○神栖市国民健康保険短期被保険者証交付要項
平成13年4月1日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は,国民健康保険税を滞納している者との面談機会を増やすことにより,国民健康保険税の納付の促進を図るため,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第10項の規定に基づく有効期間を短縮した国民健康保険被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(短期被保険者証の交付対象者)
第2条 短期被保険者証の交付対象者は,次の各号のいずれかに該当する世帯主とする。
(1) 法第9条第3項に規定する国民健康保険税を滞納している場合
(2) 法第9条第6項の規定による被保険者資格証明書の交付世帯であって,国民健康保険税の滞納額の著しい減少により被保険者資格証明書の交付措置が解除された場合
(短期被保険者証の交付)
第3条 市は,前条に規定する世帯主に対し,短期被保険者証を交付する。この場合において,国民健康保険税の滞納状況,納税相談内容,分納実態等を勘案するものとする。
(適用除外等)
第4条 市は,前2条の規定にかかわらず,次に掲げる場合は国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第6条第1項に規定する被保険者証(以下「通常の被保険者証」という。)を交付するものとする。
(1) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第1条に規定する特別の事情に該当し,当該世帯に係る収入の減少が生活に重大な支障を及ぼす程度のものであるとき。
(2) 被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が施行令第1条の2に規定する特別の事情に該当するとき。
(3) その他保険者が特に必要と認めるとき。
(短期被保険者証の交付手続及び短期被保険者証の有効期限)
第5条 市は,通常の被保険者証を短期被保険者証に切り替えるときは,あらかじめ国民健康保険短期被保険者証切替予告書(様式第2号)により該当世帯の世帯主に対し,通知するものとする。
2 短期被保険者証の有効期間は,1か月単位の月末期限とし,国民健康保険税の納付状況等により期限を定める。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,別に期間を定めることができる。
3 前項の規定にかかわらず,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者があるときは,その者に係る有効期間を6か月以上とする被保険者証を交付するものとする。
4 短期被保険者証の有効期限が到来した後において,保険者が必要と認めるときは,引き続き短期被保険者証を交付できるものとする。
(短期被保険者証交付措置の解除)
第6条 市は,短期被保険者証の交付世帯の世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは,短期被保険者証を回収し,通常の被保険者証を交付するものとする。
(1) 滞納している国民健康保険税を完納したとき,又はその滞納額が著しく減少し,完納が見込まれるとき。
(2) 第4条第1項第1号の規定に該当することとなったとき。
(3) その他保険者が特に必要と認めるとき。
(納付指導等)
第7条 市は,短期被保険者証を交付した世帯主に対し,国民健康保険税の納付指導等を行うものとする。
(台帳の管理)
第8条 市は,短期被保険者証交付台帳を作成し,管理するものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか,短期被保険者証の取扱いに関し必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(波崎町の編入に伴う経過措置)
2 波崎町の編入の日前に,波崎町国民健康保険短期被保険者証交付要項(平成13年波崎町訓令第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付 則(平成17年告示第107号)
この告示は,平成17年8月1日から施行する。
付 則(平成22年告示第92号)
この告示は,平成22年7月1日から施行する。
付 則(平成27年告示第169号)
(施行期日)
1 この告示は,平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出され又は交付されているこの告示による改正前のそれぞれの要項に定める様式による申請書等は,この告示による改正後のそれぞれの要項に定める相当様式による申請書等とみなす。
3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前のそれぞれの要項に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。