○神栖市文化財保護条例施行規則
昭和63年7月16日
教委規則第10号
神栖町文化財保護条例施行規則(昭和44年神栖村教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、神栖市文化財保護条例(昭和52年神栖町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所在の場所変更の届出書の様式)
第13条 条例第13条ただし書(条例第35条において準用する場合を含む。)の規定による届出を要しない場合は、次に掲げる場合とし、所在の場所を変更した後届け出る場合は、火災、震災その他の災害に際し、所在の場所を変更する場合とする。
(3) 条例第18条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のための所在の場所の変更
(4) 条例第19条の規定による届出をして行う修理のための所在の場所の変更
(着手及び終了の報告)
第16条 許可申請者は当該許可に係る現状の変更に着手し、及びこれを終了したときは、速やかに、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物が、き損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において、現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為について許可を受けたものにあっては、当該現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為について許可を受けたものにあっては、当該現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為が完了した後の原状)に復するとき。
(2) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は滅失している場合において、当該き損又は滅失の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 市指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
(標識)
第23条 条例第45条の規定により設置する標識は、石材をもって設置するものとする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもって設置することができる。
2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。
(1) 史跡名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 神栖市教育委員会の文字(所有者又は管理団体の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)
(3) 指定年月日
(4) 設置年月日
(説明板、標柱及び注意札)
第24条 条例第45条の規定により設置する説明板には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 指定年月日
(3) 説明事項
(4) 保存上注意すべき事項
(5) その他参考となるべき事項
2 前項の説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要がない場合は、この限りでない。
(境界標)
第25条 条例第45条の規定により設置する境界標は、石材又はコンクリートをもって設置するものとし、上部13センチメートル以上の4角柱で、地表からの高さは、30センチメートル以上とするものとする。
2 境界標の上面には、指定に係る地域の境界の方向指示線を、側面には、史跡境界、名称境界又は天然記念物境界の文字及び神栖市教育委員会の文字を記載するものとする。
3 境界標は、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。
(標識等の設置に関する書類)
第27条 管理者は、標識等を設置しようとするときは、あらかじめ次に掲げる書類を教育委員会に提出するものとする。
(1) 設計図
(2) 標識等の位置を示す図面
(3) 設置工事の計画書
(4) 説明板の記載事項を記した書面(説明板を設置する場合に限る。)
(委任)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年教委規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める相当様式による申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。