○神栖市被災住民緊急受入条例

平成7年7月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は,天災等により被害を受けた住民(以下「被災住民」という。)を,市が管理する公の施設(以下「施設」という。)に緊急に受け入れることにより,被災住民の救済と被災地の早期復興に寄与することを目的とする。

(受入対象者)

第2条 受入対象者は,被災住民とする。

(申請)

第3条 施設に緊急に避難を希望する被災住民は,規則の定めるところにより,市長に申請しなければならない。

(受入れの決定)

第4条 市長は,前条の規定による申請があった場合は,速やかに受入れの可否を決定し,申請者に通知するものとする。

(受入期間)

第5条 被災住民の受入期間は,2年以内とする。

(受入施設等)

第6条 受入れする施設は,次に掲げるものとする。

(1) 市営住宅

(2) 保育所

(3) 幼稚園,小学校及び中学校

(4) その他市長が指定する施設

2 市長は,受入れを希望する一般家庭及び民間施設等に対し,被災住民の受入れのあっせんに努めるものとする。

(経費)

第7条 市長は,被災住民が受入れに伴い要した経費については,規則の定めるところにより,その経費の全部又は一部を補助することができる。

(特例措置)

第8条 市長は,被災住民が第6条第1項各号に掲げる施設又は他の施設を使用した場合における使用料等については,当該施設に係る条例の規定にかかわらず,その使用料等の額を減額し,又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

神栖市被災住民緊急受入条例

平成7年7月1日 条例第14号

(平成7年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成7年7月1日 条例第14号