○神栖市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要項
平成4年3月31日
告示第13号
(目的)
第1条 この告示は,支援を必要とするひとり暮らしの高齢者及び障がい者に対し,ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業(以下「システム事業」という。)を実施することにより,日常生活上の緊急事態における不安を解消し,もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 高齢者等 市の住民基本台帳に記録されているおおむね65歳以上の高齢者又は重度身体障がい者である者であって,119番通報が困難であるものをいう。
(2) システム事業 高齢者等の住居に緊急通報装置(以下「通報装置」という。)を設置し,高齢者等が急病,事故その他の理由で緊急に他の者の援助を必要とする場合において,このシステム事業による受信センターを設置した鹿島地方事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)に通報することにより速やかな救援を行う事業をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は,神栖市とし,消防本部,民生委員その他の関係者の協力を得て実施するものとする。
(対象者)
第4条 システム事業の対象者は,ひとり暮らしの高齢者等をいう。
2 前項の規定にかかわらず,市長は,特に必要があると認める者を対象者とすることができる。
(通報装置の貸与)
第5条 市長は,前条の対象者に対し,通報装置を貸与するものとする。
(費用負担)
第8条 機器の設置に要する費用は市の負担とする。ただし,機器設置後の回線使用料,通話料及び機器に関する電気料金については,利用者又は利用者の属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)が負担するものとする。
(1) 第4条に規定する資格要件に該当しなくなったとき。
(2) 利用を辞退するとき。
(3) 申請書の内容に異動が生じたとき。
(支援体制の整備)
第11条 市長は,通報装置の貸与を行うに当たっては,緊急時の救援等のため,消防本部,老人福祉施設,医療機関及び近隣協力員等による連携システムを確立する。
(備付書類)
第12条 市長は,神栖市緊急通報システム事業利用者台帳(様式第11号)その他必要な書類を備え付け,常に整理しておかなければならない。
(関係書類の保存)
第13条 市長は,利用を廃止した日から5年間関係書類を保存するものとする。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
この告示は,平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成18年告示第26号)
この告示は,公布の日から施行する。
付 則(平成19年告示第75号)
この告示は,公布の日から施行する。
付 則(平成21年告示第49号)
この告示は,平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成23年告示第20号)
この告示は,平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成27年告示第88号)
この告示は,平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成31年告示第60号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
様式第5号 削除
様式第7号 削除
様式第8号及び様式第9号 削除