○神栖市社会福祉法人運営費助成金交付要項
昭和60年11月11日
告示第30号
神栖町社会福祉法人運営費助成金交付要項(昭和57年神栖町告示第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市は、神栖市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和52年神栖町条例第16号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、神栖市社会福祉協議会(以下「社協」という。)及び障害者支援施設に対し、その活動促進を図るため、予算の範囲内で助成金を交付するものとし、当該助成金については、神栖市補助金等交付規則(昭和41年神栖村規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 「障害者支援施設」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第7項及び第8項に規定する福祉サービスを行う施設並びに同条第11項及び第25項に規定する施設をいう。
(2) 「社協職員」とは、常務理事、社協事務局長、社協専任職員及び福祉活動専門員をいう。
(助成対象事業)
第3条 この告示において助成対象事業は、次のとおりとする。
(1) 社協職員設置費助成事業
(2) 社協運営費助成事業
(3) 社協事業費助成事業
(4) 障害者支援施設借入金利子補給金交付事業
(5) 障害者支援施設職員処遇改善費補助事業
(助成対象経費、助成基準額及び助成率)
第4条 助成対象経費、助成基準額及び助成率は、別表のとおりとする。
(助成金の交付条件)
第5条 この助成金は、条例第4条に定めるもののほか、助成金に係る予算及び決算との関係を明らかにした帳簿を作成し、証拠書類とともに5年間保管しておくことを条件に交付するものとする。
(1) 社協職員設置費算出内訳表(様式第2号)
(2) 社協運営費算出内訳表(様式第3号)
(3) 社協事業費算出内訳表(様式第4号)
(4) 障害者支援施設借入金利子補給金算出内訳表(様式第5号)
(5) 障害者支援施設職員処遇改善費算出内訳表(様式第6号)
(6) その他市長が必要と認める書類
(助成金の概算払)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、助成金交付決定金額を概算払により交付することができる。
(実績報告)
第9条 助成事業者は、事業完了後速やかに神栖市社会福祉法人運営費助成金事業実績報告書(様式第8号)に必要に応じて、次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 社協職員設置費精算書(様式第9号)
(2) 社協運営費精算書(様式第10号)
(3) 社協事業費精算書(様式第11号)
(4) 障害者支援施設借入金利子補給金精算書(様式第12号)
(5) 障害者支援施設職員処遇改善費精算書(様式第13号)
(6) 収入支出決算書(抄本)
(7) その他市長が必要と認める書類
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日に限り、その効力を失う。
(失効後の経過措置)
3 この告示の失効の日(以下「失効日」という。)以前に第6条の申請を行った者については、この告示の規定は、失効日後も、なおその効力を有する。
付則(昭和63年告示第7号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 昭和62年度の精神薄弱者施設借入金利子補給金交付事業、精神薄弱者施設職員処遇改善費補助事業の申請については、第6条の規定に係わらず、昭和63年2月29日までとする。
付則(平成3年告示第27号)
この告示は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
付則(平成3年告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この告示の施行以前において使用された様式第2号及び様式第15号については、この告示により改正された様式第2号及び様式第15号とみなす。
付則(平成4年告示第42号)
この告示は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
付則(平成4年告示第51号)
この告示は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
付則(平成6年告示第3号)
この告示は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
付則(平成7年告示第14号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の神栖町社会福祉法人運営費助成金交付要項の規定は、平成6年4月1日から適用する。
付則(平成7年告示第38号)
この告示は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
付則(平成11年告示第13号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年告示第36号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成14年告示第6号)
この告示は、平成14年3月1日から施行する。
付則(平成16年告示第4号)
この告示は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
付則(平成17年告示第83号)
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
付則(平成20年告示第72号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成21年告示第93号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成24年告示第58号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年告示第67号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年告示第39号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年告示第10号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年告示第57号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第140号)
この告示は、平成29年1月1日から施行する。
付則(令和2年告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年3月31日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に改正前の神栖市社会福祉法人運営費助成金交付要項の規定により助成金の交付決定を受けている者については、この告示による改正後の神栖市社会福祉法人運営費助成金交付要項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
区分 | 対象事業名 | 助成対象経費 | 助成基本額 | 助成率 | |
社会福祉協議会 | (1) 社協職員設置費助成事業 | 社協職員の設置に要する経費 | ① 常務理事、社協事務局長及び社協専任職員の給与のうち、県の補助を差し引いた額 ② 社協福祉活動専門員の給与のうち、国、県の補助を差し引いた額 ③ 社協職員の社会保険等雇用者負担の額 ※ ①及び②の給与の種類は、社協規程に定めるものを対象とする。 | 10/10以内 | |
(2) 社協運営費助成事業 | 社協事務局の運営に関する経費 | ① 管理費として次に掲げる経費のうち市長が適当と認める額 賃金、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、負担金及び分担金 | 5/10以内 | ||
② 備品購入費として次に掲げる経費のうち市長が適当と認める額 庁用器具、機械器具 | 7.5/10以内 | ||||
(3) 社協事業費補助 | 社協事業の実施に要する経費 | 社協が定款に定める事業を実施するために要する経費で市長が適当と認める額 | 7.5/10以内 | ||
障害者支援施設 | (4) 障害者支援施設借入金利子補給 | 借入金に要する支払利子 | ① 施設整備費(医療施設及びその附属施設を除く。)のため、社会福祉医療事業団から借入れた元金に要する支払利子で県補助金を差し引いた額 ② 施設整備等(医療施設及びその附属施設を除く。)のため、社会福祉法人茨城県社会福祉協議会から借り入れた元金に要する支払利子 | 5/10以内 | |
(5) 障害者支援施設職員処遇改善費補助事業 | 職員の処遇改善に係る経費 | 指導員 栄養士 看護師 介助員 事務員 調理員 | ① 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する施設の職員 ア 当該年度の6月1日において勤続10年以上の職員 年額 33,000円 イ 当該年度の6月1日において勤続10年未満の職員 年額 20,000円 ② 障害者支援施設の職員のうち①以外の職員 ア 当該年度の6月1日において勤続10年以上の職員 年額 24,000円 イ 当該年度の6月1日において勤続10年未満の職員 年額 15,000円 | 10/10以内 |