○神栖市指定文化財等補助金交付要項

昭和63年3月18日

教委告示第1号

(趣旨)

第1条 神栖市教育委員会は、神栖市文化財保護条例(昭和52年神栖町条例第13号。以下「条例」という。)第16条第29条第30条第3項第35条第37条第2項第39条第1項第50条及び第54条並びに文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法律」という。)第182条第1項の規定に基づき、国指定又は県指定及び市指定の文化財等の保存、管理、修理、研究等を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金については神栖市補助金等交付規則(昭和41年神栖村規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助事業等)

第2条 規則第3条第2号及び第4号に規定する補助事業及び補助事業者並びに補助率は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、指定文化財等補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに神栖市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。ただし、第5号に掲げる書類については、文化財顕彰助成に係る事業のみとする。

(1) 仕様書及び設計図(当該補助事業の性質上添付し難いときは、当該補助の内容及び実施の詳細を示す書類等)

(2) 収支予算書(様式第14号)

(3) 支出内訳明細書(様式第12号)

(4) 工程表

(5) 出版計画書(様式第2号)

(6) その他

(交付決定の通知)

第4条 規則第8条により、教育長が補助金申請者に通知するときは、指定文化財等補助金交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(内容の変更等)

第5条 補助事業者は、補助事業に要する経費の配分又は補助事業等の内容を変更しようとするときは、速やかに指定文化財及び補助事業計画変更(中止又は廃止)承認申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて教育長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、金額に変更を来さない軽微な補助事業の変更については、この限りでない。

(1) 事業内容変更計画書

(2) 事業費配分変更内訳書(様式第5号)

2 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ指定文化財等補助事業計画変更承認申請書を提出し教育長の承認を受けなければならない。

3 補助事業者は、補助事業の予定期間を1か月以上延長しようとするときは、指定文化財等補助事業完了期限延長承認申請書(様式第6号)により完了期限を延長する旨の承認を受けなければならない。

4 補助事業の完了により生ずる収入金(補助金に係る預金利子及び仮設物、不用材等の売却代)は、当該補助事業の経費に充てるよう措置しなければならない。

(申請の取下げ)

第6条 規則第9条第1項の規定による申請の取下げは、当該補助金の交付決定通知を受けた日から10日以内に、指定文化財等補助金交付申請取下書(様式第7号)を教育長に提出して行うものとする。

(着手及び完了届)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、当該補助事業に着手し、又は完了したときは、直ちに指定文化財等補助事業着手(完了)(様式第8号)を教育長に提出しなければならない。

(状況報告)

第8条 補助事業者は、補助事業の遂行中教育長の要求があったときは、速やかに事業遂行の状況を記載した指定文化財等補助事業状況報告書(様式第9号)を教育長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は当該補助事業が完了した年度の3月31日のいずれか早い日までに、規則第15条の規定により、指定文化財等補助事業実績報告書(様式第10号。以下「実績報告書」という。)及び次の各号に掲げる書類を教育長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書(様式第11号)

(2) 支出内訳明細書(様式第12号)

(3) 補助事業実施仕様書及び設計図

(4) 補助事業の経過及び成果を示す写真並びに契約書の写し

(補助金の交付)

第10条 補助金の交付は、補助事業の終了後精算払により行うものとする。ただし、教育長は、補助金の交付の目的を達成するために必要と認めた場合は、概算払により交付することができる。

2 概算払を受けた補助事業者は、実績報告書を提出する際に、指定文化財補助金概算払精算書(様式第13号)を教育長に提出しなければならない。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年教委告示第8号)

この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年教委告示第6号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年教委告示第10号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委告示第4号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(令和3年教委告示第15号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助事業

補助対象者

補助対象経費

補助率(額)

1 国指定文化財等に係る事業

 

 

 

(1) 重要文化財の管理、修理、防災買上げ又は公開

国指定文化財等の所有者(管理者及び管理団体を含む。以下同じ。)

事務費・事業費

国庫補助額及び県費補助額を除いた額に国庫補助率を乗じた額以内

(2) 国庫補助金が交付されないもので、緊急なものの応急修理又は応急復旧

所有者

事務費・事業費

補助対象経費から県費補助額を除いた額の1/2以内

2 県指定文化財等に係る事業

 

 

 

(1) 有形文化財の管理、修理、防災、買上げ又は公開

県指定文化財等の所有者(管理者及び管理団体を含む。)

事務費・事業費

補助対象経費から県費補助額を除いた額の1/2以内

(2) 無形文化財の記録の作成、伝承者の養成、保存又は公開

県指定文化財の保持者、記録の所有者又は教育長が適当と認めるもの

同上

同上

(3) 民俗文化財の管理、修理、防災、公開、記録の作成又はその保存のための適当な措置

同上

同上

同上

(4) 史跡名勝天然記念物の管理、修理、防災、買上げ又は復旧

県指定史跡・名勝・天然記念物の所有者

同上

同上

3 市指定文化財等に係る事業

 

 

 

(1) 有形文化財の管理又は修理

市指定文化財等の所有者(管理者及び管理団体を含む。)

事務費・事業費

補助対象経費の1/2以内

(2) 無形文化財の記録の作成、伝承者の養成、保存又は記録の公開

市指定文化財の保持者、記録の所有者又は教育長が適当と認めるもの

同上

同上

(3) 民俗文化財の管理、修理、記録の作成、保存又は記録の公開

同上

同上

同上

(4) 史跡、名勝、天然記念物の管理又は修理

市指定史跡・名勝・天然記念物の所有者

同上

同上

(5) 市指定無形民俗文化財以外の記録の作成等

教育長が適当と認めるもの

同上

同上

4 文化財顕彰に係る事業

 

 

 

(1) 歴史、民俗、考古、自然財(天然記念物を含む。)無形文化財等に関する研究論文資料等の発刊

文化財を研究する個人又は団体で教育長が適当と認めるもの

事務費・事業費

補助対象経費の1/2以内

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神栖市指定文化財等補助金交付要項

昭和63年3月18日 教育委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和63年3月18日 教育委員会告示第1号
平成17年7月26日 教育委員会告示第8号
平成18年3月29日 教育委員会告示第6号
平成20年3月26日 教育委員会告示第10号
平成21年3月25日 教育委員会告示第4号
令和3年7月21日 教育委員会告示第11号
令和3年9月29日 教育委員会告示第15号