○神栖市難病患者福祉手当支給条例

平成15年3月27日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は,難病にり患した者(以下「難病患者」という。)に対し,難病患者福祉手当(以下「福祉手当」という。)を支給することにより,難病患者の心身の安定に寄与し,かつ,福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「難病患者」とは,難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項による支給認定を受けた者をいう。

2 この条例において「保護者」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 難病患者の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)

(2) 難病患者の親権を行う者又は後見人

(3) その他市長が適当と認める者

(受給資格)

第3条 福祉手当は,住民基本台帳に記録されている者で,引き続き1年以上市内に居住している難病患者に支給する。

(申請及び認定)

第4条 福祉手当の支給を受けようとする者は,その旨を市長に申請し,受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。

(受給資格の喪失)

第5条 前条の規定により認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,福祉手当の受給資格は喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条に規定する受給資格を満たさなくなったとき。

(3) 福祉手当の受給を辞退したとき。

(福祉手当の額)

第6条 福祉手当は,1人につき月額3,000円とする。

(支給期間及び支給)

第7条 福祉手当の支給期間は,第4条の規定に基づく認定を申請した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から,受給資格の喪失した日の属する月までとする。

2 福祉手当は,毎年9月及び3月の2期にそれぞれ当該月までの分を支給する。

(福祉手当の返還)

第8条 市長は,虚偽の申出その他不正の手段により,福祉手当の支給を受けた者があるときは,その者に支給した福祉手当の額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(届出)

第9条 受給者は,第5条の規定に該当するに至った場合並びに住所又は氏名に変更を生じたときは,速やかに市長に届け出なければならない。

2 次条の規定に基づき福祉手当の受給に関する行為を代行している保護者は,住所又は氏名に変更を生じたときは,速やかに市長に届け出なければならない。

(申請等の代理)

第10条 第4条に規定する申請及び前条に規定する届出は,当該行為を行おうとする者に代わって,その者の保護者が行うことができる。福祉手当の受給に関する行為についても同様とする。

(調査)

第11条 市長は,必要があると認めたときは,受給者又は保護者に対し,申請内容について調査を行うことができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(波崎町の編入に伴う経過措置)

2 波崎町の編入の日(以下「編入日」という。)以後新たに受給資格の認定を受けようとする者が,平成17年8月中に,第4条の規定により申請し,同条の認定を受けたときは,第7条第1項の規定にかかわらず,認定を受けた日の属する月から受給資格の消滅した日の属する月まで,月割計算により手当を支給する。

3 編入日前の神栖町及び波崎町の転出入は,神栖市に継続して居住していたものとみなす。

(平成17年条例第66号)

この条例は,平成17年8月1日から施行する。

(平成24年条例第22号)

この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(平成26年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の神栖市難病患者福祉手当支給条例の規定によりされた申請その他の行為は,なお従前の例による。

神栖市難病患者福祉手当支給条例

平成15年3月27日 条例第6号

(平成27年1月1日施行)