○神栖市文化財保護審議会条例

昭和52年3月29日

条例第14号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条第1項の規定に基づき、神栖市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に神栖市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 審議会に専門の事項を調査審議するため、専門委員を置くことができる。

(委嘱等)

第3条 委員及び専門委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第4条 委員及び専門委員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠の委員及び専門委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 審議会に専門の事項を調査審議するため、教育委員会規則の定めるところにより、専門委員で構成する専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、審議会の指示を受けて調査審議し、その結果を審議会に報告する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、文化財保護主管課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 神栖町文化財保護委員条例(昭和44年神栖村条例第27号)は、廃止する。

(平成5年条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日前に特定の地位又は職により選任された審議会の委員又は専門委員(以下「委員等」という。)で、この条例施行の際現に委員等である者の任期は、当該委員等が委員等に選任された日から起算して2年とする。

(平成17年条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第59号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

神栖市文化財保護審議会条例

昭和52年3月29日 条例第14号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和52年3月29日 条例第14号
平成5年3月26日 条例第5号
平成12年3月28日 条例第14号
平成17年3月25日 条例第7号
平成17年6月24日 条例第59号
平成18年3月31日 条例第15号
平成21年3月23日 条例第1号