○神栖市被災住民緊急受入条例施行規則
平成7年7月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,神栖市被災住民緊急受入条例(平成7年神栖町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 条例第3条の規定による申請は,神栖市被災住民緊急受入申請書(様式第1号)により行うものとする。
(受入れの可否)
第3条 条例第4条の規定による受入れの可否は,神栖市被災住民緊急受入決定(却下)通知書(様式第2号)により行うものとする。
(経費の補助)
第4条 条例第7条の規定による経費の補助は,別表のとおりとする。
付 則
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助の内容 |
受入れに係る交通費の補助 | 全額補助する。 |
見舞金の支給 | 一時金として,1人当たり50,000円を支給する。ただし,その額が1世帯で200,000円を超える場合は,200,000円を限度とする。 |
受入施設等への補助 | (1) 一般家庭にホームステイした場合 1人1日当たり1,500円を一般家庭に支給する。 (2) 企業社宅に入居した場合 ア 1人1日当たり1,500円を入居者に支給する。 イ 光熱水費等,受入に要する経費を受入企業に支給する。 (3) 一戸建て住宅に入居した場合 1人1日当たり1,500円及び光熱水費等受入に要する経費を入居者に支給する。 (4) 市営住宅に入居した場合 1人1日当たり1,500円及び神栖市営住宅条例(平成9年神栖市条例第11号)第18条に規定する費用を入居者に支給する。 ※ (1)の措置は1か月間,(2)から(4)までの措置は3か月間を限度とし,以後については,面談の上,決定する。 |
その他 | (1) 寝具及び食器類等,日常生活において最低限必要なものについては,現物貸与する。 (2) 条例に規定する公の施設の使用料等については,原則として2年間これを免除する。 (3) 神栖市路線バス福祉パスを交付する。 |