条件とする。
(許可の決定)
第8条 学校施設の開放の許可は、当該校の校長と協議して教育長が許可する。
(利用の手続)
第9条 開放学校の施設を利用しようとする団体は、別に定める申請手続により教育委員会に申請するものとする。
(利用禁止)
第10条 学校施設の開放が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 学校教育計画上、その活動に支障があるとき。
(2) 秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(3) 建物及び附属施設をき損するおそれがあるとき。
(4) 専ら営利を目的とするための利用であると認められるとき。
(5) その他教育長が不適当と認めたとき。
(利用者の弁償責任)
第12条 利用者は、開放学校の施設、設備を破損し、又は亡失したときは、弁償の責めを負うものとする。
(事故の責任)
第13条 開放施設又は設備の利用中における利用者のけが等の責任は、利用者において負うものとする。
(委任)
第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
(波崎町の編入に伴う経過措置)
2 波崎町の編入の日前に、波崎町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和54年波崎町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成9年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年教委規則第20号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
付則(平成18年教委規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
開放の種類 | 施設 | 開放する日 | 開放する時間 | |
5月~10月 | 11月~翌年4月 | |||
スポーツ開放 | 校庭 | 土曜、日曜、祝日 長期休業日 | 午前9時から午後5時まで | 午前9時から午後4時まで |
体育施設 | 土曜、日曜、祝日 長期休業日 | 午前9時から午後9時まで | ||
平日 | 午後6時から午後9時まで |