○神栖市文化財保護指導要項

昭和60年6月26日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の貴重な文化財が破壊されることを未然に防止するため土地の区画及び形質の変更を伴う事業の事業主等に対する指導に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用事業)

第2条 この告示は、次の各号のいずれかに該当する土地に係る土木工事等の開発事業(以下「事業」という。)について適用する。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第93条に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地(以下「包蔵地」という。)

(2) 包蔵地に近接する土地

(3) 工事面積が1,000平方メートル以上の土地

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、適用しない。

(1) 法第125条第1項の規定による許可に係る事業

(2) 港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項の規定による許可に係る事業

(3) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第63条第1項の規定による届出又は同条第2項(同法第87条において準用する場合を含む。)の規定による認可に係る施業案に従って行う事業

(4) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定による認可に係る採取計画に従って行う岩石の採取に伴う事業

(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定による許可に係る事業

(6) 道路法(昭和27年法律第180号)第91条第1項の規定による認可に係る事業

(7) 海岸法(昭和31年法律第101号)第8条第1項の規定による許可に係る事業

(8) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の規定による許可(同法第19条の規定により許可を受けたものとみなす場合の許可を含む。)に係る事業

(9) 宅地造成及び特定盛土等規制法(令和4年法律第55号)第12条第1項の規定による許可に係る宅地造成に関する工事として行う事業

(10) 河川法(昭和39年法律第167号)第25条、第27条第1項、第55条第1項又は第57条第1項の規定による許可に係る事業

(11) 首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第7条第1項の規定による届出に係る事業

(12) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定による認可に係る採取計画に従って行う砂利の採取に伴う事業

(13) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可に係る開発行為として行う事業

(14) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による許可又は同条第3項の規定による届出に係る事業

(15) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第25条第4項の規定による許可又は第27条第5項の規定による許可に係る事業

(16) 茨城県自然環境保全条例(昭和48年茨城県条例第4号)第6条第4項の規定による許可又は同条例第8条第1項の規定による届出又は同条例第13条第1項の規定による届出に係る事業

(土地所有者の責務)

第3条 土地の所有者は、事業を行う者が前条の規定により講ずる措置に協力するよう努めなければならない。

(事業計画の届出)

第4条 事業主は、事業を行おうとするときは、当該事業に着手する60日前までに事業に係る事業場ごとに事業主の住所、氏名及び事業計画を神栖市教育委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により事業を緊急に行う必要がある場合には、事業を完了した後、速やかにこの告示の定めるところに従い、委員会に届け出なければならない。

2 前項の計画には、次に掲げる事項を定めた書類をもって、文化財の所在の有無を委員会に問い合わせしなければならない。

(1) 事業場の区域

(2) 案内図(25,000分の1)

(3) 位置図(2,500分の1)

(4) 公図(写し)

(5) 業者の文化財確認依頼書

(6) 地主の文化財確認承諾書

(変更の届出)

第5条 前条の規定による届出をした者は、その掲げる事項を変更しようとする場合、遅滞なく委員会に届け出なければならない。また、事業主の住所又は氏名を変更した場合も、同様とする。

(計画変更の指導)

第6条 神栖市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、第4条第1項又は前条の規定による届出があった場合において、当該届出に係る事業に伴い文化財の破壊又は滅失のおそれがあると認められるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る事業計画の変更を指導することができる。

(報告の徴収等)

第7条 教育長は、この告示の施行に必要な限度において事業主及び請負人に対し、事業に関し必要な事項の報告又は資料の提出を求めることができる。事業主及び請負人はその求めに応じ、遅滞なく報告又は資料の提出をしなければならない。

(協定)

第8条 教育長は、事業主及び請負人並びに土地の所有者と必要と認める事項について協定を結ぶことができる。

(施行の確保)

第9条 教育長は、事業主又は請負人がこの告示の規定に違反して事業を行ったときは、それらの者に対し、この告示の適正な施行を確保するため、必要な行政措置を講ずるものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示施行の際現に着手している事業主は、この告示施行の日から起算して10日以内に各事業場ごとに第4条第2項に掲げる事項を書面により届け出なければならない。届出に係る事項に変更があったときも、同様とする。

(平成17年教委告示第9号)

この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(平成29年教委告示第7号)

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(令和5年教委告示第1号)

この告示は、令和5年5月26日から施行する。

神栖市文化財保護指導要項

昭和60年6月26日 教育委員会告示第3号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和60年6月26日 教育委員会告示第3号
平成17年7月26日 教育委員会告示第9号
平成29年7月28日 教育委員会告示第7号
令和5年3月24日 教育委員会告示第1号