○神栖市高齢者ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例
昭和47年10月4日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は,高齢者ふれあいセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者(満60歳以上の者をいう。以下同じ。)に対しレクリエーション等の場を提供し,教養の向上と健康及び福祉の増進を図るため,保養施設として神栖市高齢者ふれあいセンターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 高齢者ふれあいセンターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 神栖市高齢者ふれあいセンター「むつみ荘」 |
位置 | 神栖市知手4678番地71 |
(事業)
第4条 高齢者ふれあいセンターは,次の事業を行う。
(1) 休憩者に施設を提供すること。
(2) 研修集会のため会場を提供すること。
(3) その他市長が必要と認めたこと。
(利用時間及び休業日)
第5条 高齢者ふれあいセンターの利用時間は,午前10時から午後4時までとする。
2 高齢者ふれあいセンターの休業日は,12月29日から翌年の1月3日までとする。
(指定管理者による管理)
第6条 市長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に,高齢者ふれあいセンターの管理に関する業務のうち,次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 第4条各号に掲げる業務
(2) 高齢者ふれあいセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続)
第7条 指定管理者の指定は,規則で定めるところにより,指定を受けようとするものの申請により行う。
2 市長は,前項の規定による申請があった場合は,次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画の内容が市民の公平な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画の内容が高齢者ふれあいセンターの効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画の内容が高齢者ふれあいセンターの管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有すること。
(指定管理者の指定の告示等)
第9条 市長は,地方自治法第244条の2第3項の規定により指定を行い,又は同条第11項の規定により指定を取り消し,若しくは管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合は,その旨を告示しなければならない。
(指定管理者の管理の基準等)
第10条 指定管理者は,関係する法令,条例及び規則を遵守し,適正に施設の運営を行わなければならない。
2 指定管理者は,次に掲げる事項について市長と協定を締結しなければならない。
(1) 前項に規定する基準に関し必要な事項
(2) 管理業務の実施に関し必要な事項
(3) 管理業務の事業報告に関し必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか,高齢者ふれあいセンターの適正な管理に関し必要な事項
(利用資格)
第11条 高齢者ふれあいセンターを利用できる者は,高齢者その他市長が認める者とする。
(利用の許可)
第11条の2 高齢者ふれあいセンターの施設を利用しようとする者は,指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には,高齢者ふれあいセンターの管理上必要な条件を付することができる。
(利用料金)
第12条 高齢者ふれあいセンターを利用しようとする者は,別表に定める金額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。)を加えた額の利用料金を納入しなければならない。
2 前項の利用料金を算出した場合において,当該額に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
3 第1項に定めるもののほか,附属設備の利用料金は,規則で定める。
4 市長は,指定管理者に,利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は,市長が特別の理由があると認めるときは,利用料金を減額し,又は免除することができる。
(入館の禁止等)
第13条の2 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,高齢者ふれあいセンターの入館を禁止し,又は退館を求めることができる。
(1) 感染症の疾病があると認められる者
(2) 他人に危害等を及ぼすおそれがある物品又は動物を携行する者
(3) 高齢者ふれあいセンターの管理運営上支障があると認められる者
(利用の制限)
第13条の3 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,高齢者ふれあいセンターの利用を許可しない。
(1) 営利を目的で利用するおそれがあると認めるとき。
(2) 高齢者ふれあいセンターの管理運営上支障があると認めるとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(利用料金の返還)
第14条 既納の利用料金は,返還しない。ただし,指定管理者は,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第15条 利用者は,建物,設備その他の物件を損傷し,又は滅失したときは,市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
付 則
この条例は,公布の日から施行し,昭和47年10月1日から適用する。
付 則(昭和48年条例第8号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
付 則(昭和48年条例第45号)
この条例は,昭和49年1月1日から施行する。
付 則(昭和50年条例第23号)
この条例は,公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。ただし,施行日前から引き続き利用している者又は施行日前の予約者については,利用日が施行日から30日を経過する日までの期間は,なお従前の例による。
付 則(昭和50年条例第26号)
この条例は,昭和50年7月1日から施行する。
付 則(昭和51年条例第11号)
この条例は,公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。ただし,施行前から引き続き利用している者又は施行前の予約については,利用日から30日を経過する日までの期間は,なお従前の例による。
付 則(昭和52年条例第31号)
この条例は,公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。ただし,施行日前から引続き利用している者又は施行日前の予約者については,利用日が施行日から30日を経過するまでの期間は,なお従前の例による。
付 則(昭和56年条例第4号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。ただし,施行日前から引き続き利用している者又は施行日前の予約者については,利用日が施行日から30日を経過するまでの期間は,なお従前の例による。
付 則(昭和59年条例第7号)
この条例は,昭和59年4月1日から施行する。
付 則(平成元年条例第15号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
付 則(平成11年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,平成11年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現に改正前の神栖町老人休養ホームの設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により,改正後の神栖町老人休養ホームの設置及び管理に関する条例の施行日前から引き続き当該施設を利用している者に係る使用料の額については,旧条例の規定による。
付 則(平成14年条例第8号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成17年条例第10号)
この条例は,平成17年8月1日から施行する。
付 則(平成20年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成20年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は,この条例の施行前においても,改正後の第7条,第8条,第9条及び第10条第2項の規定の例により行うことができる。
3 指定管理者に神栖市高齢者ふれあいセンターの管理に関する業務を行わせる場合においては,当該業務を行わせる日前にこの条例による改正前の神栖市老人休養ホームの設置及び管理に関する条例の規定により市長がした承認その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は,改正後の条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付 則(平成22年条例第6号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成26年条例第1号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
研修室
利用時間区分 | 4時間未満 | 4時間以上 | ||
利用者区分 | 高齢者 | 高齢者以外 | 高齢者 | 高齢者以外 |
利用料金 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 |